【確定申告】3月15日の税務署閉庁後に期限内申告を間に合わせるための手段

時間外文書収受箱 確定申告

年が明けると、令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告がスタートします。今回は、3月15日の税務署が開庁している時間内に申告書を提出できなかった場合に、期限内申告を間に合わせるための手段をまとめてみました。

e-Taxでの申告

e-Taxで申告する場合、「3月15日の23時59分59秒」までに送信が完了すれば期限内申告となります。

なお、e-Taxでの申告データ送信について、国税庁のe-Taxのサイトには、以下のように説明がされています。

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすこととされています。

したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。

書面での提出

郵便での提出

郵便で申告書を提出する場合、「通信日付印」で表示された日に提出されたものとみなすことになっています。つまり、消印の日付で判断することになるので、ポストに投函するのであれば集荷時刻を確認し、「3月15日」に集荷されるのであればポストへ投函し、ポストの集荷時間が過ぎていたら営業している郵便局に持って行って「3月15日」の消印をしてもらえば期限内申告となります。

なお、郵便局が行っているサービスの中で、「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうぱけっと」「クリックポスト」を使って税務署に申告書を送付することはできない(信書の送付ができない)ことになっていますが、仮にこれらのサービスを用いて申告書を送付した場合は、税務署が収受した日が提出した日になりますので、注意が必要です。

信書の送付について

また、ヤマト運輸や佐川急便といった宅配便業者を使って申告書を送付した場合も、原則として税務署が収受した日が提出した日になります(信書便事業者が提供する信書便による送付の場合は、郵便と同様に「通信日付印」で表示された日が提出日となります。)。

時間外文書収受箱への提出

税務署の入り口には「時間外文書収受箱」というポストのようなものが設置されています。

時間外文書収受箱この収受箱に投函された申告書は、毎朝、税務署の職員が開庁と同時に取り出すことになっていて、取り出された文書には前開庁日の収受日付印を押印することになっています。

なので、郵送で提出できなかった場合は、3月15日の翌開庁日(令和6年であれば、3月18日)の午前8時30分より前までに「時間外文書収受箱」に申告書を投函できれば、ぎりぎり期限内申告となります。

延滞税を回避するためには期限内の納税も必要

申告書を期限内に税務署へ提出すれば、無申告加算税がかけられることはなくなりますが、所得税の申告においては、納税も自分で期限内に行わなければならない(申告後に税務署から納付書が送付されない)ことになっており、仮に期限内に納税ができなければ、利息に相当する延滞税を支払う必要があります。

納税の方法はいくつかありますが、税務署閉庁後の納税方法としては以下のようなものがあります。

クレジットカード納付

クレジットカード支払

専用サイト(国税クレジットカードお支払サイト)に必要事項を入力してクレジットカード決済することで、納税する方法です。この方法により納税する場合、金額によって手数料がかかります。

クレジットカード決済手数料

コンビニ納付(QRコード)

専用サイトに必要事項を入力してQRコードを作成し、それをコンビニに持参して納税する方法です。この方法により納税する場合、手数料はかかりませんが、利用可能額が30万円以下となっています。

スマホアプリ納付

スマホで専用サイトにアクセスして必要事項を入力し、上記のPayで納税する方法です。この方法により納税する場合、手数料はかかりませんが、利用可能額が30万円以下となっています。

振替納税

振替納税

銀行口座からの振替依頼書を税務署又は金融機関へ提出することにより、納税する方法です。振替依頼書は書面で提出する方法と電子上で提出する方法があります。この方法により納税する場合手数料はかかりません。令和5年分の所得税の振替日は令和6年4月23日(火)となっていますが、この振替日に振替ができない場合は、当初から納税していないことになりますので、注意が必要です。