【所埗皎】東京地裁什和幎月日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞所埗皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

原告は、耇数の預金口座においお倖囜通貚である米囜ドル及びナヌロを保有しおいたずころ、平成29幎から平成30幎にかけお、米囜に所圚する䞍動産をドル建おで賌入するなどの耇数の倖貚建取匕を行った。原告は、これらの取匕に぀き、為替差益に係る所埗はないずの前提で平成29幎分及び平成30幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎の確定申告を行ったが、皎務眲長は、それらの倖貚建取匕に぀き為替差益が生じおおり、圓該為替差益が雑所埗に該圓するずしお、本件各幎分の所埗皎等に぀いお各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分をした。

本件は、原告が、䞊蚘各凊分が違法であるず䞻匵しお、各曎正凊分の䞀郚及び各賊課決定凊分の取消しを求める事案。

基本情報

・皎目所埗皎
・凊分行政庁麻垃皎務眲長
・課皎幎床平成2930幎分
・提蚎裁刀所東京地方裁刀所
・提蚎幎月日什和幎月16日
・刀決日什和幎月日
・結果棄华

争点

・本件各䞍動産取匕によっお原告に為替差益に係る所埗が発生し、実珟したずいえるか原告は、本件倖貚建取匕のうち本件䞍動産取匕以倖の各取匕に぀いおは、原告に為替差益に係る所埗が発生し実珟したこず及びこれが雑所埗に圓たるこずを争っおいない。。
・為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定方法

刀決曞PDFデヌタ

・東京地裁什和幎月日刀決

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 原告の請求をいずれも棄华する。

 蚎蚟費甚は原告の負担ずする。

事実及び理由

第 請求

 麻垃皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎に係る曎正凊分のうち、課皎される所埗金額のうち総所埗金額が億䞇円を超える郚分及び玍付すべき皎額がマむナス䞇円を超える郚分䞊びに同曎正凊分に䌎う過少申告加算皎の賊課決定凊分ただし、いずれも什和幎月日付け裁決により䞀郚取り消された埌のものをいずれも取り消す。

 麻垃皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎に係る曎正凊分のうち、課皎される所埗金額のうち総所埗金額が億䞇円を超える郚分及び玍付すべき皎額がマむナス䞇円を超える郚分びに同曎正凊分に䌎う過少申告加算皎の賊課決定凊分をいずれも取り消す。

第 事案の抂芁等

 原告は、耇数の預金口座においお倖囜通貚以䞋「倖貚」ずいう。である米囜ドル以䞋単に「ドル」ずいう。及びナヌロを保有しおいたずころ、平成幎から平成幎にかけお、米囜に所圚する䞍動産をドル建おで賌入するなどの耇数の倖貚建取匕を行った。原告は、これらの取匕に぀き、為替差益に係る所埗はないずの前提で平成幎分及び平成幎分以䞋「本件各幎分」ずいう。の所埗皎及び埩興特別所埗皎以䞋「所埗皎等」ずいう。の確定申告を行ったが、麻垃皎務眲長は、それらの倖貚建取匕に぀き為替差益が生じおおり、圓該為替差益が雑所埗に該圓するずしお、本件各幎分の所埗皎等に぀いお各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分をした。

本件は、原告が、䞊蚘各凊分が違法であるず䞻匵しお、各曎正凊分の䞀郚及び各賊課決定凊分の取消しを求める事案である。

 関係法什の定め

関係法什の定めは、別玙のずおりであるなお、各別玙䞭で定矩した略称は、本文䞭においおもこれを甚いる。。

 前提事実争いのない事実、掲蚘の蚌拠及び匁論の党趣旚によっお容易に認められる事実。なお、枝番号のある曞蚌は、特段の蚘茉のない限り、枝番号を党お含む。以䞋同じ。

(1) 原告が保有しおいた倖貚建預金口座

原告は、平成幎から平成幎たでに、次のアからクに蚘茉した各金融機関においお、原告名矩の倖貚建預金口座以䞋、これらを䜵せお「本件倖貚建預金口座」ずいう。を順次開蚭し、本件各幎分においお同各口座でドル及びナヌロを保有しおいた。

ア 金融機関株匏䌚瀟■■銀行以䞋「■■銀行」ずいう。■■支店口座番号■■■■■■■以䞋「本件口座」ずいう。

保有倖貚ドル及びナヌロ乙

む 金融機関■■銀行株匏䌚瀟 口座番号■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

り 金融機関株匏䌚瀟■■銀行 ■■支店口座番号■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

゚ 金融機関■■銀行株匏䌚瀟 口座番号■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

オ 金融機関■■■■ Bank, ■■■■■■ Account口座番号■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

カ 金融機関■■■■ Bank, ■■■■■■ Account口座番号■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

キ 金融機関株匏䌚瀟■■銀行 ■■支店口座番号■■■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

ク 金融機関■■■■ Bank ■■■■■■■■■■■, Ltd.口座番号■■■■■■■

保有倖貚ドル乙

(2) 原告が本件倖貚建預金口座を介しお行った取匕

原告が本件倖貚建預金口座を介しおしたドル建お又はナヌロ建おの倖貚建取匕の内容及び経過䞊びに各取匕埌の残高等は、別衚及びの①から⑚のずおりである。

(3) 各䞍動産の賌入に至る経緯

ア ドルの借入れ

原告は、平成幎月日から平成幎月日にかけお、䞋蚘(ア)から(゚)のずおり、■■銀行から、資金䜿途を「蚭備資金」ずしお、ドルを回にわたっお借り入れた以䞋、䞋蚘(ア)から(゚)の各借入れを順に「本件借入れ①」から「本件借入れ④」ずいい、これらを䜵せお「本件各借入れ」ずいう。たた、本件各借入れに係る各借入金を「本件各借入金」ずいう。。本件各借入金は、いずれも原告が指定した本件口座に入金された。

(ア) 本件借入れ①別衚・順号

借入幎月日平成幎月日

借入金額䞇ドル

(ã‚€) 本件借入れ②別衚・順号

借入幎月日平成幎月日

借入金額䞇ドル

(り) 本件借入れ③別衚・順号

借入幎月日平成幎月日

借入金額䞇ドル

(゚) 本件借入れ④別衚・順号

借入幎月日平成幎月日

借入金額䞇ドル

む 原告が行った各䞍動産取匕

原告は、平成幎月日から平成幎月日にかけお、䞋蚘(ア)から(゚)のずおり、米囜に所圚する぀の䞍動産以䞋、䜵せお「本件各䞍動産」ずいう。の取埗費甚の支払ずしお、回にわたり本件口座から送金を行い以䞋、䞋蚘(ア)から(゚)の各送金を順に「本件送金①」から「本件送金④」ずいい、これらを䜵せお「本件各送金」ずいう。、本件各䞍動産を賌入した以䞋「本件各䞍動産取匕」ずいう。。

(ア) 本件送金①別衚・順号から

送金幎月日平成幎月日

送金金額䞇ドル

賌入した䞍動産

所圚地■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(ã‚€) 本件送金②別衚・順号及び

送金幎月日平成幎月日

送金金額䞇ドル

賌入した䞍動産

所圚地■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(り) 本件送金③別衚・順号及び

送金幎月日平成幎月日

送金金額䞇ドル

賌入した䞍動産

所圚地■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(゚) 本件送金④別衚・各順号及び

送金幎月日平成幎月日

送金金額䞇ドル

賌入した䞍動産

所圚地■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(4) 本件蚎蚟に至る経緯

ア 確定申告

原告は、麻垃皎務眲長に察し、本件各幎分の所埗皎等に぀いお、別衚及びの各「確定申告」欄のずおり蚘茉した各確定申告曞をいずれも法定申告期限内に提出した以䞋、平成幎分に係る確定申告曞を「平成幎分確定申告曞」ずいい、平成幎分に係る確定申告曞を「平成幎分確定申告曞」ずいう。甲、。

なお、䞊蚘各確定申告曞においお、雑所埗の金額は円ずされた。

む 曎正凊分等

麻垃皎務眲長は、原告の本件各幎分の所埗皎等に぀いお皎務調査以䞋「本件調査」ずいう。甲を行った結果、本件各幎分に行われた別衚、及びの各取匕以䞋「本件倖貚建取匕」ずいう。なお、本件倖貚建取匕の存圚に぀いおは争いがない。に぀き、同各衚の⑧欄蚘茉のずおり、本件各幎分に係る各確定申告に含たれおいない為替差益以䞋「本件各為替差益」ずいう。が実珟しおおり、本件各為替差益は雑所埗に該圓するずしお、什和幎月日付けで、本件各幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎の各曎正凊分䞊びに過少申告加算皎の各賊課決定凊分をした甲、。

り 審査請求

原告は、囜皎䞍服審刀所長に察し、什和幎月日付けで、䞊蚘むの各曎正凊分及び各賊課決定凊分の䞀郚の取消しを求めお審査請求をした。

囜皎䞍服審刀所長は、什和幎月日付けで、原告の本件各幎分の所埗皎等においお、本件倖貚建取匕により生じた本件各為替差益が雑所埗の金額の蚈算䞊、総収入金額に算入されるこずを前提ずしお、所埗皎法条の第項の芏定に埓い為替差益の額を算定する堎合、圓該算定においお円換算の為に䜿甚する為替レヌトは、原告の䞻たる金融機関が適甚する為替レヌトを䜿甚しお算定するこずが合理的であるから、本件倖貚建取匕ごずにその各取匕金融機関が適甚する各為替レヌトを䜿甚しお為替差益の額を算定した䞊蚘むの各曎正凊分及び各賊課決定凊分には䞀郚誀りがあるずしお、平成幎分の曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分に぀き、それぞれ䞀郚を取り消し、その䜙の原告の請求を棄华する旚の裁決以䞋「本件裁決」ずいう。甲をした。

なお、以䞋においおは、本件裁決による取消し埌の平成幎分の曎正凊分を「平成幎分曎正凊分」ずいい、平成幎分の曎正凊分を「平成幎分曎正凊分」ずいい、これらを䜵せお「本件各曎正凊分」ずいう。たた、本件裁決による取消し埌の平成幎分の過少申告加算皎の賊課決定凊分及び平成幎分の過少申告加算皎の賊課決定凊分を䜵せお「本件各賊課決定凊分」ずいい、本件各曎正凊分ず本件各賊課決定凊分を䜵せお「本件各曎正凊分等」ずいう。

゚ 原告は、什和幎月日、本件蚎えを提起した顕著な事実。

 本件各曎正凊分等の根拠及び適法性に関する被告の䞻匵

本件各曎正凊分等の根拠及び適法性に関する被告の䞻匵は、別玙のずおりである。

 争点

(1) 本件各䞍動産取匕によっお原告に為替差益に係る所埗が発生し、実珟したずいえるか争点。なお、原告は、本件倖貚建取匕のうち本件各䞍動産取匕以倖の各取匕に぀いおは、原告に為替差益に係る所埗が発生し実珟したこず及びこれが雑所埗に圓たるこずを争っおいない。

(2) 為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定方法争点

 争点に関する圓事者の䞻匵

(1) 争点本件各䞍動産取匕によっお原告に為替差益に係る所埗が発生し、実珟したずいえるかに぀いお

被告の䞻匵

ア 倖貚建取匕に係る為替差益に぀いおは、邊貚を基準ずしお所埗の発生・実珟を刀断すべきであるこず

所埗皎法は、包括的所埗抂念を採甚し、経枈的利益に぀いお、原則ずしお倖郚から流入しない経枈的䟡倀や保有資産の増加益等の未実珟利益を陀き、人の担皎力を増加させる利埗の党おを所埗ずしお認識し、課皎の察象ずしおいる。

そしお、経枈的䟡倀を収入ずしお認識するためには、認識する察象を客芳的数倀貚幣䟡倀に係る䞀぀の基準によっお枬定せざるを埗ないのであり、我が囜における貚幣䟡倀を法定通貚の単䜍である円邊貚により䞀埋に枬定するこずは、所埗皎法が圓然に予定しおいるず解される。このこずは、換算芏定ずしお同法条の第項が眮かれ、同項においお、倖貚建取匕を行った堎合の所埗金額の蚈算に぀いお、「圓該倖貚建取匕の金額の円換算額」によるず芏定しおいるこずからも明らかである。

よっお、倖貚建取匕に係る為替差益に぀いおも、邊貚を基準ずしお所埗の発生・実珟を刀断すべきである。

む 本件各䞍動産取匕に係る為替差益に぀いお

倖貚建取匕における為替差益に぀き所埗が実珟したずいえるためには、それが未実珟利益ではなく、圓該倖貚建取匕の収入の原因たる暩利が確定的に発生したずいえる必芁があるずころ、倖貚建預金をもっお倖貚建取匕により資産を賌入した堎合には、圓該倖貚の為替倉動リスクの圱響を受けない新たな経枈的䟡倀が倖郚から流入したこずにより、それたでは評䟡差額にすぎなかった為替差益に盞圓するものが所埗皎法条項の「収入すべき金額」ずしお実珟したものず考えられるため、圓該経枈的利益為替差益は、所埗ずしお認識しなければならない。

これを本件各䞍動産取匕に぀いおみるず、本件各䞍動産取匕によっお、それたでの保有資産のうち本件各䞍動産の取埗に芁したドルの占めおいた郚分が、新たに保有するこずになった本件各䞍動産に眮き換わり、それ以降、ドルの為替倉動リスクによっおその円換算額が圱響されない䟡倀ずしお保有されるこずが確定する。

そうするず、ドルの為替倉動リスクを負っおいた間の円換算額の増枛分の䟡倀、すなわち、本件各䞍動産取匕時点における為替レヌトによる本件各䞍動産の取埗䟡額の円換算額から、その取埗のために芁したドルの取埗時の円換算額を控陀した差額に盞圓する経枈的䟡倀の流入が生じ、その経枈的䟡倀こそが、本件各䞍動産取匕から生ずる為替差益にほかならないから、圓該為替差益は、各取匕の時点においおその収入の原因ずなる暩利が確定し、実珟したずいえる。

そしお、本件各䞍動産取匕によっお発生、実珟した為替差益の額を蚈算するず、別衚の順号から䞊びにの順号、、、、及びの各⑧欄「本件各為替差益円」欄の金額ずなり、これらの金額が、本件各幎分における所埗ずしお発生し、実珟したものずいえる。

原告の䞻匵

ア 倖貚建取匕では邊貚を基準に所埗の発生を刀断すべきでないこず

所埗の発生の刀断においお、邊貚ず倖貚のいずれを基準ずすべきかに぀いお、所埗皎法は、䜕らの定めを眮いおいない。同法条の第項は、飜くたで所埗が発生・実珟する堎合を前提に、所埗金額の円換算方法を芏定したものであり、所埗の発生の基準を邊貚ずする芏定ではない。

租皎法は、経枈掻動経枈珟象を課皎の察象ずしおいるずころ、経枈掻動は、䞀次的には私法によっお芏埋されおいるものであるから、租皎法埋䞻矩の目的である法的安定性を確保するためにも、課皎は、私法䞊の法埋関係に即しお行われるべきである。そしお、私法䞊、倖貚建取匕が行われる堎合、倖貚を基準ずしお所埗の発生を刀断するこずが、私法䞊の法埋関係に即しおおり、倖貚を邊貚に換算した䞊で所埗が発生したかを刀断するこずは、圓事者間の意思に反し、私法䞊の法埋関係に抵觊する。

さらに、倖貚建取匕に぀き、倖貚を邊貚に換算した䞊、邊貚を基準ずしお所埗が発生したかを刀断するず解した堎合、玍皎者には䜕ら経枈的利埗はなく、か぀、珟金収入もないにもかかわらず、単に為替レヌトに倉動があったこずのみを理由ずしお玍皎を迫られる結果ずなる。この結果は、租皎公平䞻矩又は租皎平等䞻矩に反する。

珟に、囜皎庁の倖貚建債刞の償還に係る質疑応答事䟋甲及び倖貚建仕組債の円貚償還に係る文曞回答事䟋甲では、倖貚を基準ずしお所埗の発生の有無を刀断する旚の解釈が瀺されおいる。

む 本件各䞍動産取匕における所埗の発生・実珟に぀いお

所埗皎法条項は所埗の実珟に぀いお暩利確定䞻矩を芏定しおいるずころ、暩利確定䞻矩における「暩利の確定」があったずいえるためには、①圓該暩利が発生したこず及び②圓該暩利の実珟の可胜性が増倧したこずを客芳的に認識できるようになったこずが必芁である。

(ア) 暩利の発生に぀いお

所埗ずは、人の担皎力を増加させる経枈的䟡倀ず解されるずころ、原告は、本件各借入れによっお䞀時的に調達したドルを䜿甚しお本件各䞍動産を取埗したにすぎず、本件各䞍動産の取埗によっおも、原告個人の資産ずしお蚈䞊される資産の勘定科目が手段である倖貚預金から本来の目的である䞍動産に倉化しただけであり、取匕の前埌で原告の玔資産の増加はなく、資産状況に実質的な倉化はないから、新たな経枈䟡倀は流入しおおらず、人の担皎力を増加させる経枈的䟡倀は生じおいない。

被告は、本件各䞍動産取匕によっお、取匕前に保有しおいたドルが為替倉動リスクの圱響を受けるこずのない䞍動産に眮き換わったなどずしお、圓該為替差益に係る新たな経枈䟡倀の流入があったなどず䞻匵するが、本件各䞍動産はドル建おの資産であり、原告は、本件各䞍動産取匕埌においおも、本件各䞍動産に぀き匕き続き為替倉動リスクを負っおいるのであるから、被告の䞻匵は、前提を欠く。

したがっお、本件各䞍動産取匕に぀き、為替差益に係る所埗は発生しおいない。

(ã‚€) 暩利の実珟に぀いお

本件各借入れは、本件各䞍動産を取埗する目的で行われたものであり、原告は、圓該目的に埓い、本件各借入れによっお䞀時的に調達したドルを䜿甚しお本件各䞍動産を取埗したものである。そうするず、本件各䞍動産の取埗は、圓初から想定されおいた取匕にすぎず、本件各䞍動産の取埗のタむミングでドルからドル建お資産に転換しただけであっお、為替差益に係る所埗の実珟可胜性が高たったものではない。

したがっお、仮に、本件各䞍動産取匕によっお為替差益に係る所埗が発生しおいたずしおも、本件各䞍動産取匕から為替差益に係る所埗が実珟したずはいえない。

なお、このように解したずしおも、本件各䞍動産を譲枡する際に為替差益に぀いお課皎するこずが可胜であり、課皎挏れ等の課皎䞊の問題が生じるこずもないし、たた、このような垰結は、䌁業䌚蚈基準においお、倖貚建債刞等に係る受取倖貚額を、円に転換するこずなく圓初から予定されおいた倖貚による資産の取埗に充おた堎合、圓該換算差額は繰り延べるずの取扱いが芏定されおいるこず日本公認䌚蚈士協䌚「倖貚建取匕等の䌚蚈凊理に関する実務指針什和元幎月日改蚂」以䞋「本件実務指針」ずいう。。甲や、所埗皎基本通達のの泚曞きのが「本邊通貚により倖囜通貚を賌入し盎ちに資産を取埗し若しくは発生させる堎合の圓該資産、又は倖囜通貚による借入金に係る圓該倖囜通貚を盎ちに売华しお本邊通貚を受け入れる堎合の圓該借入金に぀いおは、珟にその支出し、又は受け入れた本邊通貚の額をその円換算額ずするこずができる。」ずしおいるこずずも敎合する。

(2) 争点為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定方法に぀いお

被告の䞻匵

ア 所埗皎法は、回以䞊にわたっお取埗した同䞀銘柄の有䟡蚌刞で雑所埗又は譲枡所埗の基因ずなるものを譲枡した堎合に係る有䟡蚌刞の取埗費等の蚈算に関しお、総平均法に準ずる方法を採甚しおいる所埗皎法斜行什条項。

有䟡蚌刞は、その皮類や銘柄の異なるものが䞀定数存圚するものの、䞀般的な動産である商品や補品ずは異なり、物理的な劣化による䟡倀の枛少が想定されない䞊、同䞀銘柄の有䟡蚌刞は代替性を有し、その取埗時期や取埗費等が異なっおも資産ずしおの物的性栌は基本的に倉わらないず考えられるので、これらを等䟡ずみお単䟡を平均する評䟡方法を適甚するこずずしたものず解される。

倖貚は、有䟡蚌刞ず同様、皮類の異なるものが䞀定数存圚するものの、物理的な劣化による䟡倀の枛少が想定されない䞊、同䞀皮類の倖貚は代替性を有し、取埗に芁する費甚が異なっおも資産ずしおの物的性栌は基本的に倉わらないず考えられるから、為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定においおも、有䟡蚌刞の䟋にならい、単䟡を平均する総平均法に準ずる方法を適甚するのが最も合理的である。

したがっお、本件各為替差益に係る倖貚䞀単䜍圓たりの取埗時の円換算額の算定においおも、総平均法に準ずる方法によるべきである。

む 原告は、暗号資産の取埗䟡額の蚈算に関する所埗皎法斜行什条の第項を根拠ずしお、本件各䞍動産取匕に係る為替差益に぀き個別法を甚いるべきである旚䞻匵するが、同項に芏定された「䞀時的に必芁な」取埗ずは、党䞖界的に本邊通貚又は倖貚ず盎接亀換するこずができない暗号資産を取埗するために必芁ずなる他の暗号資産の取埗ずいった、極めお限定的な取匕を察象ずするものである。

そしお、本件各䞍動産は、ドルず盎接亀換できるものであり、本件各借入れに係るドルの取埗は、本邊通貚又は倖貚ず盎接亀換するこずができない資産を取埗するために必芁なものずはいえないこずや、原告は、本件各借入れの盎前においお本件各借入金の総額の倍以䞊ものドルを保有しおいたこずなどからするず、本件各借入れに係るドルの取埗は、同項の「䞀時的に必芁な」取埗に圓たらない。

さらに、所埗皎法斜行什条のの斜行日は平成幎月日であり、同条の芏定は本件各幎分の圓時斜行されおいなかったのであっお、本件各幎分に行われた本件各䞍動産取匕に関しお、同条の芏定を根拠にするこずはできない。

したがっお、原告の䞻匵には理由がない。

原告の䞻匵

ア 所埗皎法斜行什条の第項は、暗号資産の取埗䟡額の蚈算に関し、暗号資産を賌入する際に、その暗号資産がいずれの暗号資産亀換業者においおも邊貚及び倖貚ず盎接亀換するこずができないこずから、これらず盎接亀換するこずが可胜な他の暗号資産を介圚しお取匕を行うため、䞀時的に圓該他の暗号資産を有するこずが必芁ずなる堎合、䞀時的に必芁な暗号資産の譲枡原䟡の蚈算における取埗䟡額は、個別法圓該暗号資産に぀いお、その個々の取埗䟡額をその取埗䟡額ずする方法により算出する旚を定めおいる。

同条は、暗号資産取匕の䞭には、暗号資産を介しおのみ取匕ができるものが存圚しおおり、その取匕を行うために䞀時的に暗号資産を保有するこずずなる堎合に、埓来保有しおいる暗号資産に加えおこのような䞀時的に保有する暗号資産を含めお取埗䟡額を平均化しおしたうず、埓来保有しおいる暗号資産の取埗䟡額を正確に把握するこずができなくなるおそれがあるずいった趣旚から芏定されたものである。

む そしお、所埗皎法䞊、倖貚ず暗号資産は、いずれも䞍特定の者に察しお䜿甚するこずができる財産であり、か぀、譲枡所埗の基因ずなる資産に該圓しないずいう共通した性質を持぀ものであるずころ、為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定においおも、取埗䟡額を平均化するこずが実態に合わないずいえるような堎合には、所埗皎法条の第項が採甚する個別法によるこずが盞圓である。

具䜓的には、圓該倖貚が①特定の資産に察する亀換手段ずしお限定された保有であり目的拘束性、②その保有が䞀時的であるこず時間的接着性が具䜓的に特定されおいる堎合には、個別法によるこずが盞圓である。

り 圓おはめ

本件各借入れは、原告が本件各䞍動産の取埗のために■■銀行に察しそれぞれ融資の䟝頌をしたものであり、借入れの目的は「蚭備資金」、すなわち、本件各䞍動産の取埗であるこずが明蚘されおおり、原告は、■■銀行ずの契玄䞊、本件各借入金を本件各䞍動産の取埗のために甚いるこずが矩務付けられおいた。そしお、本件各借入れの埌、本件各借入金を原資ずしお本件各䞍動産の取埗に芁する費甚の支払が速やかに行われた。これらの事実からすれば、本件各借入れは、①目的拘束性、②時間的接着性の芁件を満たしおいる。

したがっお、本件各䞍動産取匕に係る為替差益の算定に圓たっおは、ドルの取埗時の円換算額の算定に぀き、個別法を甚いるべきである。

第 圓裁刀所の刀断

 争点本件各䞍動産取匕によっお原告に為替差益に係る所埗が発生し、実珟したずいえるかに぀いお

(1) 為替差益に係る所埗の把握においお基準ずすべき通貚に぀いお

ア 所埗皎法は、包括的所埗抂念を採甚し、およそ人の担皎力を増加させる経枈的利埗の党おを所埗ずしお構成するものずしおいるずころ、倖貚の為替レヌトの倉動に基づく利益である為替差益も、人の担皎力を増加させる経枈的利埗に圓たるから、所埗を構成するものずいえる。

む たた、為替差益による所埗を把握するためには、察象ずなる貚幣䟡倀を基準ずなる通貚単䜍で枬定する必芁があるずころ、所埗皎法が我が囜における法定通貚である邊貚円を基準ずしお課皎の範囲や皎額の蚈算方法を定めおいるこずや、同法条の第項が倖貚建取匕の金額の円換算額は圓該倖貚建取匕を行った時における倖囜為替の売買盞堎により換算した金額ずしお所埗の金額を蚈算する旚芏定しおいるこずなどからするず、同法は、邊貚を基準ずしおすなわち、円換算するこずにより所埗を枬定するこずを圓然に予定しおいるずいえる。

したがっお、為替差益による所埗の把握においおも、邊貚を基準ずすべきであり、倖貚を円換算するこずによっおその所埗を把握するのが盞圓である。

り この点に関し、原告は、倖貚建取匕に぀いお邊貚を基準ずしお為替差益に係る所埗を把握するこずは圓事者間の意思に反する、私法䞊の法埋関係に抵觊するなどず䞻匵するが、課皎の基準ずすべき通貚をどのように定めるかは、取匕の圓事者の意思に委ねるべき性質のものではないし、たた、邊貚を基準ずしお為替差益に係る所埗を把握したずしおも、圓該倖貚建取匕に係る契玄内容に䜕ら倉曎等が生じるこずはなく、私法䞊の法埋関係に抵觊するものではないから、原告の䞻匵には理由がない。

(2) 為替差益に係る所埗の発生ないし実珟に぀いお

ア 為替差益に぀き、「収入すべき金額」所埗皎法条項に該圓するためには、圓該為替差益に係る経枈的利埗が䜕らかの圢で実珟するこずが必芁である。䟋えば、単に倖貚を保有し続けおいる状況においお、為替レヌトの倉動により圓該倖貚に぀き為替差益が生じたずしおも、そのこずだけでは、圓該為替差益は所有資産の䟡倀の増加評䟡差額にすぎず、未実珟の利埗であっお、「収入すべき金額」に該圓しない。

もっずも、圓該倖貚に぀き為替差益が生じおいる状態においお圓該倖貚を甚いお䞍動産等の資産を賌入した堎合、すなわち、圓該資産の取埗等のために払い出された倖貚の払出時における円換算額から圓該倖貚の取埗時の円換算額を控陀した差額が正である堎合には、圓該倖貚が圓該資産に眮き換わったこずにより、圓該為替差益に盞圓する経枈的䟡倀が確定し、所埗ずしお実珟したずいえる。仮に圓該資産の賌入時に圓該倖貚を新たに取埗しおすなわち、その時点で円を圓該倖貚に䞡替しお圓該資産を賌入する堎合には、圓該為替差益を含む金額の円が必芁ずなるのであり、圓該倖貚は圓該為替差益分を含む経枈的䟡倀を有し、その䟡倀によっお圓該資産を賌入したず認められるこずからも、䞊蚘のように、圓該為替差益に盞圓する経枈的䟡倀が確定し、所埗ずしお実珟したずいうこずができる。

したがっお、圓該為替差益は、「収入すべき金額」に該圓する。

む この点に関し、原告は、倖貚建借入金に぀いお同䞀の金融機関、同䞀の通貚、同䞀の金額等で借換えを行う堎合には為替差益に係る所埗を認識しないずした囜皎䞍服審刀所平成幎月日裁決甲や、倖貚建債刞の償還の堎面で刞面額ず同䞀の金額が同䞀の倖貚で支払われる堎合に぀き為替差益に係る所埗を認識しないずした囜皎庁の質疑応答事䟋甲等を挙げ、資産状況に実質的な倉化がない堎合は、為替差益に係る所埗は実珟しないずした䞊で、倖貚で倖貚建おの䞍動産を賌入する堎合には、圓該䞍動産は取匕埌も匕き続き為替倉動リスクを負っおいるのであるから、資産状態に実質的な倉化はないなどずしお、所埗は実珟しおいない旚䞻匵する。

しかし、䞊蚘裁決及び質疑応答事䟋に係る各事䟋は、各取匕の前埌においお、資産の保有圢態等に圢匏的な倉化はあるものの、圓該資産が同䞀の為替倉動リスクにさらされおいるずいう状態に倉化はなく、実質的な倉化がないず評䟡できるものである䞀方、䞍動産は、呚蟺の地䟡や取匕盞堎、物䟡の倉動等による䟡倀の倉動が生じ埗るものであり、倖貚為替倉動リスクから独立した䟡倀を有しおいるから、倖貚が䞍動産に眮き換わったこずは、資産状態に実質的な倉化がないずはいえない。

したがっお、倖貚で䞍動産を賌入する堎合ず、䞊蚘裁決及び䞊蚘質疑応答事䟋に係る各事䟋ずを同列に考えるこずはできない。

り たた、原告は、①䌁業䌚蚈基準である本件実務指針甲の取扱いや、②所埗皎基本通達のの泚曞きのの芏定を根拠ずしお、圓初から資産の賌入を予定しお借入れを行い、借入れ埌に資産を賌入する堎合には、同䞀通貚ベヌスでの連続した䞀぀の取匕ず考えるこずができるから、圓該取匕による為替差益に係る所埗は実珟しおいない旚䞻匵する。

しかし、䞊蚘①に぀いおは、法人皎法は、収益の額等に぀き、別段の定めがある堎合を陀き、䞀般に公正劥圓ず認められる䌚蚈凊理の基準によるずしおいる同法条項のに察し、所埗皎法には同様の芏定は眮かれおおらず、本件実務指針の取扱いが所埗皎法の法解釈を拘束する根拠はないずいうべきである。

そしお、䞊蚘②に぀いおは、所埗皎基本通達のの泚曞きのは、「本邊通貚により倖囜通貚を賌入し盎ちに資産を取埗し若しくは発生させる堎合の圓該資産、又は倖囜通貚による借入金に係る圓該倖囜通貚を盎ちに売华しお本邊通貚を受け入れる堎合の圓該借入金に぀いおは、珟にその支出し、又は受け入れた本邊通貚の額をその円換算額ずするこずができる。」ず定めるずころ、これは、倖貚建取匕の盎前又は盎埌においお倖貚ず邊貚ずの亀換がされた堎合には、䞀般に、為替差損益がほずんど発生しおいないこずを螏たえ、簡玠化の芳点から、実際に倖貚ず亀換した邊貚の額を円換算額ずするずの䟋倖的な取扱いを認めたものず解され、本件各䞍動産取匕のように、取匕の盎前又は盎埌においお倖貚ず邊貚ずの亀換がされおいない事䟋においお参考になるものではない。

(3) 本件各䞍動産取匕に぀いお

本件各䞍動産取匕は、本件口座に保有しおいたドルを甚いお倖貚建取匕により䞍動産を賌入する取匕であるずころ前提事実(3)、䞊蚘(1)、(2)においお説瀺したずおり、仮に各取匕時においお為替差益が生じおいる堎合、すなわち、本件各䞍動産の取埗等のために払い出されたドルの払出時における円換算額から圓該ドルの取埗時の円換算額を控陀した差額が正である堎合は、圓該差額圓該為替差益に係る経枈的利埗が実珟したものずしお、圓該為替差益は、所埗ずしお実珟しおおり、雑所埗の金額の蚈算䞊、「収入すべき金額」に該圓する。

なお、実際の本件各䞍動産取匕による為替差益の有無及び額に぀いおは、争点為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定方法に぀いおの怜蚎を経る必芁があるから、争点に係る刀断の埌に改めお怜蚎する埌蚘。

 争点為替差益の額を算定する際の倖貚の取埗時の円換算額の算定方法に぀いお

(1) 本件倖貚建取匕に䌎い発生した各為替差益に盞圓する経枈的利埗の䟡額は、各取匕のために払い出された倖貚ドル又はナヌロの払出時における円換算額から圓該倖貚の取埗時の円換算額を控陀した差額ずしお算定されるが、本件倖貚建預金口座ぞの倖貚の預入れは耇数回にわたっおおり前提事実(2)・別衚及び参照、圓該倖貚の預入れごずに為替レヌトが異なるため、圓該倖貚の取埗時の円換算額をどのように算定するかが問題ずなる。

このように、預入れ時の為替レヌトが異なる倖貚が混圚しおいる堎合においお、払い出す倖貚の取埗時の円換算額をどのように算定するかに぀いおは、法においお盎接の定めはないものの、倖貚の性質等を考慮し、基本的には、法定評䟡方法の䞭から、適甚すべき評䟡方法を採甚するのが合理的である。

(2) 所埗皎法は、回以䞊にわたっお取埗した同䞀銘柄の有䟡蚌刞で雑所埗又は譲枡所埗の基因ずなるものを譲枡した堎合に係る有䟡蚌刞の取埗費等の蚈算に関しお、総平均法に準ずる方法を採甚しおいるずころ所埗皎法斜行什条項、これは、有䟡蚌刞はその皮類や銘柄の異なるものが䞀定数存圚するものの、䞀般的な動産である商品や補品ずは異なり、物理的な劣化による䟡倀の枛少が想定されない䞊、同䞀銘柄の有䟡蚌刞は代替性を有し、その取埗時期や取埗費等が異なっおも䞀単䜍ごずに認められる暩利や性質、䟡倀などは基本的に倉わらないず考えられるので、これらを等䟡ずみお単䟡を平均する評䟡方法を適甚するこずずしたものず解される。

そしお、倖貚も、有䟡蚌刞ず同様、皮類の異なるものが䞀定数存圚するものの、物理的な劣化による䟡倀の枛少が想定されない䞊、同䞀皮類の倖貚は代替性を有し、取埗費等が異なっおも䞀単䜍ごずに認められる暩利や性質、䟡倀などは基本的に倉わらないず認められ、有䟡蚌刞の䞊蚘の性質ず同様の性質を有するずいえるから、回以䞊にわたっお取埗した同䞀皮類の倖貚に぀いお、為替差益の額を算定する際の取埗時の円換算額の算定においおは、有䟡蚌刞ず同様に、単䟡を平均する総平均法に準ずる方法を適甚するのが最も合理的である。

したがっお、本件各為替差益に係る倖貚䞀単䜍圓たりの取埗時の円換算額の算定においおも、総平均法に準ずる方法によるこずが盞圓である。

(3) 原告は、暗号資産の取埗䟡額の蚈算に関する所埗皎法斜行什条の第項を根拠ずしお、本件各䞍動産取匕に係る郚分に぀いおは、倖貚の取埗時の円換算額の算定においお個別法を甚いるべきである旚䞻匵する。

ア 確かに、暗号資産は、倖貚ず同様に、物理的な劣化による䟡倀の枛少が想定されず、同䞀の皮別である限り代替性を有し、取埗䟡額が異なっおも、䞀単䜍ごずに認められる暩利や性質、䟡倀などは倉わらないずいえるため、倖貚ず類䌌の性質を有するずいうこずができる。

もっずも、所埗皎法斜行什条のが、暗号資産の取埗䟡額の蚈算に぀き、取埗䟡額を平均化する方法総平均法又は移動平均法を原則ずし぀぀も同条項、䟋倖ずしお、「暗号資産を賌入し、若しくは売华し、又は皮類の異なる暗号資産に亀換しようずする際に䞀時的に必芁なこれらの暗号資産以倖の暗号資産を取埗する堎合におけるその取埗」に぀き、平均化の察象に含めないものずしたのは同条項、暗号資産の䞭には、党䞖界的に通貚倖貚を含む。ずの亀換ができず、特定の暗号資産ずのみ亀換できるものがあるずころ、このような暗号資産の亀換等のために䞀時的に必芁ずなった暗号資産を含めお取埗䟡額の平均化をするこずは実態に合わないためであるず解される。したがっお、同項の芏定が適甚されるのは、暗号資産の䞭でも、党䞖界的に通貚ずの亀換ができないずいう限られた暗号資産の亀換等の堎面に限定されるず解される。以䞊に぀き、乙、参照

む これを本件各䞍動産取匕に぀いおみるず、たず、本件各䞍動産は、通貚ドルず䞀般的に亀換可胜である。

そしお、原告は、本件借入れ①の盎前である平成幎月日においお、本件倖貚建預金口座に䞇ドルを保有しおいたずころ別衚・順号の⑀欄参照、この金額は、原告が本件各䞍動産の取埗のために行った本件各送金の総額䞇ドルの倍を超える金額である前提事実(2)、(3)。しかも、本件各蚌拠によっおも、原告が本件各借入れ前に保有しおいたこれらのドルをもっお本件各䞍動産を賌入するこずができなかったずの客芳的な事情は芋圓たらない。

そうするず、本件各借入金に぀き、本件各䞍動産取匕のために「䞀時的に必芁」なドルの取埗であったずいうこずはできない。

り 原告は、所埗皎法斜行什条の第項の「䞀時的に必芁な」の解釈等に関し、①本件各䞍動産取匕の前から原告が本件各䞍動産を賌入するに足りるドルを保有しおいたこずは「䞀時的に必芁な」取埗に該圓するか吊かの刀断に圱響を䞎えない、②■■銀行ずの契玄䞊、本件各借入金を本件各䞍動産の取埗のために甚いるこずが矩務付けられおいた、③原告が本件各借入れ前から保有しおいたドルは、倖囜為替投資事業の結果ずしお保有しおいたものであり、䞍動産事業ずは区別する必芁があり本件各借入れの必芁があったなどずしお、本件各借入れが同項の「䞀時的に必芁な」ドルの取埗である旚䞻匵する。

しかし、暗号資産を賌入するために暗号資産を賌入する堎合においお、圓該暗号資産の賌入以前から圓該暗号資産を賌入するに足りる十分な量の暗号資産を有しおいたずきは、圓該暗号資産の賌入は「䞀時的に必芁な」取埗に圓たらないず解するのが文理解釈ずしお自然か぀合理的であり、たた、為替レヌトの倉動を螏たえた利益操䜜を防止する芳点からも盞圓である。

さらに、仮に、原告が■■銀行ずの間で、本件各借入金を本件各䞍動産の取埗のために甚いる旚の契玄䞊の矩務を負っおいたずしおも、それらの矩務は本件各借入れに係る各金銭消費貞借契玄を締結したこずによっお生じたものにすぎず、原告が本件各借入れ前に保有しおいたドルを本件各䞍動産の取埗のために甚いるこずができなかったこずを基瀎付ける事情ではない。

しかも、本件各借入金が入金された本件口座は、本件各借入れ及び本件各送金以倖の取匕にも甚いられおおり乙、原告が本件各䞍動産取匕ず他の取匕ずで䜿甚する口座を区別しおいた様子はうかがわれない䞊、仮に原告が䜿甚する口座に぀き䜕らかの区別をしおいたずしおも、そのような䞻芳的な事情は、本件各借入金が本件各䞍動産取匕のために「䞀時的に必芁」な取埗であったこずを基瀎付ける事情ずはいえない。

したがっお、原告の䞊蚘①から③の䞻匵は、いずれも理由がない。

(4) 小括

以䞊によれば、本件倖貚建取匕のうち本件各䞍動産取匕に係る郚分に぀いおも、所埗皎法斜行什条の第項に準じお個別法を甚いるこずはできないずいうべきであり、本件各為替差益の算定における倖貚の取埗時の円換算額の算定は、総平均法に準ずる方法によるべきである。

 本件各為替差益の額

(1) 䞊蚘(1)のずおり、本件倖貚建取匕に䌎い発生した各為替差益に盞圓する経枈的利益の䟡額は、各取匕のために払い出された倖貚ドル又はナヌロの払出時における円換算額から圓該倖貚の取埗時の円換算額を控陀した差額ずしお蚈算される。

そしお、本件倖貚建取匕の円換算においおは、本件倖貚建取匕の取匕日における倖囜為替の売買盞堎ずしお、原告の䞻たる取匕金融機関である■■銀行が適甚する察顧客盎物電信売盞堎レヌトず察顧客盎物電信買盞堎レヌトの仲倀レヌトを甚いるこずのが盞圓であるずころ所埗皎基本通達の参照、これを前提ずしお、各取匕のために払い出された倖貚ドル又はナヌロの払出時における円換算額を蚈算するず、その額は、別衚、及びの各⑀欄「取匕日における円換算額円」のずおりずなる乙の、匁論の党趣旚。

たた、各取匕に぀き、本件倖貚建預金口座に入金された倖貚の皮類ごずに総平均法に準ずる方法により取埗時の額を算定するず、その額は、別衚、及びの各⑊欄「換算レヌト⑥による円換算額円」のずおりずなる。

(2) したがっお、本件各為替差益の額は、別衚、及びの各⑀欄「取匕日における円換算額円」から各⑊欄「換算レヌト⑥による円換算額円」をそれぞれ控陀した額ずなり、その金額は、別衚、及びの各⑧欄「本件各為替差益円」のずおりずなるから、これらが本件各為替差益の額であるず認められる。

 本件各曎正凊分等の適法性

以䞊を前提ずしお、本件各曎正凊分等の適法性に぀いお怜蚎する。

(1) 本件各曎正凊分に぀いお

ア 原告の平成幎分の所埗皎等に係る玍付すべき皎額は、別玙の(1)に蚘茉のずおり、䞇円であり、この金額は、平成幎分曎正凊分における玍付すべき皎額甲・ペヌゞ「裁決埌の金額」⑊欄ず同額である。

む 原告の平成幎分の所埗皎等に係る玍付すべき皎額は、別玙の(2)に蚘茉のずおり、䞇円であり、この金額は、圓該金額は、平成幎分曎正凊分における玍付すべき皎額䞇円甲・ペヌゞ「曎正埌の額」④欄。別衚の「曎正凊分等」欄の「玍付すべき皎額」⑪欄を䞊回る。

り したがっお、本件各曎正凊分は、いずれも適法である。

(2) 本件各賊課決定凊分に぀いお

本件においお、通則法条項号の「正圓な理由」は認められないずころ、本件各幎分においお原告に課されるべき過少申告加算皎の額は、別玙のに蚘茉のずおりであり、平成幎分に぀き䞇円、平成幎分が䞇円であるずころ、これらの金額は、本件各賊課決定凊分における過少申告加算皎の額甲・ペヌゞ「裁決埌の金額」欄の「過少申告加算皎」④欄、甲・ペヌゞ目「過少申告加算皎」欄ず同額である。

したがっお、本件各賊課決定凊分は、いずれも適法である。

第 結論

よっお、原告の請求は、いずれも理由がないから、これらを棄华するこずずしお、䞻文のずおり刀決する。

東京地方裁刀所民事第郚

裁刀長裁刀官 篠田 賢治

裁刀官 高郚 祐未

裁刀官 金柀 康

別玙

関係法什の定め

 所埗皎法条

所埗皎法条項は、その幎分の各皮所埗の金額の蚈算䞊収入金額ずすべき金額又は総収入額に算入すべき金額は、別段の定めがある堎合を陀き、その幎においお収入すべき金額金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益をもっお収入する堎合には、その金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益の䟡額ずする旚芏定しおいる。

 所埗皎法条の

所埗皎法7条の第項は、居䜏者が、倖貚建取匕倖囜通貚で支払が行われる資産の販売及び賌入、圹務の提䟛、金銭の貞付け及び借入れその他の取匕を行った堎合には、圓該倖貚建取匕の金額の円換算額倖囜通貚で衚瀺された金額を本邊通貚の衚瀺に換算した金額をいう。は圓該倖貚建取匕を行った時における倖囜為替の売買盞堎により換算した金額ずしお、その者の各幎分の各皮所埗の金額を蚈算するものずする旚芏定しおいる。

 所埗皎法斜行什条

所埗皎法斜行什条項は、居䜏者が回以䞊にわたっお取埗した同䞀銘柄の有䟡蚌刞で雑所埗又は譲枡所埗の基因ずなるものを譲枡した堎合には、雑所埗の金額の蚈算䞊必芁経費に算入する金額又は譲枡所埗の金額の蚈算䞊取埗費に算入する金額は、圓該有䟡蚌刞を最初に取埗した時その埌既に圓該有䟡蚌刞の譲枡をしおいる堎合には、盎前の譲枡の時から圓該譲枡の時たでの期間を基瀎ずしお、圓該最初に取埗した時においお有しおいた圓該有䟡蚌刞及び圓該期間内に取埗した圓該有䟡蚌刞に぀き所埗皎法斜行什条項号総平均法に掲げる総平均法に準ずる方法以䞋「総平均法に準ずる方法」ずいう。によっお算出した䞀単䜍圓たりの金額により蚈算した金額ずする旚芏定しおいる。

 所埗皎法斜行什条の

(1) 所埗皎法斜行什条の第項は、所埗皎法条の第項暗号資産の譲枡原䟡等の蚈算及びその評䟡の方法の芏定によるその幎月日においお有する同項に芏定する暗号資産の評䟡額の蚈算䞊遞定をするこずができる評䟡の方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によっおその取埗䟡額を算出し、その算出した取埗䟡額をもっお圓該期末暗号資産の評䟡額ずする方法ずする旚芏定しおいる。

ア 総平均法暗号資産をその皮類の異なるごずに区別し、その皮類の同じものに぀いお、その幎月日においお有しおいた皮類を同じくする暗号資産の取埗䟡額の総額ずその幎䞭に取埗をした皮類を同じくする暗号資産の取埗䟡額の総額ずの合蚈額をこれらの暗号資産の総数量で陀しお蚈算した䟡額をその䞀単䜍圓たりの取埗䟡額ずする方法をいう。号

む 移動平均法暗号資産をその皮類の異なるごずに区別し、その皮類の同じものに぀いお、圓初の䞀単䜍圓たりの取埗䟡額が、再び皮類を同じくする暗号資産の取埗をした堎合にはその取埗の時においお有する圓該暗号資産ずその取埗をした暗号資産ずの数量及び取埗䟡額を基瀎ずしお算出した平均単䟡によっお改定されたものずみなし、以埌皮類を同じくする暗号資産の取埗をする郜床同様の方法により䞀単䜍圓たりの取埗䟡額が改定されたものずみなし、その幎月日から最も近い日においお改定されたものずみなされた䞀単䜍圓たりの取埗䟡額をその䞀単䜍圓たりの取埗䟡額ずする方法をいう。号

(2) 所埗皎法斜行什条第項は、同条項各号に芏定する取埗には、暗号資産を賌入し、若しくは売华し、又は皮類の異なる暗号資産に亀換しようずする際に䞀時的に必芁なこれらの暗号資産以倖の暗号資産を取埗する堎合におけるその取埗を含たないものずする旚芏定しおいる。

別玙省略

別衚省略