国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らが、養母から相続して取得した土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る所得を分離課税の長期譲渡所得の金額に計上して平成27年分の所得税等の確定申告をしたところ、税務署長から、租税特別措置法39条1項の適用により取得費の額に加算される相続税額(取得費加算額)の計算に誤りがあるとして、本件各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の取消詩を求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:江東西税務署長
・課税年度:平成27年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年10月25日
・判決日:令和4年3月24日
・結果:棄却
争点
・本件譲渡所得に係る取得費加算額を計算するに当たり、措置令25条の16第1項2号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」を本件各土地の相続税評価額に100の90を乗じた金額とすることの適否
・本件所得税等に係る調査手続に通則法126条及び国家公務員法100条1項並びに74条の2に違反する違法があるか
・本件各更正処分に行政手続法14条1項本文所定の理由の提示不備の違法があるか
判決書データ
原審はこちら⇩
【所得税】東京地裁令和3年10月12日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要原告らが、養母から相続して取得した土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る所得を分離課税の長期譲渡所得の金額に計上して平成27年分の所得税等の確定申告をしたとこ...