【令和6年11月5日現在】訴訟になっている課税事件

裁判所 課税関係訴訟事件一覧表

令和6年11月5日現在、どのような課税事件が訴訟になっているのか確認すべく、国税庁に行政文書の開示請求をして資料を取り寄せてみました。

新規発生事件

さいたま地裁(第4民事部)

【税目】贈与税
【被告】国(上尾税務署長)
【概要】
原告が譲受けた株式について、相法7の「著しく低い価額の対価で財産の譲受を受けた場合」に該当し、当該譲渡の対価と財産評価基本通達により計算した評価額との差額に相当する金額を贈与による取得したものとみなされるか。
【年分】元
【処分部署】税務署
【提訴日】令和6年9月5日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

札幌地裁(民事第2部)

【税目】法人税
【被告】国(網走税務署長)
【概要】
1 本件国庫補助金は、収益に計上されているか。
2 各処分に係る理由附記に違法があるか否か。
3 過去の調査で指摘されなかった経理処理を指摘したことは信義誠実の原則に違反するか。
【年分】21/12~26/12
【処分部署】税務署
【提訴日】令和6年9月12日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

さいたま地裁(第4民事部)

【税目】法人税
【被告】国(熊谷税務署長)
【概要】
1 原告が役員の分掌変更に伴いその役員に対して退職金として支給した金員が損金の額に算入されない給与に該当するか、退職給与として損金の額に算入されるか。
2 調査が不十分な違法な課税処分か。
【年分】30/7
【処分部署】税務署
【提訴日】令和6年9月20日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

東京地裁(民事第2部)

【税目】法人税
【被告】国(徳島税務署長)
【概要】
(1) 原告が計上した研究開発費は、本件各ソフトウェアの取得価額に算入すべきか。
(2) 本件各ソフトウェアに適用される耐用年数は何年か。
【年分】30/3~3/3
【処分部署】調査部
【提訴日】令和6年9月20日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

名古屋地裁(民事第9部)

【税目】法人税
【被告】国(名古屋中税務署長)
【概要】
・本件コンサルティング料は、法人税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入されるか否か。
・従業員が行った行為が、通則法68条1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当するか否か。
(消費税)
【年分】29/10、30/10
【処分部署】税務署
【提訴日】令和6年9月26日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

東京地裁(民事第3部)

【税目】所得税
【被告】国(浪速税務署長事務承継者西成税務署長)
【概要】
本件譲渡所得は、所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当するか否か(本人訴訟)。
【年分】2
【処分部署】税務署
【提訴日】令和6年10月11日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

東京地裁(民事第51部)

【税目】法人税
【被告】国(藤岡税務署長)
【概要】
原告が子会社等に対してした債権放棄の額が、損金の額に算入されるか、寄附金の額に該当するか。
【年分】2/3
【処分部署】税務署
【提訴日】令和6年10月22日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】

 

東京地裁(民事第51部)

【税目】消費税
【被告】国(那覇税務署長)
【概要】
原告は、R4/2期末に金地金を購入して、課税仕入れとし、翌期首のR4.3に本件金地金を売却した。本件金地金は、消費税法36⑤(棚卸資産の調整規定)が適用される「棚卸資産」に該当するか否か。
【年分】R4/2
【処分部署】資料調査課等
【提訴日】令和6年10月25日
【裁決事例集搭載】裁決事例集№135
【裁決要旨】

判決のあった事件

福岡高裁(第4民事部)

【税目】所得税
【被告】国(菊池税務署長)
【概要】
更正の請求について、更正すべき理由が認められるか否か(本人訴訟)
【年分】25、26
【処分部署】税務署
【判決日】令和6年10月2日
【結果】棄却

広島地裁(民事第2部)

【税目】法人税
【被告】国(広島西税務署長)
【概要】
原告が各事業年に計上した外注費は、役務の提供の対価として支払ったものとして、損金の額に算入されるか否か。
【年分】28/4~2/2
【処分部署】資料調査課等
【判決日】令和6年10月9日
【結果】棄却

東京地裁(民事第37部)

【税目】国賠
【被告】国(小松税務署長)
【概要】
納税者所有の田畑への立入行為により、被告は国家賠償法1条1項の損害賠償が認められるか否か。
(請求金3,000千円、仮執行宣言あり)
【年分】
【処分部署】税務署
【判決日】令和6年10月22日
【結果】棄却

東京地裁(民事第18部)

【税目】法人税
【被告】国(豊島税務署長)
【概要】
(1) 換価処分にかかる譲渡益を法人税法上の益金とすることの是非。
(2) 本件処分は理由附記の不備の違法により取り消されるべきか否か。
【年分】29/5
【処分部署】税務署
【判決日】令和6年10月29日
【結果】棄却

大阪地裁(第2民事部)

【税目】所得税
【被告】国(南税務署長)
【概要】
1 本件マイニング、本件リース及び本件レンタルに係る所得は、事業所得、雑所得のいずれに該当するか。
2 本件マイニングに係るマイニングマシンの購入に、措置法10条の5の3の適用はあるか否か。
3 本件各修正申告の提出は、調査通知前に更正があるべきことを予知してされたものか否か。
【年分】28~29
【処分部署】税務署
【判決日】令和6年10月30日
【結果】棄却

参考

一覧表の「原告等」及び「事件番号」は、個人の氏名については特定の個人を識別することができる情報に該当すること、法人の名称については法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるという理由で不開示となっています。
なお、下記の記事では「課税関係訴訟事件一覧表(令和4年4月1日現在)」から集計した第一審の提訴裁判所と各審級(第一審・控訴審・上告審)の終局までの日数を取り上げております。
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また、訴訟になっている事件の資料を裁判所で閲覧したい場合は、以下の記事を参考にしてください。
訴訟になっている課税事件資料の閲覧方法について(東京地裁の場合)
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