【法人税】福岡高裁宮崎支部令和3年1月13日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、更正の請求を行ったところ、税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため、公益法人制度改革に伴う税制改正が憲法29条、14条等に違反し、違憲、無効であるなどと主張して本件各通知処分の取消しを求めるとともに、更正処分の義務付けを求める事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:鹿児島税務署長
・課税年度:平成26年4月1日~平成27年3月31日、平成27年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
・提訴年月日:令和2年6月26日
・判決日:令和3年1月13日
・結果:棄却

争点

・本件各通知処分の違法性
・本件義務付けの訴えの適法性

判決書データ

福岡高裁宮崎支部令和3年1月13日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13410.pdf