国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らは、本件各土地について、いずれも財産評価基本通達の定める評価方法により評価した価額は、本件被相続人の相続が開始した当時における客観的な交換価値である「時価」(相続税法22条)を上回ることが明らかであるとして、評価通達の定める評価方法により評価した価額から減価された価額が本件各土地の価額であることを前提とした本件相続に係る相続税の申告をし、その後、本件各土地の価額は本件相続税申告書に記載した価額よりも更に減価されるべきであるとして本件各更正の請求をしたところ、税務署長は、本件相続開始日当時の本件各土地の価額を評価通達の定める評価方法により評価すべきであるとして、原告らに対し、本件各通知処分をするとともに、本件各更正処分等をした。
本件は、原告らが、本件各土地について評価通達の定める評価方法によりその価額を評価すべきことを前提とした本件各通知処分及び本件各更正処分等は違法であるなどとして、本件各処分の一部の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:武蔵野税務署長
・課税年度:平成25年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年10月30日
・判決日:令和3年12月3日
・結果:却下棄却
争点
・本件訴えのうち本件各通知処分の取消しを求める部分の訴えの利益の有無
・本件各土地に係る個別の減価要素の有無
・本件各土地について広大地として評価することの可否