国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らが、①本件贈与が負担付贈与であったことなどに鑑みると、昭和62年7月にされた本件土地1の譲渡につき租税特別措置法37条1項に規定する要件を満たしていないことから、本件資産は、同法37条の3第1項柱書きに規定する「第37条第1項(…)の規定の適用を受けた者(…)の買換資産」に該当せず、同法37条の3第1項柱書き及び同項3号の規定を適用することはできない旨、②本件土地2から7までの取得費(概算取得費)の額の計算するに当たり、本件譲渡による収入金額を本件土地2から7までの収入金額と本件建物の収入金額とに区分する計算方法としては、本件譲渡による収入金額から本件建物の固定資産税評価額を控除して計算する差引法を採用すべきである旨などを主張して、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:柏税務署長
・課税年度:平成24年~平成26年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年9月27日
・判決日:令和3年9月17日
・結果:棄却
争点
・本件資産の取得価額
・本件譲渡における本件土地2から7までの収入金額