【源泉所得税】東京高裁令和3年9月30日判決

判決イメージ 判決書(源泉所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

B信託銀行が平成17年2月24日に発行した額面総額8億5000万米ドルの本件社債について、B信託銀行を平成24年4月1日に合併した原告が、平成25年4月15日、同年10月15日、平成26年4月15日、同年10月15日及び平成27年4月15日の各日に利子を支払ったところ、税務署長から、当該各利子のうち、非居住者又は外国法人等に対して支払ったものについて、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税が納付されていない等として、各納税告知処分及び本件各納税告知処分に係る不納付加算税の各賦課決定処分を受けたことについて、本件各納税告知処分等が違法であると主張して、本件各納税告知処分の全部及び本件各賦課決定処分のうち給与の支払に係る源泉所得税等の不納付加算税部分を超える部分の取消しを求めるとともに、本件各納税告知処分等に基づいてした源泉所得税等の本税、不納付加算税(上記の給与の支払に係る部分を除く。)及び延滞税の納付等は法律上の原因なくして行われたものであるとして、これらの金員及びそれに対する還付加算金の支払を求めた事案。

基本情報

・税目:所得税(源泉)
・処分行政庁:麹町税務署長
・課税年度:平成25年4月15日、平成25年10月15日、平成26年4月15日、平成26年10月15日、平成27年4月15日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年12月14日
・判決日:令和3年9月30日
・結果:棄却

争点

特定民間国外債の利子に係る源泉所得税等につき、利子受領者確認書を措置法施行令3条の2の2第27項所定の期日までに納税地の所轄税務署長に提出することが、措置法6条7項所定の非課税規定の適用を受ける要件となるか否か

判決書データ

東京高裁令和3年9月30日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13488.pdf