国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
本件会社との契約により本件店舗を運営する原告が、消費税及び地方消費税について、原告の上記事業は消費税法施行令57条5項6号の第四種事業に該当するとして確定申告したところ、税務署長から、本件事業は同項4号の第五種事業に該当するとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたため、被告を相手に、本件事業は飲食業であり第四種事業に該当すると主張して、本件各更正処分等の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:福岡税務署長事務承継者香椎税務署長
・課税年度:平成27年1月1日~平成29年12月31日
・提訴裁判所:福岡地方裁判所
・提訴年月日:令和2年5月21日
・判決日:令和3年7月14日
・結果:棄却
争点
・本件事業が第四種事業と第五種事業のいずれに該当するかであり、具体的には、本件事業が「飲食店業」に該当するか否か