【所得税】東京地裁令和4年2月25日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、商品先物取引業者との間で、商品先物取引委任契約を締結して商品先物取引をしたものの、本件先物取引に係る損益について所得税の申告をしなかったところ、税務署長は、原告に対し、本件先物取引により利益を得ていたとして、更正・決定処分及び過少申告・無申告加算税の賦課決定処分をした。これに対し、原告が、本件委任契約が商品先物取引業者との間の訴訟上の和解の成立により解除された結果、その契約開始に遡って効力を失い、本件委任契約に基づく本件先物取引を構成する個別の取引も効力を失ったなどとして、本件各更正の請求をしたところ、税務署長が更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。本件は、原告が本件各通知処分は、上記の訴訟上の和解が国税通則法23条2項1号にいう「判決と同一の効力を有する和解」に該当することを看過してされたものであるから、違法であるなどとして、本件各通知処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:瀬戸税務署長
・課税年度:平成11~12年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年7月24日
・判決日:令和4年2月25日
・結果:棄却

争点

・本件和解が国税通則法23条2項1号の「判決と同一の効力を有する和解」に当たるか否か。

判決書データ

東京地裁令和4年2月25日判決