審査請求時に気を付けるべきだと思ったこと

争訟

国税不服審判所で審査請求の調査に従事してみて、自分が審査請求の代理人になるのであれば、気を付けなければならないと思ったことがあります。参考までにまとめてみました。

審査請求人の名前はよく確認する

審査請求書

審査請求書には当たり前ですが、審査請求人の名前を記載することになっています。この名前を職権で訂正したことがあります。「高」と「髙」、「崎」と「﨑」など正字と俗字がある漢字は誤りやすいので、身分証明書をしっかりと確認しなければいけないと思いました。

依頼者のために全力を尽くす

審査請求においては、請求人面談といって、原処分庁の答弁書が提出されたあたりで、一度審査請求人と面談をする機会があります。代理人がついている事案を担当した際に、この請求人面談時にずっとスマホを捜査している代理人がいたことがありました。審判所に対してどうこうという話はないのですが、依頼者がいる前では依頼者のために全力を尽くすべきではないかと思いました。

証拠書類は早い段階で提出する

担当していた事件で、調査・審理も終盤の時期に、大量の証拠書類が提出されたことがありました。証拠書類の提出時期については法令上制限はありませんが、証拠書類の提出があると、相手側当事者に閲覧・謄写の機会を与える必要があることから、裁決までのスケジュールが押してしまうことになります。審判所は、1年間で裁決を出すことを目標として事務処理をしていることから、証拠書類の提出は早い段階で提出すべきであると思いました。

また、証拠書類の早期提出は、事実関係が争点となる事件について審判官の心証を引き寄せるためにも重要であると思います。