【法人税】東京地裁令和4年3月2日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が本件各事業年度の法人税並びに本件各課税事業年度の復興特別法人税について、発行済株式総数の10%以上の割合の株式を保有し続けている中国香港に本店を有する外国法人A社には租税特別措置法66条の6第1項が適用されないことを前提として、それぞれ確定申告をしたところ、税務署長から、A社は、本件各事業年度(香港)を通じ、原告の特定外国子会社等に該当し、かつ、香港において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことなどから、本件各事業年度における原告の所得の計算上、A社に外国子会社合算税制を適用し、A社に係る同項所定の課税対象金額相当額を益金の額に算入すべきであるとして、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分を受けたことから、A社に外国子会社合算税制を適用した本件各処分はその範囲においていずれも違法であると主張して、本件各処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:芝税務署長
・課税年度:平成22年4月1日~平成27年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成30年3月7日
・判決日:令和4年3月2日
・結果:棄却

争点

・A社は本件各事業年度(香港)において管理支配基準を満たしていないといえるか
・被告は、本件訴訟において、本件各更正通知書に付記されていないにもかかわらず、A社が本件各事業年度(香港)を通じて所在地国基準又は非関連者基準を満たさない旨の主張を追加することができるか
・本件各事業年度(香港)において、A社には所在地国基準と非関連者基準のうち、いずれの基準が適用されるのか。また、A社は当該基準を満たしていないといえるか
・原告は、確定申告後にA社に係る適用除外記載書面を税務署長に提出したことにより、本件各事業年度におけるA社に係る書面添付等要件を追完したといえるか
・税務署長が、原告に対し、本件各事業年度におけるA社に係る書面添付等要件を満たしていないことなどを理由に、外国子会社合算税制を適用することは、信義則に反するか。
・本件調査手続に重大な手続的違法があり、そのために本件各処分は違法になるか

判決書データ

東京地裁令和4年3月2日判決