【法人税】札幌地裁令和3年5月20日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告の平成24年3月期から平成28年3月期の法人税等の額について、Aに支払った外注費を損金の額に算入し、Bから受領したコンサルタント料を売上高として益金の額に算入して計算すべきところ、税務署長が、上記外注費及びコンサルタント料の一部は対価性を欠くと判断して、上記の損金と益金を否定し本件各更正をすべき理由がない旨の通知処分及び本件各重加算税賦課決定処分をを行ったのは違法であると主張して、原告が、被告に対し、それらの取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:札幌北税務署長
・課税年度:平成23年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:札幌地方裁判所
・提訴年月日:平成30年11月14日
・判決日:令和3年5月20日
・結果:却下棄却

争点

・本件各賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額について取消しを求める訴えが適法であることについて
・本件各賦課決定処分の違法性について
・本件各通知処分の違法性について

判決書データ

札幌地裁令和3年5月20日判決