国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、本件各課税期間において、将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの)を購入した。かかる購入は、消費税法2条12号に定める課税仕入れに当たるところ、原告は、本件各課税期間に係る消費税等の確定申告において、本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(課税対応課税仕入れ)に区分されるとして、本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。
これに対し、税務署長は、本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(共通対応課税仕入れ)に区分すべきものであるから、本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして、原告に対し、本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。
本件は、原告が、被告を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:麹町税務署長
・課税年度:平成26年4月1日~平成29年3月31日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年9月16日
・判決日:令和3年7月29日
・結果:棄却
争点
・本件各課税仕入れの用途区分
・本件各処分の適法性
判決書データ
原審はこちら⇩
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13448.pdf