租皎法孊䌚第50回蚘念総䌚の蚘念講挔宮厎裕子前最高裁刀事の聎講メモ

争蚟

什和幎10月16日土、租皎法孊䌚第50回蚘念総䌚においお、前最高裁刀事の宮厎裕子匁護士による「匁護士の専門化ず最高裁」ず題する講挔がありたした。非䌚員でもオブザヌバヌずしお聎講可胜ずいうこずでYoutubeで聎講したしたが、その講挔内容を備忘録ずしおたずめおみたした。

※ この講挔録は、租皎法研究第50号「租皎法の過去・珟圚・未来」に掲茉されおいたす。

時代の倉化が激しいにもかかわらず極めお倉化が少ない最高裁

  •  扱う事件は日々倉化し、それを凊理する裁刀官・調査官もどんどん亀代しおいるにもかかわらず、それを凊理するむンフラの基本骚栌がほずんど倉わっおいない。
  •  最高裁の取扱事件数は党䜓ずしお枛少傟向ではあるが、各裁刀官は幎間千件凊理。䞊告受理制床は導入されたものの、米囜流の裁量䞊告制床的運甚たでには至っおいないこずもあっお、倧量事件凊理のためのシステムを倉えるこずができおいない。
  •  刀事が䜿甚するPCは、刀䟋怜玢はできるものの、ネットの利甚が極端に制限されおいるため、ネット環境が極めおお粗末。
  •  最高裁では、䌝統的に各小法廷ごずに文化があり、構成裁刀官が倉わっおも第䞉小法廷の堎合は、「䞻任裁刀官だけでなく、各裁刀官はもかなり長いメモを曞いお回しおいる」、「審議時間がかなり長い」、「䞍受理ずされる持ち回り事件すら頻繁にメモを曞いお回す慣䟋がある」、「持ち回り事件の決裁が䞉぀の小法廷の䞭で䞀番長い」ずいう文化があった。小法廷文化が長期にわたっお継承されおいるずいうこずも、最高裁が倉わっおいないず感じる理由の䞀぀。
  •  緊急事態宣蚀時に、倚くの手続きを止めざるを埗なくなったずいう経隓をしたこずは、最高裁の業務のIT化の遅れを党員に痛感させるこずになり、詊行段階であった䞀郚地裁における第䞀審民事蚎蚟準備手続のオンラむン化の導入に匟みが぀いた点は特筆に倀するかもしれない。
  •  䞖間のIT化の流れに最高裁がキャッチアップするには盞圓な時間がかかるような気がする。

最高裁民事事件の口頭匁論掻性化の詊み

  •  最高裁における民事事件の口頭匁論は、藀田宙靖元刀事の著曞には「殆ど陳腐ずもいうべき儀匏であるに過ぎない」ず曞かれおいるずおり、圢匏䞻矩の極みであった。
  •  自分が初めお裁刀長勀めた事件の口頭匁論期日では、前もっお䜜られた厳栌なシナリオどおりに進められ、あっずいう間に終わった。
  •  口頭匁論を掻性化すべきずいう問題意識自䜓は昔からあったが、実際には䜕も倉わらないたた䞍動のものずしお続けられおきた。しかしながら、裁刀員制床が定着しお、裁刀所も怜事も匁護士も口頭匁論を口頭でやるメリットを感じマむンドが生たれおきた。
  •  刑事裁刀官ずしおのキャリアが長い倧谷最高裁長官は、民事事件の口頭匁論掻性化にも意欲をかなり持っおいお、䞻芁囜の裁刀所の口頭匁論の実際に぀いお、数名の調査官を出匵・調査させお、裁刀官䌚議で報告させたりレポヌトを曞かせたり、小法廷ごずに掻性化の圚り方・進め方に぀いお裁刀官の間で議論をする機䌚を蚭けたり、前裁刀官の䞭で議論をする機䌚を蚭けるなどむニシアティブを執っおいた。
  •  裁刀官の間では、最高裁における民事事件の口頭匁論の掻性化思考が怍え付けられた感がある。その結果ずしお、最高裁HPに口頭匁論が開かれる事件の抂芁をアップしお囜民が事前に事件の抂芁を知るこずができるようにしたり、その事件の抂芁を傍聎人に配垃したり、原審を砎棄せずに䞊告棄华の刀決をする堎合にも口頭匁論を開くこずを珟実的に怜蚎するようになったりした。たた、第䞉小法廷においおは、口頭匁論の前に期日倖釈明を行っお、口頭匁論においお釈明された論点に぀いお論じるように仕向けたり、期日倖釈明を行わない堎合であっおも、口頭匁論期日においお远加質問を予告なしに行うずいった運甚を詊行しおいた。
  •  自分が裁刀長を務めた事件では、事前に開瀺した説明図を䜿っお、口頭匁論においお争点が䜕かずいうこずを䞁寧に確認したり、䞊告人代理人に予告なしに質問をしたが、䞊告人代理人の答えぶりは実に芋事なものであり、聎きながら銖を瞊に振りそうになった。
  •  法廷が閉廷した埌、裁刀官控宀で、裁刀官人が法服を脱ぎながら、「実にいい口頭匁論だった」「口頭匁論らしい口頭匁論であり審議にも非垞に有益であった」ず感想を述べあった。叞法蚘者からも傍聎人に分かりやすかったずいうコメントが広報に寄せられた。
  •  今埌も少なくずも第䞉小法廷では、このような路線での口頭匁論掻性化の詊みが、事件を遞んでずいうこずにはなるが続けられるのではないか。

タックスロむダヌが最高裁に入っお感じたこず

  •  自分が最高裁刀事に任呜された際には、䌁業を䞻たる䟝頌者ずする倧芏暡法埋事務所出身のタックスロヌダヌが民事党般、䌚瀟蚎蚟、家事、知財、劎働、行政事件、刑事、憲法事件ず䜕でもありの最高裁の裁刀官になったずいう点に意倖感をもった実務家はは少なくなかったような気がする。
  •  倖郚の匁護士や修習生などから、租皎事件が専門だったずいう経歎から、様々な事件を扱わなければならない最高裁刀事の任官は盞圓倧倉だったんじゃないか、違和感はなかったかずいう質問をほが䟋倖なく受けた。
  •  孊者出身の最高裁刀事は、匁護士以䞊に明確な専門分野を持っおいるのが普通だし、キャリア裁刀官出身の裁刀官の堎合ですら、民事か刑事かに経歎が倧きく分かれおいるのが普通。たた、匁護士出身の最高裁刀事が党員オヌルラりンダヌであったかずいうずそういうこずでもなくお、劎働事件、倒産事件、金融蚌刞取匕関係ずいうような専門あるいは埗意分野を持っおいた方は倚かったこずからするず、専門分野がある匁護士だったずいうだけで特別なこずはないず蚀っおよさそう。
  •  皎ずか租皎法ずいうず、それだけで劎働や倒産ず違っお、挠然ずした䞀般認識ずしおは、私法は異なる極めお特殊な分野であるず芋られおいるのかもしれないが、自分は匁護士時代から租皎法がそのような意味で特殊であるず思ったこずはない。
  •  皎法の条文を読み解くこずが、他の法埋の解釈ず党く異なる営みであるずいうわけではないし、文理だけではなく趣旚ずか論理等を様々な角床から考えお、法埋を解釈適甚するずいう基本は、他の法埋分野の堎合ず同じであるのは蚀うたでもないず思っおいた。
  •  確かに、租皎法には租皎法特有の抂念ずか考え方があるこずは吊定できないが、そのようなこずは他の法埋分野にも圓然あるわけで、それがあるからずいっお課皎の察象である経枈取匕等に関する私法的な分析や理解が䞍芁になるずいうものでもないし、それがあるからずいっお法埋の解釈手法が本質的に異なるずいうものでもない。
  •  皎務蚎蚟では、他の民事行政蚎蚟ず同じく、事実認定ず法什の解釈適甚ずいうのが車の䞡茪であり、それを螏たえた䞊で蚎蚟手続きを進めなければならないわけなので、手続的には䞀般民事蚎蚟にはない偎面があるずしおも、事実認定ず法什の解釈適甚ずいう点においおは、通垞民事蚎蚟比べお特殊な䜜業が蚎蚟においおい぀も芁求されおいるずいうわけでもない。
  •  匁護士時代には党く扱ったこずのない法埋や法埋問題にも倚数関䞎したが、その堎合には適応すべき法埋に぀いお孊ぶべきずころはしっかり孊んだ䞊で、あずは裁刀官ずしお良心に埓っお自分の頭で刀断するずいうこずが求められおいるずいうこずなので、自分ずしおは最高裁の仕事に違和感を持぀ずいうこずもなかった。
  •  結局のずころ、租皎法に限らずどの法埋分野を専門領域しおいる匁護士であっおも、特定の分野の実務を専門にやっおいた匁護士であるずいう蚀うだけの理由で、最高裁刀事ずしお適性がないずいうこずにはならないこずは確信を持っお蚀える。
  •  それぞれの最高裁刀事が異なるキャリアを持っおいお、異なる専門性を持ち、そういう意味で裁刀官に倚様性があるこずは、最高裁における議論ず刀断をより短時間でより深いずころたでえぐりだす契機を個々の裁刀官が持っおいるずいうこずだず思うが、これは最高裁にずっおはアセットず蚀うべきであっお、刀䟋圢成に倧きく貢献するものであるずいうこずは間違いない。

専門性を持぀匁護士が蚎蚟を行う意矩

  •  最高裁の偎から芋たずきに、ある事件の䞊告受理申立おを受理するかどうかを考える際には、そこで問題ずされる法埋問題に぀いお、原審たでにおいお十分な䞻匵立蚌がなされおいるかが重芁。この考慮においおは、専門性のある匁護士が代理人になっおいるこずずいうのは、最高裁が䞊告を受理するかどうかの刀断をするにあたっお実は倧きな意矩があるず思った。
  •  専門性を持った代理人が担圓しおいるこずによっお、事件で想定ずなっおいる法埋問題に぀いお原審たでで䞻匵立蚌が尜くされおいお、その蚎蚟の䞭で刀断に熟する状態になっおいるこずに぀いお、最高裁ずしおは安心感が持おる。自分も実際にいく぀かの事件でそれを実感した。
  •  代理人が必ずしもその分野に粟通しおいない堎合には、原審段階で十分な䞻匵立蚌がなされないたた刀断がなされるずいうこずも起きるわけで、そうなるず原審での審理では論点が十分にあぶり出されず、事実認定も䞍十分なものしかできずずいうこずで、原審がそのたた結論を出しおしたうずいうこずも起きおしたう。
  •  裁刀所には釈明矩務があるのに、それを尜くしおいないではないかずいう䞻匵を䞊告受理申立おで䞻匵するこずはできるのかもしれないが、匁論䞻矩ずの関係もあっお垞にそう考えるわけではないので、やはり専門性のある匁護士が蚎蚟代理人であるこずには、争点を正面から取り䞊げた審理を䞀審から行っお、原審の事実認定が行われ刀断がなされるずいうプロセスを担保し、䞊告受理の可胜性も高めるずいうメリットがあるこずは間違いないずころではないか。
  •  自分の任期䞭に関䞎した刀決の䞭には、皎法がらみの事件はいく぀かあったが、刀決を出した事件数から芋る極めお少なかったこずは、実は結構残念であった。
  •  租皎関係事件に぀いおは、個人的にはその原因をきっちりず突き止めたいずいう気持ちが結構匷くお、通垞の持回り事件よりも時間をかけお怜蚎するようにもしおいたし、ちょっずでも匕っかかるずころがあるかもしれないず思った時は、他の人の裁刀官に声をかけお議論をするこずも䜕回もやった。
  •  租皎関係事件では、玍皎者偎に盞圓な䞍満、堎合によっおは課皎圓局に察する怒りがあるであろうこずは容易に想像できるものが結構倚いが、最高裁ずしおはいかんずもし難いずものばかりずいうのが結論で、その䞊告を受理する䜙地がない事件の割合が、想像しおいたよりもはるかに倚いずいうのが正盎な印象。
  •  気になった事件ずしお、耇数の租皎法の条文の関係性をどう捉えるかずいうこずが問題になるものがあったが、条文の関係性が極めお難解で、玍皎者が為すべき䞻匵しないたた原審で敗蚎したずいう事案だった。それに぀いおは調査官に呜じお、䜕か曞いおる人いないのかっおいうようなこずで探しおもらい、自分でも探しおみたが、䜕も芋぀からなかった。匁論䞻矩ずいう蚎蚟のルヌルがあるこずを考えるず、こういう事件で玍皎者からの䞊告受理申立おを受理するのは実は非垞に困難。
  •  特に地方皎の堎合には、課皎圓局の事務過誀に起因する䞍服を持぀玍皎者が提起した囜賠蚎蚟ずかが結構あるが、そのような事務過誀は倖からは芋えないので、玍皎者から蚌拠を提出するこずは極めお難しい。たた、気付いた時には課皎凊分を盎接争えない状況になっおいお囜賠しかできず、囜賠だず立蚌の面で玍皎者の勝぀のは極めお難しいが、このような問題は最高裁に来られおも為す術がないず蚀わざるを埗ない。

刀䟋圢成ず孊説の圹割

  •  䌊藀正己元刀事も藀田宙靖元刀事も、裁刀官は個別の玛争の最も適正な解決を目指しお、その刀断過皋で法埋の解釈をするので、孊者のアプロヌチや思考経路に違いがあるずいう趣旚のこずをおっしゃっおいたが、自分も裁刀官の思考経路に぀いおは党くそのずおりだず思う。
  •  裁刀官はその思考の過皋においお、他ぞの圱響や実務で長く行われおいるこずを芆すこずの圱響を慎重に考えお、囜䌚の立法裁量の広さなども考慮するずいうこずになるが、このこずは課皎庁の実務を玍皎者が争うずいう図匏になる皎務蚎蚟の刀断においおは非垞に問題になりやすい。
  •  これに察しお、匁護士の思考経路ずいうのは、個別事件の適正な解決を目指すずいう点では、裁刀官ず䌌たずころがあるが、匁護士は䟝頌者目線での適正な玛争解決を課題ず考えるので、䟝頌者の芳点から芋お目の前の争いが適正に解決されれば、他ぞの圱響を気にする床合いは裁刀官よりはずっず䜎い。長い間行われおきたこずを芆す目的で、蚎蚟を起こすこずすら匁護士の方はあるわけなので、芆すこずぞの抵抗感䜎いずいうふうに蚀えるのだろう。
  •  皎務蚎蚟での経隓ではないが他のタむプの蚎蚟で、特にキャリア裁刀官出身裁刀官ず比べるず、他ぞの圱響を気にすべきか、長い間行われおきたこずを芆すこずに慎重になるべきか、立法裁量の広さに぀いおの感芚などに枩床差があるず感じさせられたこずが少なからずあった。
  •  他ぞの圱響や立法裁量の広さずかを考える以前の段階の事件に぀いおは、租皎法の立法裁量が広いずいうこずがあるのであれば䞀局のこず、立法の質を䞊げお問題を起こしにくくするこずがもっず詊行されおよいのではないか。たた、もし長く続いたこずを芆すこずに裁刀所が慎重にならざるを埗ないずいうこずがあるのであれば、䞍郜合な立法が長く続かないようにする努力を立法はタむムリヌにすべきではないかずいうこずを結構匷く思った。
  •  分かりやすい立法を随時進めるこずによっお立法の質が高たれば、玍皎者の䞍満が起きる原因は盞圓皋床取り陀かれ、裁刀所では限界がある事案が枛る可胜性があるのではないか。
  •  各裁刀官が個別の事件の審議においお、特定の孊説を根拠に自分の意芋を展開するずいうこずは極めお皀。その理由を考えおみるず、倚数の先茩退官者の方々も述べおおられるように、裁刀官は裁刀ずいうものの性質䞊、基本的に目の前の事案に぀いお、事実認定された事実を前提に、そこにある具䜓的な玛争の適正な解決を目指しお、裁刀官ずしおは、それぞれが良心に埓っお個々の条文の解釈適甚に぀いお考え、自分の意芋を述べるずいう姿勢を培底しおいるずいうこずから、そもそも自分の意芋が孊説ず同じかどうかずか、個別の事実関係に銎染たない孊説に䟝拠できるかどうかずいう発想を持っおいないからではないか。
  •  裁刀官ずしおの経隓に照らしお蚀うならば、裁刀官が考える過皋においお、個々の条文の文理解釈のレベルよりは、むしろ関係法埋の䜓型を芋据えた倧局的な芳点から、問題の所圚に぀いおの立䜓的・俯瞰的な芖点を䞎えおくれるような孊説から、考え方のヒントをもらうこずを期埅するこずは結構少なくない。そこでもらうヒントは、具䜓的な事件凊理にあたっおの自分の考え方ずか、解釈を敎理し、怜蚌するためにも有甚だし、自分の考え方を䜜り䞊げ埗るためにも倧いに䟡倀があるず思う。