国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
免税事業者であった原告が、購入した中古マンションの購入価格に消費税等が含まれていたとして、消費税法30条1項に基づき仕入税額控除を行い、還付金を求めて、購入日が含まれる本件課税期間における確定申告書及び修正確定申告書を提出したところ、税務署長から、原告は免税事業者であるため、仕入税額控除が行えず、消費税等の還付を受けることができないとして、還付すべき税額はないことを内容とする更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、これらを不服として、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:粉河税務署長
・課税年度:平成27年6月1日~平成28年5月31日
・提訴裁判所:和歌山地方裁判所
・提訴年月日:令和3年4月10日
・判決日:令和3年10月26日
・結果:棄却
争点
原告が本件課税期間における消費税・地方消費税につき還付を受けることができるか