【相続税】東京高裁令和3年7月14日判決

判決イメージ 判決書(資産税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

本件は、本件被相続人の相続人である原告らが、税務署長から本件被相続人の相続に係る相続税の各更正処分及び
重加算税の各賦課決定処分を受けたことから、本件各更正処分のうちこれらに先立ってされた各減額更正処分における納付すべき税額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:相続税
・処分行政庁:武蔵野税務署長
・課税年度:平成26年
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年11月10日
・判決日:令和3年7月14日
・結果:棄却

争点

・本件相続税の課税対象となる財産は本件土地か、本件売買契約に係る売買残代金請求権か
・本件相続税の課税対象となる財産を本件売買契約に係る売買残代金請求権として相続税の課税をすることが信義則に反するか否か
・本件相続税の課税対象となる財産が本件土地であったとした場合の本件土地の評価
・本件売買契約に係る手付金相当額は、本件相続税の課税価格の計算上控除すべき債務か否か
・重加算税の賦課の適否

判決書データ

東京高裁令和3年7月14日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13474.pdf