国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
被相続人の相続人である原告ほか1名が、税務署長に対し、株式の配当期待権を含む財産を相続により取得したとして、相続税の申告書を提出し、その後、相続人間で遺産分割協議が成立したため、原告が、税務署長に対し、相続税の修正申告書を提出したが、その後、原告が、税務署長に対し、株式の配当期待権は相続税の課税財産に含まれないとして、相続税の更正の請求をしたのに対し、税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、本件処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:東山税務署長
・課税年度:平成28年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和3年1月22日
・判決日:令和3年11月26日
・結果:棄却
争点
・本件各配当期待権が相続税の課税財産に当たるか