国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
連結納税の承認を受けた内国法人である原告は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度及び課税事業年度の法人税及び地方法人税の確定申告をしたところ、税務署長から、英領バミューダ諸島において設立された原告の子会社が非関連者である保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料は、租税特別措置法施行令39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当せず、外国子会社合算税制の適用除外要件のうちいわゆる非関連者基準を満たさないなどとして、本件更正処分等をしたことから、それらの取消し等を求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:神奈川税務署長
・課税年度:平成28年4月1日~平成29年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年3月4日
・判決日:令和4年1月20日
・結果:棄却
争点
本件再保険契約に係る収入保険料が、「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当するか否か