国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
訴外亡Aの相続人である原告らが、亡Aの金融機関に対する債務について、当該金融機関との間で成立した、一定額の分割金を支払った場合には残額について債務免除するとの裁判上の和解に基づき債務免除を受け、その金額を総所得に算入せずに確定申告を行ったところ、同金額は総所得に算入されるべきものであるとして税務署長から更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、これらの取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:杉並税務署長
・課税年度:平成28年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年12月4日
・判決日:令和5年3月14日
・結果:一部認容
争点
・本件債務免除益の存否
・資力喪失(所得税法44条の2)の有無
・二重課税の排除(所得税法9条1項16号)の適用の有無
・理由附記の不備の有無
・前訴の弁護士費用等を「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)として控除することの可否