令和7年5月1日現在、どのような課税事件が訴訟になっているのか確認すべく、国税庁に行政文書の開示請求をして資料を取り寄せてみました。
新規発生事件
さいたま地裁(民事第51部)
【税目】消費税
【被告】国(浦和税務署長)
【概要】
処分行政庁の課税処分が無効であり、当該処分により納付した金員は過誤納金に該当するか。
(請求金額:7,444,500円、仮執行宣言請求なし)
【年分】30/3、31/3
【処分部署】税務署
【提訴日】令和7年3月11日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】特定できず
東京地裁(民事第38部)
【税目】消費税
【被告】国(東松山税務署長)
【概要】
請負金額を増額する内容の変更覚書に基づく変更契約が成立し、当該変更覚書に基づく請負金額が課税売上に算入されるか。
【年分】3/3
【処分部署】税務署
【提訴日】令和7年4月2日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】
判決のあった事件
広島高裁令和7年4月16日判決
【税目】法人税
【被告】国(広島西税務署長)
【概要】
原告が各事業年に計上した外注費は、役務の提供の対価として支払ったものとして、損金の額に算入されるか否か。(消費税)
【年分】28/4~2/2
【処分部署】資料調査課等
【判決日】令和7年4月16日
【結果】却下棄却
大阪高裁令和7年4月18日判決
【税目】相続税
【被告】国(伏見税務署長)
【概要】
本件更正処分における理由の提示は、行政手続法14条1項本文が要求する理由の提示として不備があるか否か。
【年分】28
【処分部署】資料調査課等
【判決日】令和7年4月18日
【結果】棄却
東京高裁令和7年4月24日判決
【税目】法人税
【被告】国(豊島税務署長)
【概要】
(1) 換価処分にかかる譲渡益を法人税法上の益金とすることの是非。
(2) 本件処分は理由附記の不備の違法により取り消されるべきか否か。
(3) 本件処分は信義誠実の原則に反するか否か。
(消費税)
【年分】29/5
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年4月24日
【結果】棄却
大阪高裁令和7年4月25日判決
【税目】所得税
【被告】国(東住吉税務署長)
【概要】
1 本件交際費及び本件減価償却費は、本件各年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるか。
2 本件サブリース契約が、同族会社等の行為計算否認規定(所法157)の適用があるか否か。また適正賃貸料の算定方法は適正か否か。
3 本件各更正処分は、前回調査の是認通知と矛盾して信義則に反する違法なものか否か。
(消費税)
【年分】27~29
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年4月25日
【結果】全勝(国側勝訴)
原審はこちら⇩

東京地裁令和7年3月11日判決
【税目】法人税
【被告】国(東住吉税務署長)
【概要】
1 本件差額は、法人税法37条1項に規定する寄附金の額に該当するか否か
2 本件売上雑損は、消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に該当するか否か
(消費税)
【年分】28/3~31/3
【処分部署】調査部
【判決日】令和7年3月11日
【結果】棄却
東京地裁令和7年3月13日判決
【税目】法人税
【被告】国(京橋税務署長)
【概要】
原告に国税通則法68条第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か
(消費税)
【年分】28/12~30/12
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年3月13日
【結果】棄却
大阪地裁令和7年4月24日判決
【税目】所得税
【被告】国(和田山税務署長)
【概要】
原告に国税通則法68条第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か
(消費税)
【年分】28/12~30/12
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年4月24日
【結果】却下
完結した事件
関信局・所得税
【税目】所得税
【被告】国(川崎北税務署長事務承継者大宮税務署長)
【概要】
1 更正処分に係る理由の提示に不備があるか否か。
2 原告が区分所有するマンションの共有部分である地下1階の電気設備等が令和元年台風19号の影響により浸水の被害を受けたことについて、所得税法72条(雑損控除)1項に規定する損失の金額があるか否か。
【年分】1
【処分部署】税務署
【判決日等】
・東京地裁令和6年1月23日判決 ⇒ 棄却
・東京高裁令和6年8月28日判決 ⇒ 棄却
・最高一小令和7年4月24日決定 ⇒ 棄却
東京局・法人税
【税目】法人税
【被告】国(京橋税務署長)
【概要】
原告に国税通則法68条第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か
(消費税)
【年分】28/12~30/12
【処分部署】税務署
【判決日等】
・東京地裁令和7年3月13日判決 ⇒ 棄却
大阪局・消費税
【税目】消費税
【被告】国(龍野税務署長)
【概要】
消費税確定申告が過少申告になったことについて、国税通則法第65条4項に規定する「正当な理由」があるか否か。
【年分】1
【処分部署】税務署
【判決日等】
・神戸地裁令和6年9月19日判決 ⇒ 棄却
・大阪高裁令和7年3月18日判決 ⇒ 棄却
参考

