国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税務署長が、原告が支出したと主張する外注費の金額の一部は損金の額に算入することができないなどを理由として、法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、復興特別法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、重加算税の賦課決定処分、法人税の青色申告承認取消処分をしたのに対し、原告が、被告に対し、上記各処分の各取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:宇都宮税務署長
・課税年度:平成25年5月11日~平成28年4月30日
・提訴裁判所:宇都宮地方裁判所
・提訴年月日:令和2年7月29日
・判決日:令和3年12月23日
・結果:棄却
争点
・Aに対する聴取を行わずに調査を終了したことが、本件各処分の取消原因とならないか
・原告に対して調査結果の説明をせずに調査を終了したことが、本件各処分の取消原因とならないか
・第2外注費及び第3外注費が損金の額に算入すべき金額に当たらないのか
・第2工事収入及び第3工事収入が益金の額に算入すべき金額に当たるか
・第7外注費が損金の額に算入すべき金額に当たらないか
・第7外注費の金額を損金の額に算入したこと及び同金額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めたことが、事実の隠ぺい又は仮装に当たるか
・原告に法人税法127条1項3号所定の事由が認められるか