国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告は、被相続人が経営していた株式会社が過去に利益水増し等の粉飾決算をしたために当初申告における本件株式の評価額が過大になっていたとして本件相続税の更正の請求をした。しかし、税務署長は、更正をすべき事実が確認できなかったとして、本件通知処分をした。
本件は、原告が、税務署長がした本件通知処分には本件株式の評価額を誤った違法があるなどと主張して、被告を相手に、本件通知処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:岸和田税務署長
・課税年度:平成25年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和2年11月9日
・判決日:令和4年5月12日
・結果:棄却
争点
・当初申告に記載した「課税標準等…の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった」(国税通則法23条1項1号)といえるか否
・当初申告書の提出により「納付すべき税額…が過大」(同号)となったか否か