【所得税】名古屋地裁令和4年6月2日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

不動産業を営む原告が、本件各年分の所得税等の確定申告及び修正申告において、①不動産所得の金額の計算上、子と共有する建物の一部の貸室に係る賃料を除外するなどとして総収入金額を算出した上で、②〇と共有する不動産及び妻と共有する本件自宅建物を含む不動産について原告が支払った固定資産税、③建物の取得価額の税額を基礎とする減価償却、並びに④本件敷地の賃料を必要経費として算入したところ、税務署長から、①原告の申告した総収入金額には誤りがあり、上記申告に係る必要経費のうち、②固定資産税の一部及び③減価償却のうち〇が所有又は共有する不動産に係る部分並びに④本件地代は必要経費とは認められないなどとして、本件各年分の所得税等について更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、原告が、被告を相手に、本件各更正処分等の取消しを求めるとともに、本件各更正処分等及びこれに先行した税務調査が違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。

基本情報

・税目:所得税、国賠
・処分行政庁:四日市税務署長
・課税年度:平成26~28年
・提訴裁判所:名古屋地方裁判所
・提訴年月日:令和2年9月12日
・判決日:令和4年6月2日
・結果:棄却

争点

・原告賃貸業における賃料収入を収入として計上すべき時期
・原告と〇が共有する建物の賃料収入のうち、原告の不動産所得に係る総収入金額に算入すべき金額
・原告が〇又は〇と共有する不動産の固定資産税、償却資産税及び都市計画税のうち、原告の不動産所得の計算上必要経費に算入される範囲
・本件各贈与不動産の減価償却費は、原告の不動産所得の計算上必要経費に算入されるか
・原告が〇に支払ったとしる本件地代は、〇が「生計を一にする」親族に該当するとして、原告の不動産所得の計算上必要経費への算入が否定されるか
・本件各通知書における理由の提示の不備の有無

判決書データ

名古屋地裁令和4年6月2日判決