国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
被相続人が本件法人に対し、遺言により、①被相続人が保有した本件法人の株式及び②被相続人の法人に対する貸付金債権を遺贈し、被相続人の配偶者である相続人が、被相続人の平成25年分の所得税等につき準確定申告をした後に更正の請求をしたところ、税務署長から本件更正処分を受けたことについて、本件更正処分の後に死亡した被相続人の妹であって相続人である原告が、本件更正処分のうち株式等に係る譲渡所得等の金額6億7424万5869円、納付すべき税額8052万8500円を超える部分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:武蔵野税務署長
・課税年度:平成25年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成31年3月25日
・判決日:令和3年5月21日
・結果:認容
争点
・出訴期間を徒過したことについての「正当な理由」の有無
・本件株式の「その時における価額」をその1株当たりの純資産価額によって算定するに当たって、本件貸付金債務を本件法人の負債として計上することの適否