国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
清掃用品の製造販売及び不動産の賃貸等を業とする株式会社である原告が、本件課税期間の消費税等について、控除すべき仕入れに係る消費税額の金額を本則課税により計算して確定申告をしたところ、税務署長から、原告は簡易課税の適用を受ける旨を記載した届出書を提出しており、かつ本件基準期間における課税売上高が5000万円以下であることから、簡易課税により計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、本件更正処分等の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:新宿税務署長
・課税年度:平成29年4月1日~平成30年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和3年7月21日
・判決日:令和4年4月12日
・結果:棄却
争点
本件課税期間の消費税等の計算につき、簡易課税が適用されるか否か