国税不服審判所に情報公開請求をし、表題の裁決書を入手してみました。
事案の概要
請求人が、暗号資産の取引に係る所得を申告していなかったとして、原処分庁が、所得税等の更正処分等をしたのに対し、請求人が、原処分庁が算定した暗号資産取引に係る雑所得の金額に誤りがあるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案。
基本情報
・裁決番号:高裁(所)令4第13号
・税目:所得税
・管轄:高松国税不服審判所
・裁決日:令和5年6月15日
・結果:棄却
争点
・原処分庁が算定した本件各年分の暗号資産取引に係る雑所得の金額に誤りがあるか否か。
裁決書データ
本裁決は、泉絢也先生と藤本剛平先生のブログにも掲載されています。
暗号資産(仮想通貨)に係る所得税について、個人間取引や海外取引所の取引で「損失」が出ているという主張が認められなかった事例|泉絢也・藤本剛平
暗号資産の取引に係る所得を確定申告に含めていなかったとして、所得税等と過少申告加算税の課税処分を受けた請求人(個人である納税者)が、取引所を介していない個人間取引や海外取引所における取引において損失が出ているにもかかわらず、税務署長は意図的...