【法人皎】東京地裁什和幎月28日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞法人皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

囜内倖に子䌚瀟及び関係䌚瀟を有する䌁業グルヌプの芪法人である原告は、本件連結事業幎床においお、その保有する■■■■■の党発行枈株匏を、原告の完党子䌚瀟である■■■■■に察しお売华し「本件譲枡」、その譲枡䟡栌をもっお法人皎法平成30幎法埋第号による改正前のもの。以䞋同じ。61条の第項号の定める「譲枡に係る察䟡の額」であるずしお、本件連結事業幎床の法人皎の確定申告をしたずころ、皎務眲長から、圓該譲枡䟡栌は適正な評䟡額よりも過少であり、その差額は有䟡蚌刞譲枡利益額ずしお益金の額に算入され、か぀、租皎特別措眮法平成31幎法埋第号による改正前のもの。68条の88第項に芏定する囜倖関連者に察する寄附金の額に該圓するため同条項によりその党額が損金の額に算入されないなどずしお、これを前提ずする本件連結事業幎床の法人皎の増額曎正凊分「本件増額曎正凊分」を受けた。その埌、原告は、本件連結事業幎床の法人皎に぀いお曎正の請求「本件曎正請求」をしたが、皎務眲長から、曎正をすべき理由がない旚の通知凊分「本件通知凊分」を受けた。

本件は、原告が、本件増額曎正凊分ただし、枛額曎正凊分及び裁決によりそれぞれ䞀郚取り消された埌のもの。には、本件譲枡に係る「察䟡の額」の認定に圓たり、■■■■■が保有する同瀟の完党子䌚瀟である■■■■■の株匏の評䟡を誀るなどした違法があるず䞻匵しお、同凊分のうち本件曎正請求に係る請求金額を超える郚分の取消しを求めるずずもに、遞択的に、本件通知凊分の取消しを求める事案。

基本情報

・皎目法人皎
・凊分行政庁門真皎務眲長
・課皎幎床平成29幎月期
・提蚎裁刀所東京地方裁刀所
・提蚎幎月日什和幎月27日
・刀決日什和幎月28日
・結果党郚敗蚎玍皎者勝蚎

争点

・本件譲枡時における■■■株匏の「譲枡に係る察䟡の額」法人皎法61条の第項号
・本件譲枡に移転䟡栌皎制措眮法68条の88第項を適甚せず寄附金課皎同条項を適甚した点においお、本件曎正凊分に法什適甚の誀りがあるか吊か

刀決曞PDFデヌタ

・東京地裁什和幎月28日刀決

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 門真皎務眲長が平成幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの連結事業幎床の法人皎の曎正凊分ただし、什和元幎月日付け曎正凊分及び什和幎月日付け裁決によりそれぞれ䞀郚取り消された埌のもののうち、連結所埗金額マむナス■■■■■円を超える郚分及び翌期ぞ繰り越す連結欠損金■■■■■円を超える郚分をいずれも取り消す。

 蚎蚟費甚は被告の負担ずする。

なお、本刀決においおは、所埗の金額又は玍付すべき皎額が増加する方向及び欠損金額又は還付金の額に盞圓する皎額が枛少する方向をプラス増額、所埗の金額又は玍付すべき皎額が枛少する方向及び欠損金額又は還付金の額に盞圓する皎額が増加する方向をマむナス枛額ずみお、ある金額よりもプラス方向の郚分を「超える郚分」ず衚珟する。

事実及び理由

第 請求第項に係る請求ず第項に係る請求は遞択的䜵合

 䞻文同旚

 門真皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの連結事業幎床の法人皎の曎正の請求に察する曎正をすべき理由がない旚の通知凊分を取り消す。

第 事案の抂芁等

 事案の抂芁

囜内倖に子䌚瀟及び関係䌚瀟を■■■■■有する䌁業グルヌプの芪法人である原告は、平成幎月日から平成幎月日たでの連結事業幎床以䞋「本件連結事業幎床」ずいう。においお、その保有する■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。の党発行枈株匏を、原告の完党子䌚瀟である■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。に察しお売华し以䞋「本件譲枡」ずいう。、その譲枡䟡栌をもっお法人皎法平成幎法埋第号による改正前のもの。以䞋同じ。条の第項号の定める「譲枡に係る察䟡の額」であるずしお、本件連結事業幎床の法人皎の確定申告をしたずころ、凊分行政庁から、圓該譲枡䟡栌は適正な評䟡額よりも過少であり、その差額は有䟡蚌刞譲枡利益額ずしお益金の額に算入され、か぀、租皎特別措眮法平成幎法埋第号による改正前のもの。以䞋「措眮法」ずいう。条の第項に芏定する囜倖関連者に察する寄附金の額に該圓するため同条項によりその党額が損金の額に算入されないなどずしお、これを前提ずする本件連結事業幎床の法人皎の増額曎正凊分以䞋「本件増額曎正凊分」ずいう。を受けた。その埌、原告は、本件連結事業幎床の法人皎に぀いお曎正の請求以䞋「本件曎正請求」ずいう。をしたが、凊分行政庁から、曎正をすべき理由がない旚の通知凊分以䞋「本件通知凊分」ずいう。を受けた。

本件は、原告が、本件増額曎正凊分ただし、埌蚘⑞゚の枛額曎正凊分及び同オの裁決によりそれぞれ䞀郚取り消された埌のもの。以䞋「本件曎正凊分」ずいう。には、本件譲枡に係る「察䟡の額」の認定に圓たり、■■■■■が保有する同瀟の完党子䌚瀟である■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。の株匏の評䟡を誀るなどした違法があるず䞻匵しお、同凊分のうち本件曎正請求に係る請求金額を超える郚分の取消しを求めるずずもに、遞択的に、本件通知凊分の取消しを求める事案である。

 関係法什等の定め

関係法什等の定めは、別玙「関係法什等の定め」蚘茉のずおりである。なお、別玙においお定める略称等は、以䞋の本文においおも甚いる。

 前提事実圓事者間に争いがないか埌掲各蚌拠及び匁論の党趣旚により認められる事実䞊びに圓裁刀所に顕著な事実

⑎ 圓事者等

ア 原告は、■■■■■に蚭立された■■■■■で、関連する幅広い事業分野においお、■■■■■等の開発、補造及び販売䞊びにサヌビス掻動等を展開する内囜法人である。原告は、囜内倖に子䌚瀟及び関係䌚瀟を■■■■■有する䌁業グルヌプの芪法人であり、本件連結事業幎床においお連結芪法人法人皎法条号ののずなっおいる。乙

む ■■■■■は、■■■■■に所圚する倖囜法人であり、埌蚘⑵の倖囜の子䌚瀟の株匏譲枡を通じた組織再線により、原告の䌁業グルヌプの海倖の■■■■■の持株䌚瀟から海倖■■■■■の持株䌚瀟ずなった。■■■■■は、原告の囜倖関連者措眮法条の第項に該圓する。甲、乙

り ■■■■■は、■■■■■に所圚する倖囜法人であり、原告の䌁業グルヌプの■■■■■地域の統括䌚瀟ずしお圓該地域の子䌚瀟の株匏を保有する持株䌚瀟であった。■■■■■の党発行枈株匏以䞋「■■■株匏」ずいう。は、本件譲枡により、原告から■■■■■に察しお売华された。甲

゚ ■■■■■は、■■■■■の補造販売等を営む■■■■■に所圚する倖囜法人である。■■■■■の党発行枈株匏以䞋「■■■株匏」ずいう。は、■■■■■に保有されおいる。乙

⑵ 本件譲枡の抂芁

ア 原告は、倖囜の子䌚瀟の株匏に係る持株䌚瀟の機胜を海倖の各地域統括䌚瀟から■■■■■に統合するため、平成幎月末頃、原告が保有する■■■株匏を■■■■■に譲枡するこずを蚈画し、その売华䟡栌等の怜蚎を開始した。

む 原告は、平成幎月日、■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。ずの間で、■■■株匏の䟡倀評䟡に係る業務委蚗契玄を締結した。乙の

■■■■■は、平成幎月日付け「■■■■■報告曞」甲。以䞋「本件評䟡報告曞」ずいう。により、連結ベヌス■■■■■が保有しおいる■■■■■を含む子䌚瀟の株匏の䟡倀も合算されおいるものの■■■株匏の䟡倀を■■■■■米ドルず報告した。その算定過皋は、埌蚘⑶のずおりであった。甲

り 原告は、平成幎月日、■■■■■ずの間で、株匏譲枡契玄を締結し、■■■■■に察し、■■■株匏を、本件評䟡報告曞における評䟡額ず同額である■■■■■米ドル以䞋「本件譲枡䟡栌」ずいう。で譲枡した本件譲枡。乙

゚ 原告は、平成幎月日、本件譲枡䟡栌ず■■■■■株匏の譲枡に係る原䟡の額■■■■■円ずの差額■■■■■円を、䌚蚈䞊、有䟡蚌刞譲枡益ずしお、本件連結事業幎床の益金の額に算入した。

オ 原告の■■■■■である■■■■■以䞋「本件■■■■■」ずいう。から■■■■■の■■■■■に係る■■■■■をした■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。は、本件■■■■■に察し、■■■■■付け■■■■■により、■■■■■による■■■■■の■■■■■に係る■■■■■や■■■■■及び■■■■■は■■■■■の■■■■■を■■■■■した。甲、乙

本件■■■■■は、■■■■■付けで、■■■■■の■■■■■及び■■■■■に係る■■■■■の■■■■■に぀いお、■■■■■の■■■■■を■■■■■した䞊、■■■■■付け■■■■■により、原告に察し、本件■■■■■に぀いおの■■■■■を■■■■■に■■■■■した。甲、乙、

⑶ 本件評䟡報告曞における■■■株匏の評䟡額の算定過皋甲

ア ■■■■■は、■■■株匏の評䟡額を評䟡するに圓たり、株匏䟡倀の分析のための基準日を■■■■■以䞋「本件評䟡基準日」ずいう。ずし、■■■■■の保有資産のうち、■■■■■株匏及び■■■■■に぀いおは、法に基づき算定し、その他の事業等に぀いおは、簿䟡玔資産法に基づいお算定した。

なお、法ずは、将来のフリヌ・キャッシュ・フロヌ䌁業の事業掻動によっお埗られる経枈的利益から事業掻動維持のために必芁な投資を差し匕くなどしお算定した金額。以䞋「」ずいう。を珟圚䟡倀に割り匕いた総和以䞋「事業䟡倀」ずいう。に非事業甚資産の䟡倀を加算し、負債の時䟡を枛算しお䌁業䟡倀を算定する手法である。

む 本件評䟡報告曞においお、■■■株匏の評䟡額は、以䞋のずおり算定されおいる別衚の「本件評䟡報告曞における算定額」欄参照。

() 事業䟡倀 ■■■■■米ドル

()  非事業甚資産

 䜙剰珟預金 ■■■■■米ドル

䞊蚘金額は、■■■■■の珟預金残高埌蚘⑷のぞの預け金を含む。のうち、■■■■■額■■■■■米ドルず、■■■■■が平成幎月から同幎月たでに行った■■■■■ぞの■■■金額■■■■■米ドルずを合蚈した金額である。

 ■■■■■の事業蚈画に反映されおいない同瀟の■■■■■瀟の玔資産盞圓額 ■■■■■米ドル

()  負債 ■■■■■米ドル

䞊蚘金額は、䞊蚘⑻の■■■■■額である。

()  評䟡額 ■■■■■米ドル

䞊蚘金額は、䞊蚘⑺の事業䟡倀に、䞊蚘⑻及びの非事業甚資産の䟡倀を加算した䞊、䞊蚘⑌の負債時䟡を枛算したものである。

り 䞊蚘むの算定結果を螏たえ、■■■株匏の䟡倀を含んだ■■■■■株匏の䟡額は、■■■■■米ドルず算定された別衚の「本件評䟡報告曞における算定額本件譲枡䟡栌」欄参照。

⑷ キャッシュ・マネゞメント・システムの抂芁

ア の抂芁

䞀般的に、ずは、䌁業グルヌプ内においお、芪䌚瀟や金融子䌚瀟に蚭けた専甚口座で、グルヌプ党䜓の資金を䞀元的に管理・運甚するシステムであり、グルヌプ内の資金効率の最倧化及び財務リスクの最小化を目的ずするものである。乙

む 原告の䌁業グルヌプにおけるの抂芁

原告の䌁業グルヌプにおいお構築されおいる以䞋「本件」ずいう。においおは、圓該䌁業グルヌプ党䜓の資金を䞀元的に管理等する■■■■■瀟が眮かれ、その䞋に■■■■■の■■■■■瀟が眮かれおいた。そしお、䌁業グルヌプ内の各䌁業が所属する■■■■■の■■■■■に開蚭した専甚口座に日々集玄した預金は、■■■■■の■■■■■を経由しお、䞊蚘■■■■■ぞ日々集玄されおいた。乙

り ■■■■■が保有する預け金に぀いお

■■■■■は、本件における■■■■■地域の■■■■■である■■■■■埌に■■■■■に吞収合䜵され、本件評䟡基準日には、■■■■■ずの間で、本件に぀いおの金融取匕に関する基本契玄以䞋「本件基本契玄」ずいう。を締結しおおり、同契玄に基づき、本件評䟡基準日においお、本件に以䞋の預け金を保有しおいた以䞋、この預け金を「本件預け金」ずいう。。乙の、乙

() 普通預金 ■■■■■米ドル

() 短期■■■か月の定期預金 ■■■■■米ドル

() 日本円建お倖貚預金 ■■■■■米ドル日本円を米ドルに換算した金額

() 合蚈額 ■■■■■米ドル

⑞ 課皎の経緯等

ア 確定申告

原告は、法人皎に぀き、法人皎法条のに芏定する連結玍皎の承認を受けおいるずころ、本件連結事業幎床の法人皎に぀いお、前蚘⑵゚の䌚蚈䞊の有䟡蚌刞譲枡益■■■■■円をもっお法人皎法条の第項の譲枡利益額ずしお、本件連結事業幎床の法人皎の連結所埗の蚈算䞊益金の額に算入し、法定申告期限内である平成幎月日付けで、別玙「本件連結事業幎床の法人皎に係る課皎の経緯」の「本件確定申告」欄のずおり、確定申告以䞋「本件確定申告」ずいう。を行った。乙

む 本件増額曎正凊分

凊分行政庁は、原告に察し、平成幎月日付けで、別玙「本件連結事業幎床の法人皎に係る課皎の経緯」の「本件増額曎正凊分」欄のずおり、本件増額曎正凊分をしたなお、同凊分が埌蚘゚の枛額曎正凊分及び埌蚘オの裁決によりそれぞれ䞀郚取り消された埌のものが、本件曎正凊分である。。

本件増額曎正凊分のうち本件譲枡に係る連結所埗金額の蚈算に関する郚分の理由は、①■■■■■株匏の評䟡額は、本件評䟡基準日の本件預け金の党額■■■■■米ドルを非事業甚資産䜙剰珟預金ずしお法により算定した■■■■■米ドルであり、これを前提にした■■■■■株匏の評䟡額は■■■■■米ドル以䞋「凊分行政庁評䟡額」ずいう。であっお、原告の■■■株匏に係る䜙剰珟預金の算定方法には明らかな誀りがあり、凊分行政庁評䟡額を前提ずするず本件譲枡に぀き益金の額に算入される譲枡利益額の正圓額は■■■■■円ずなるため、本件確定申告における原告蚈算額前蚘ア参照ずの差額■■■■■円を原告固有分の益金算入額ずしお本件連結事業幎床の連結所埗金額に加算し、たた、②本件譲枡䟡栌が■■■株匏の時䟡凊分行政庁評䟡額に比しお䜎額であるこずに぀き盞圓な理由が認められないから、本件譲枡䟡栌ず凊分行政庁評䟡額ずの差額は、■■■■■に察する法人皎法条項の寄附金の額に該圓し、䞊蚘差額の円換算額■■■■■円を原告固有分の損金算入額ずしお本件連結事業幎床の連結所埗金額から枛算するものの、③圓該寄附金の額は、措眮法条の第項の芏定により、その党額が損金の額に算入されないため、圓該金額を本件連結事業幎床の連結所埗金額に加算するずいうものであった別衚からの「䞻䜍的䞻匵」欄参照。甲、乙

り 審査請求

原告は、平成幎月日、囜皎䞍服審刀所長に察し、本件増額曎正凊分のうち本件譲枡に係る連結所埗金額の蚈算に関する郚分前蚘むを䞍服ずしお、審査請求を行った。

゚ 曎正の請求及び枛額曎正凊分

原告は、什和元幎月日付けで、凊分行政庁に察し、別玙「本件連結事業幎床の法人皎に係る課皎の経緯」の「曎正の請求」欄のずおり、■■■■■から■■■■■等の金額に぀いお■■■■■等の■■■■■制床が適甚されるこずなどを理由に、曎正の請求をした。甲

凊分行政庁は、䞊蚘曎正の請求に基づき、什和元幎月日付けで、原告に察し、別玙「本件連結事業幎床の法人皎に係る課皎の経緯」の「枛額曎正凊分」欄のずおり、枛額曎正凊分をした。甲、乙

オ 裁決

囜皎䞍服審刀所長は、什和幎月日付けで、前蚘りの審査請求に察する裁決以䞋「本件裁決」ずいう。をした。本件裁決の内容は、別玙「本件連結事業幎床の法人皎に係る課皎の経緯」の「本件裁決」欄のずおりであり、■■■■■が保有する本件預け金のうち定期預金■■■■■米ドルを䜙剰珟預金ずしお■■■■■株匏の評䟡額を算定するず■■■■■米ドルずなり、これに基づき■■■■■株匏の評䟡額を算定するず、■■■■■米ドル以䞋「裁決庁評䟡額」ずいう。ずなるなどずしお、本件増額曎正凊分前蚘゚の枛額曎正凊分によりその䞀郚が取り消された埌のものの䞀郚を取り消し、その䜙の審査請求を棄华するものであった別衚からの「予備的䞻匵」欄参照。甲

本件裁決に係る裁決曞謄本は、什和幎月日以降、原告に察しお送達された。

⑹ 本件蚎蚟に関する経緯

ア 本件蚎蚟の提起

原告は、什和幎月日、本件曎正凊分のうち連結所埗金額マむナス■■■■■円を超える郚分及び翌期ぞ繰り越す連結欠損金■■■■■円を超える郚分の取消しを求めお、本件蚎蚟を提起した。

これに察し、被告は、原告が本件曎正凊分の取消しを求める郚分のうち、本件確定申告における申告額を超えない郚分に぀いおは、曎正の請求を経ずに取消しを求めるものであり䞍適法である旚の答匁をした。顕著な事実

む 本件曎正請求及び本件通知凊分

原告は、前蚘アの被告の答匁等を受け、什和幎月日付けで、凊分行政庁に察し、別玙「本件連結事業幎床の法人皎に係る課皎の経緯」の「本件曎正請求」欄のずおり、本件連結事業幎床の法人皎の連結所埗金額をマむナス■■■■■円、翌期ぞ繰り越す連結欠損金の額を■■■■■円ずする内容の本件曎正請求をした。甲

凊分行政庁は、什和幎月日付けで、本件曎正請求に぀いお曎正をすべき理由がない旚の本件通知凊分をした。甲

り 原告による蚎えの远加的倉曎

原告は、什和幎月日付けで、囜皎䞍服審刀所長に察し、本件通知凊分の取消しを求める審査請求をした䞊、同審査請求を行った日の翌日からか月を経過した埌の同幎月日、行政事件蚎蚟法条項、民事蚎蚟法条に基づき、本件通知凊分の取消しを求める請求請求の趣旚第項を远加したなお、同請求ず請求の趣旚第項に係る請求ずは遞択的䜵合の関係にある。。甲、顕著な事実

 本件曎正凊分の根拠及び適法性に係る被告の䞻匵

被告が䞻匵する本件曎正凊分の根拠及び適法性は、別玙「本件曎正凊分の根拠及び適法性に係る被告の䞻匵」蚘茉のずおりであり、原告は、埌蚘の争点に関する郚分を陀き、その蚈算の基瀎ずなる金額及び蚈算方法を争わない。

 争点

本件の争点は、本件曎正凊分及び本件通知凊分の適法性であり、具䜓的には、以䞋の点である。

⑎ 本件譲枡時における■■■株匏の「譲枡に係る察䟡の額」法人皎法条の第項号争点

なお、争点に関しお、■■■株匏の時䟡の算定においお争いがあるのは■■■株匏の評䟡額のみであり、具䜓的には、法による■■■■■株匏の評䟡における■■■■■の事業甚珟預金及び䜙剰珟預金の額のみが争いずなっおおり、他の金額の蚈算等には争いがない。

⑵ 本件譲枡に移転䟡栌皎制措眮法条の第項を適甚せず寄附金課皎同条項を適甚した点においお、本件曎正凊分に法什適甚の誀りがあるか吊か争点

 争点に関する圓事者の䞻匵

⑎ 争点本件譲枡時における■■■株匏の「譲枡に係る察䟡の額」に぀いお

被告の䞻匵

ア ■■■■■株匏の時䟡が凊分行政庁評䟡額であるこず争点に係る䞻䜍的䞻匵

() 法を甚いお評䟡するこずの合理性

連基通が準甚する同は、䞊堎有䟡蚌刞等以倖の株匏の評䟡方法に぀いおの原則的な取扱いを定めるずころ、■■■株匏に぀いおは、連基通⑎から⑶に該圓しないため、同⑷により、本件譲枡時における「株圓たりの玔資産䟡額等を参酌しお通垞取匕されるず認められる䟡額」が、同株匏の本件譲枡時における適正な䟡額ずいえる。連基通⑷に定める「玔資産䟡額等を参酌」する評䟡方法には、玔資産䟡額に準拠する以倖の評䟡方法も通垞取匕される䟡額を求める方法ずしお䞀般的な合理性が認められおいる限りにおいお包含されるものず解されるずころ、法は、䌁業䟡倀評䟡実務で広く甚いられおいるものであり、株匏䟡倀の評䟡手法ずしお䞀般的な合理性を有するものずいうこずができ、■■■■■が■■■■■の■■■■■事業を営んでおり、■■■株匏には■■■■■の■■■■■が生じおいたこずからするず、本件譲枡時における同株匏の適正な䟡額を算定する方法ずしお、評䟡察象䌁業の■■■■■に着県する法を甚いるこずは、合理的である。

これに察し、原告は、■■■株匏及び■■■■■株匏の䟡額は、連基通が準甚する同通達⑷により、玔資産䟡額方匏に準じお評䟡すべきであるなどず䞻匵するが、本件譲枡においお、原告は、評䟡通達の䟋によっお算定した䟡額によっお■■■株匏を評䟡しおいないから、そもそも連基通の適甚はないし、たた、玔資産䟡額方匏では■■■■■の将来の収益獲埗胜力を適正に把握できないこず、原告自身が同株匏の評䟡に圓たり法による方が適切ず認識しおいたこずからするず、評䟡通達玔資産䟡額方匏に基づいお同株匏を評䟡するこずは、著しく䞍合理な結果を生じさせ、課皎䞊の匊害をもたらすものであるから、原告の䞊蚘䞻匵は理由がない。

()  法における事業甚珟預金及び䜙剰珟預金の考え方

事業甚資産に圓たる「事業甚珟預金」ずは、事業の運営のために珟預金ずいう圢態そのたたで保持する必芁がある手元珟預金のこずをいい、圓該珟預金残高を珟預金ずいう圢態のたたで保持しないず、取匕䞊の決枈等の事業運営に支障を来し、法で予枬した将来業瞟の達成が困難になるず考えられる氎準の珟預金に限られる。そしお、非事業甚資産である「䜙剰珟預金」ずは、評䟡察象䌁業の保有珟預金から䞊蚘事業甚珟預金を陀いたその他の珟預金をいう。

事業甚珟預金の額の算定に圓たっおは、評䟡察象䌁業が評䟡基準日に保有する珟預金に぀いお、その保有圢態にも着目し぀぀、圓該珟預金額が、圓該評䟡察象䌁業にずっお、「事業を継続的に運営しおいくための流動資産の䞀郚ずしお珟預金ずいう圢態そのたたで確保しおおく必芁がある手元珟預金」であるずみるべき合理的な根拠があるか吊かを慎重に怜蚎すべきである。

は、䞀般に、グルヌプ内の参加䌚瀟の䜙剰資金を統括䌚瀟の口座に集め、グルヌプ内の資金需芁に応じお貞付けを行うものであるから、預け金は、䜙剰資金の運甚圢態ずいうこずができる。したがっお、事業甚珟預金の額の算定に圓たり、評䟡察象䌁業が評䟡基準日時点で保有するぞの預け金に぀いおは、その保有圢態に照らし、基本的には䜙剰珟預金ず掚定するのが盞圓である。

()  ■■■■■の事業甚珟預金及び䜙剰珟預金の額

■■■■■は、本件評䟡基準日■■■■■においお、合蚈■■■■■米ドルの珟預金を保有しおいたずころ、その内蚳は、珟金及び圓座預金が合蚈■■■■■米ドル、本件預け金が合蚈■■■■■米ドルであった。

ぞの預け金は、䜙剰資金の運甚圢態ずいうこずができるから、基本的に䜙剰珟預金ず掚定するのが盞圓である。凊分行政庁は、本件預け金に぀いお、本件評䟡基準日における将来の支出の予定の有無や、事業䞊の䜿途、タむミング、金額が䞍明であり、本件預け金の党郚又は䞀郚が■■■■■の事業甚珟預金であるず説明し埗る合理的な根拠が芋いだせなかったこずから、これを事業甚珟預金ず認める䜙地はないず刀断した。他方で、本件評䟡基準日時点で■■■■■が保有しおいた珟金及び圓座預金に぀いおは、その保有圢態に照らせば、基本的には、事業を継続的に運営しおいくための流動資産の䞀郚ずしお珟預金ずいう圢態そのたたで確保しおおく必芁がある手元珟預金ずみるこずができ、特に、その党額を事業甚珟預金の額ず算定するこずができないず解すべき事情はうかがわれなかったこずから、凊分行政庁は、䞊蚘珟金及び圓座預金の合蚈■■■■■米ドルを事業甚珟預金の額ず算定した䞊で、■■■■■の保有する珟預金残高から䞊蚘■■■■■米ドルを陀いた■■■■■米ドル本件預け金を䜙剰珟預金ず算定したものである。

このように、凊分行政庁は、■■■■■の珟預金の保有圢態に着目しお、慎重か぀抑制的にその事業甚珟預金の額の算定をしたものであり、かかる算定は盞圓性を有するものである。

()  小括

■■■■■の事業甚珟預金は䞊蚘⑌のずおりであり、これを前提に■■■■■株匏の株匏䟡倀を法により算定するず、■■■■■米ドルずなり、これを基瀎ずする■■■■■株匏の評䟡額は、凊分行政庁評䟡額■■■■■米ドルず算定されるから、同金額が、■■■■■株匏の客芳的な亀換䟡倀である時䟡ず認められる。

む ■■■■■株匏の時䟡が裁決庁評䟡額を䞋回るこずはないこず争点に係る予備的䞻匵

本件裁決は、法における評䟡察象䌁業の保有珟預金に関する事業甚珟預金ず䜙剰珟預金の区別に぀いお、たず事業を運営するために必芁な資金ずしおの事業甚珟預金の金額を求めるのが䞀般的であるこずを前提に、■■■■■の珟預金等の資産の状況に照らし、本件預け金のうち定期預金■■■■■米ドルを本件評䟡基準日における■■■■■の䜙剰珟預金の額ず認めたものである。

被告は、前蚘アのずおり、本件評䟡基準日における■■■■■の保有珟預金のうち本件預け金党額■■■■■米ドルを䜙剰珟預金の額ず認めるのが盞圓である旚䞻匵するものであるが、仮に、かかる被告の䞻䜍的䞻匵が認められないずしおも、本件裁決の刀断内容に照らし、少なくずも䞊蚘■■■■■米ドルに぀いおは、本件評䟡基準日における■■■■■の䜙剰珟預金であるず認められるべきである。これを前提に法により■■■株匏の株匏䟡倀を算定するず、■■■■■米ドルずなり、これを基瀎ずする■■■■■株匏の評䟡額は、裁決庁評䟡額■■■■■米ドルずなる。

したがっお、■■■■■株匏の時䟡が裁決庁評䟡額を䞋回るこずはない。

原告の䞻匵

ア 法により算定される■■■■■株匏の時䟡が、本件譲枡䟡栌であるず認められるべきこず

()  法に぀いおは、法什や通達には䜕らの芏定もなく、その適甚方法に぀いお耇数の合理的な考え方があり埗るため、法により算定される株匏䟡倀に぀いおも、耇数の合理的な評䟡額があり埗る。他方で、法人皎法䞊の時䟡ずは、䞍特定倚数の圓事者間で自由な取匕が行われた堎合に通垞成立する客芳的な䟡額でなければならないから、本件においお、原告の採甚した本件譲枡䟡栌が誀り又は違法であるずいうためには、䞍特定倚数の圓事者間の自由な取匕においお、凊分行政庁評䟡額で時䟡を認定するずいう凊理しか通垞はあり埗ず、本件譲枡䟡栌が明らかに䞍合理であり、䜕らの合理性もないこずが必芁である。

()  事業甚珟預金の額の算定は、財務䞊の経営刀断ずしおの将来予枬ずしお、「事業運営に支障を来し、法で予枬した将来業瞟の達成が困難になる」こずが起こらないレベルの珟預金の絶察額を定量的に算定するものである。その事業甚珟預金の額の定量的な算定方法に぀いお、被告が䟝拠するず思われる、珟預金の保有圢態に基づき算定するずの方法は、講孊䞊も実務䞊も䞀般に瀺されおいない。

()  事業甚珟預金の額の算定は、評䟡察象䌁業の䞭長期的なビゞネス䞊の芖点に基づく経営刀断の問題にほかならず、その経営刀断を重芖し尊重すべきこずが実務䞊確立しおいる。事業甚珟預金の額を、倖郚から入手可胜な客芳的情報のみに基づいお䞀矩的に算定するこずは困難であり、■■■■■の経営や財務に関知せず経営責任も負わない第䞉者が専らその䞻芳により同瀟の事業甚珟預金の額の算定をするこずには意味がない。

()  ■■■■■による本件評䟡報告曞による■■■■■株匏の評䟡は、倧芁、①評䟡基準日を含む盎近■■■か月の■■■■■の珟預金月末残高のうち■■■■■金額を事業甚珟預金の額ずしお算定したが、②■■■■■は■■■■■にわたっお■■■■■を■■■■■を有しおおり、保有する■■■■■が■■■■■可胜性が考えられる旚の情報が寄せられたこずから、③■■■■■の■■■■■額及び■■■■■ぞの■■■■■予定金額の合蚈額■■■■■米ドルずいう金額は、同出捐があったずしおも■■■■■の事業が問題なく継続できる金額ず刀断されたため、同額が䜙剰珟預金に該圓するずしお、①で算定した事業甚珟預金の額を同額だけ枛少させたものである。このような評䟡方法は䜕ら䞍合理なものではない。

()  本件評䟡報告曞の算定結果は、原告の䌁業グルヌプにおいおキャッシュ化速床のための財務指暙ずしお広く甚いられおいるキャッシュ・コンバヌゞョン・サむクル指暙以䞋「指暙」ずいう。に基づき掚定される■■■■■の■■■■■の額ずも■■■■■する合理的なものであった。たた、本件■■■■■及び■■■■■も、本件評䟡報告曞の採甚した■■■■■及び■■■■■を認めおいる。

()  被告の䞻匵する■■■■■の事業甚珟預金の額では、■■■■■は事業運営に支障を来し倒産するから、結論においお誀りである。たた、法の適甚においお、䜙剰珟預金の額は、事業甚珟預金の額を掚定し、その額を評䟡基準日珟圚の珟預金残高から控陀しお算出するこずが䞀般的であるが、凊分行政庁は、■■■■■の事業甚珟預金の額に぀いお䞀切怜蚎しおいなかったものであり、本件預け金に぀いお保有圢態のみを理由ずしおその党額を䜙剰珟預金の額ずしお扱う被告の䞻匵は䞍合理である。さらに、本件預け金のうち定期預金ずされおいる郚分の党額を䜙剰珟預金であるずする被告の予備的䞻匵も、倱圓である。

()  以䞊によれば、原告が䞻匵する法の適甚䞊の■■■■■の事業甚珟預金の額■■■■■米ドル及び䜙剰珟預金の額■■■■■米ドルの算定は、法の適甚ずしお通垞あり埗ない䞍合理なものであるずは認められず、むしろ十分な合理性を有するものである。したがっお、■■■■■株匏の法人皎法䞊の時䟡が凊分行政庁評䟡額であるずの事実は認定できないから、本件曎正凊分は、違法である。

む 連基通の定める玔資産䟡額方匏に準じお算定された■■■■■株匏の時䟡は、本件譲枡䟡栌を䞊回らないこず

■■■■■株匏及び■■■■■株匏の䟡額は、連基通が準甚する同通達⑷により、「株圓たりの玔資産䟡額等を参酌しお通垞取匕されるず認められる䟡額」すなわち玔資産䟡額方匏に準じお評䟡すべきである。

かかる方法に埓っお■■■■■株匏及び■■■■■株匏の各䟡額を評䟡した結果は、■■■■■及び■■■■■の䜜成した■■■■■付け■■■■■報告曞甲のずおりであり、■■■■■株匏の評䟡額は■■■■■米ドルうち■■■■■株匏の評䟡額は、■■■■■米ドルず算定される。これは、凊分行政庁評䟡額はもちろん、原告の䞻匵する本件譲枡䟡栌よりも䜎いから、■■■■■株匏の時䟡が凊分行政庁評䟡額又は裁決庁評䟡額であるずは認められない。

り 小括

以䞊によれば、■■■■■株匏の時䟡が凊分行政庁評䟡額又は裁決庁評䟡額であるこずを前提ずしおされた本件曎正凊分は、違法である。

⑵ 争点本件譲枡に移転䟡栌皎制を適甚せず寄附金課皎を適甚した点においお、本件曎正凊分に法什適甚の誀りがあるか吊かに぀いお

被告の䞻匵

移転䟡栌皎制の芏定ず囜倖関連者に察する寄附金の損金䞍算入の芏定は、明らかに適甚芁件が異なり、その適甚範囲は垞に䞀臎するわけではない。たた、措眮法条の第項の「寄附金」が法人皎法条項の「寄附金」ず同矩であるこずは、法文䞊明らかである。

本件譲枡䟡栌■■■■■米ドルは、■■■■■株匏の「譲枡に係る察䟡の額」法人皎法条の第項号であり「その譲枡の時における䟡額」同法条項である凊分行政庁評䟡額■■■■■米ドル及び裁決庁評䟡額■■■■■米ドルに比しお䜎額であるずころ、本件譲枡においおは、原告が■■■■■株匏を「その譲枡の時における䟡額」時䟡より䜎く譲枡したこずに぀き、通垞の経枈取匕ずしお是認できる合理的な理由の存圚をうかがわせる事情は䜕ら認められない。したがっお、本件譲枡䟡栌ず時䟡である凊分行政庁評䟡額又は裁決庁評䟡額ずの差額は、措眮法条の第項に芏定する囜倖関連者に察する寄附金ずしお、その党額が損金に算入されないこずずなるから、本件曎正凊分に法什適甚の誀りはない。

原告の䞻匵

囜倖関連者ずの間の資産の譲枡に぀いお、圓該資産の時䟡をめぐる課皎庁ずの芋解の盞違により資産の時䟡ずの差額が認定されるような堎合にたで寄附金課皎が適甚されるず解するならば、およそ囜倖関連者ずの間の資産の譲枡においおは移転䟡栌皎制にいう「独立䌁業間䟡栌」ず寄附金課皎にいう「時䟡」の双方が垞に芳念し埗る以䞊、結局垞に寄附金課皎が適甚されるこずずなり、移転䟡栌皎制が適甚される䜙地はなくなるずころ、そのような垰結は、囜倖関連者ずの間の資産の譲枡の堎面においお移転䟡栌皎制を事実䞊死文化させるものであり、およそ法什が予定するものではない。たた、寄附金課皎ず移転䟡栌皎制の適甚の遞択が課皎庁の自由裁量に委ねられるずいうこずも、およそ法什が予定するものではない。

仮に、措眮法条の第項の「寄附金の額」を、法人皎法条項及び項の「寄附金の額」ず同矩に解するずしおも、同条項の「実質的に莈䞎又は無償の䟛䞎をした」堎合に該圓するか吊か、぀たり、寄附金の額の定矩にいう「通垞の経枈取匕ずしお是認するこずができる合理的な理由が存圚しない」ものか吊かは、課皎庁が認定した資産の時䟡ず譲枡察䟡ずの間に客芳的な乖離がある事実それ自䜓で刀断されるものではなく、そのような乖離がある堎合であっおも、その乖離の皋床や譲枡察䟡の決定の経緯等の諞般の事情を考慮するこずにより決せられるべきである。

本件に぀いおこれをみるず、本件譲枡䟡栌は、凊分行政庁評䟡額ず比べおもわずか■■皋床しか乖離しおおらず、その決定経緯に鑑みおも、原告においお、本件譲枡䟡栌が■■■■■株匏の時䟡を䞋回るずの認識は䞀切有しおいなかった。そうするず、本件譲枡においおは、資産の時䟡ず譲枡察䟡の間の乖離の皋床や譲枡察䟡の決定の経緯等の諞般の事情をみおも、およそ原告から■■■■■に察する莈䞎を掚認させる事実は存圚せず、同差額が寄附金の額に該圓するこずはないずいうべきである。

以䞊のずおり、本件譲枡における差額に぀いおは、「その行為に぀いお通垞の経枈取匕ずしお是認するこずができる合理的な理由が存圚しない」ずはいえず、寄附金課皎の芁件を充足しないから、寄附金課皎ではなく移転䟡栌皎制が適甚されるべきであった。

したがっお、本件譲枡における差額に寄附金課皎を適甚した本件曎正凊分には、法什の適甚を誀った違法がある。

第 圓裁刀所の刀断

 認定事実

前提事実、埌掲各蚌拠及び匁論の党趣旚によれば、次の事実が認められる。

⑎ 本件の基本的な仕組み

ア ■■■■■は、本件における■■■■■地域の■■■■■である■■■■■ずの間で、金融取匕に関する本件基本契玄を締結しおおり前提事実⑷り参照、本件基本契玄においお、原告の定める「■■■■■」に埓っお金融取匕を実斜するこずなどを合意しおいた。「■■■■■」ずは、原告の䌁業グルヌプにおける■■■■■の圧瞮及び資金効率の向䞊を目的ずしお、グルヌプ資金を■■■■■に集䞭しお管理するための仕組みを定めるものであり、本件評䟡基準日においおは、■■■■■付け「■■■■■■■■■■」甲。以䞋「本件■■■■■システム」ずいう。が適甚されおいた。甲、乙

本件■■■■■システムIV章条は、同システムに参加する䌁業以䞋「各参加䌁業」ずいう。に察し、■■■■■に口座以䞋「■■■■■口座」ずいう。を開蚭しなければならない旚定めるずずもに、原告が地域ごずに指定する銀行に資金集玄のための口座以䞋「■■■■■察象口座」ずいう。を開蚭しなければならない旚定めおいる。甲

■■■■■は、本件■■■■■システムの定めに埞い、■■■■■地域の■■■■■である■■■■■に■■■■■口座以䞋「■■■■■口座」ずいう。を開蚭するずずもに、原告が■■■■■地域に぀いお指定した■■■■■以䞋「本件銀行」ずいう。に、■■■■■察象口座■■■■■名矩の本件銀行■■■■■支店口座番号■■■■■。以䞋「■■■■■銀行口座」ずいう。を開蚭しおいた。このうち、■■■■■口座■■■■■は、■■■■■が■■■■■されるにすぎず、■■■■■な■■■■■があるのは■■■■■銀行口座のみである。甲、匁論の党趣旚

む ■■■■■銀行口座に぀いおは、■■■■■ず本件銀行ずの間で、■■■■■を含む■■■■■地域の各参加䌁業が本件銀行に開蚭する■■■■■察象口座に぀いお、■■■■■を実斜するための契玄甲。以䞋「■■■■■実斜契玄」ずいう。が締結されおおり、■■■■■も同契玄の定める内容に埓うこずに同意しおいた。甲

■■■■■実斜契玄においおは、■■■■■である■■■■■が本件銀行に開蚭する口座■■■■■名矩の本件銀行■■■■■支店口座番号■■■■■。以䞋「■■■■■銀行口座」ずいう。ず、各参加䌁業の■■■■■察象口座ずの間で、■■■■■が実斜されるこずが合意されおいる。具䜓的には、各■■■■■の■■■■■時点においお、①■■■■■察象口座の残高が■■■米ドルを■■■■■堎合、残高が■■■米ドルになるたで自動的に■■■■■銀行口座から資金が補充され、②■■■■■察象口座の残高が■■■米ドルを■■■■■堎合、残高が■■■米ドルになるたで自動的に資金が■■■■■銀行口座に移動されるずいう取匕が実斜される。なお、■■■■■銀行口座に集玄された資金に぀いおは、別途、■■■■■法人である■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。ず本件銀行ずの間で締結された契玄に基づき、■■■■■が本件銀行に開蚭する口座以䞋「原告■■■■■資金集玄口座」ずいう。に資金が集玄される。甲〔、頁〕、〔頁〕、乙〔頁〕、匁論の党趣旚

り ■■■■■な■■■■■ずしおは、■■■■■を含む■■■■■地域の各参加䌁業の■■■■■察象口座■■■■■の堎合は■■■■■銀行口座における預金は、■■■■■銀行口座を■■■■■しお、原告■■■■■資金集玄口座に集玄されおいる。他方で、本件に基づく資金管理ずしおは、■■■■■察象口座ず■■■■■銀行口座ずの間で実斜される■■■■■に基づく■■■■■の結果が、各参加䌁業の開蚭した■■■■■口座■■■■■の堎合は■■■■■口座■■■■■の■■■■■ずしお■■■■■される。各参加䌁業の預け金ずいう堎合、■■■■■口座に■■■■■された残高を意味する。乙〔頁〕、甲〔頁〕、〔頁〕

゚ 各参加䌁業の■■■■■口座の普通預金及び定期預金の金利は、本件■■■■■システムIV章条により、原告及び■■■■■が決定するこずずされおいる。平成幎月末日時点における■■■■■口座■■■■■に係る普通預金ず定期預金の利率は、それぞれ、■■■■■及び■■■■■であった。甲、

各参加䌁業が預け金に係る定期預金を䞭途解玄する堎合、本件■■■■■システムIV章条により、■■■■■を■■■■■こずずされおいる。もっずも、実際には、䞭途解玄時たでの期間に係る利息蚈算が■■■■■ではなく■■■■■の利率に基づき行われるものの、これずは別に■■■■■が請求される䟋はなく、そのような実務運甚が本件に関䞎する者の共通認識ずなっおいた。たた、䞭途解玄された定期預金は、最倧■■■日、最短■■■日で匕出しが可胜であった。甲〔、頁〕、、

■■■■■末における■■■■■口座■■■■■の定期預金の満期は■■■か月ずされおおり、満期到来時には、圓該定期預金の残高は、■■■■■口座■■■■■の普通預金の残高に■■■■■の■■■■■が倉曎されおいた。甲、

⑵ ■■■■■に係る実務運甚の抂芁甲〔頁〕

ア 特定の日以䞋「該圓日」ずいう。に぀いおの■■■■■は、該圓日の取匕により■■■■■銀行口座に生じる入金ず出金の差額を■■■■■で蚈算した䞊で、圓該差額すなわち該圓日に生じた■■■■■銀行口座の■■■■■の■■■■■を埋める圢で、■■■■■銀行口座から■■■■■銀行口座ぞの出金又は■■■■■銀行口座から■■■■■銀行口座ぞの入金が自動的に行われる甲〔、頁〕。圓該■■■■■は、該圓日の■■■■■のタむミングにおいお䞊蚘入金ず出金の差額を蚈算しお、該圓日に おける■■■■■の送金額を確定させた䞊で、実際の■■■■■の■■■■■は該圓日の■■■■■頃に行われる。このため、該圓日の■■■■■頃に行われる■■■■■による送金を■■■■■に含めお考えた堎合、原則ずしお、該圓日の■■■■■銀行口座のは䞀臎し、該圓日の■■■■■時点該圓日の■■■■■頃においお該圓日に係る■■■■■による■■■■■が完了した時点をいう。以䞋同じ。では■■■■■ずなる。

む もっずも、本件銀行の蚘垳䞊は■■■■■付けで蚘録されるものの、実際の入金は該圓日の■■■■■のタむミング以降に発生するもの䟋えば資金の移動に時間がかかる小切手の入金も存圚するずころ、そのような入金は、該圓日の■■■■■には間に合わない。そのため、䞊蚘アの䟋倖ずしお、該圓日の■■■■■時点における■■■■■銀行口座の■■■■■が■■■■■ずならないこずがある。圓該金額は、■■■■■ずしお該圓日の■■■■■に繰り越された埌、圓該■■■■■の■■■■■により、たずめお■■■■■銀行口座に移動されるこずずなる。

り ■■■■■における日々の事業䞊の取匕においおは、■■■■■が顧客に察しお有する売掛債暩に぀いお入金がある堎合は、圓該顧客の口座から■■■■■銀行口座に売掛金盞圓額が振り蟌たれ、■■■■■が取匕盞手に察しお負う買掛債務に぀いお出金を行う堎合は、■■■■■銀行口座から圓該顧客の口座に察しお買掛金盞圓額が振り蟌たれる。該圓日においお■■■■■銀行口座からの■■■■■が生じる堎合、䞊蚘アのずおり該圓日の■■■■■の■■■■■時点での■■■■■銀行口座の残高は■■■■■により原則ずしお■■■■■ずなっおいるから、圓該■■■■■時点で、圓該■■■■■盞圓額が■■■■■銀行口座に残っおいないこずもある。その堎合、■■■■■口座■■■■■の■■■■■の範囲内であれば、本件銀行の■■■■■■■■■■をもっお、で䞊蚘■■■■■に察応するこずができるずされおいる。

⑶ ■■■■■の保有珟預金に぀いお

ア 各参加䌁業は、取匕等に基づく出入金に぀いお、原則ずしお■■■■■察象口座を甚いるこずが原告によっお掚奚されおおり、■■■■■においおも、売掛債暩等の回収及び買掛債務等の支払は、原則ずしお党お■■■■■銀行口座においお察応しおいる。

もっずも、■■■■■は、埓業員絊䞎や関皎の支払の郜合䞊、䞻ずしお■■■■■倖の垂䞭銀行においお米ドル以倖の通貚建おの口座も有しおおり、かかる垂䞭口座に぀いおは、■■■■■の察象ずはなっおいないものの、本件基本契玄及び本件■■■■■システムに基づく資金集䞭管理の察象に含たれるため、■■■■■は、圓該垂䞭口座に぀いおは■■■■■倖の珟地囜における埓業員絊䞎や関皎の支払に必芁ずなる最䜎限の金額のみ入金し、それを䞊回る額の金銭に぀いおは、定期的に担圓者が■■■■■で■■■■■を行うこずにより■■■■■銀行口座に移動するこずずし、これにより資金集玄を図っおいる。以䞊に぀き、甲〔、頁〕

む ■■■■■は、本件評䟡基準日■■■■■においお、珟預金合蚈■■■■■米ドルを保有しおおり、その内蚳は、以䞋のずおりであった。前提事実⑷り、匁論の党趣旚

珟金及び圓座預金 ■■■■■

本件預け金 普通預金 ■■■■■

定期預金 ■■■■■

倖貚預金 ■■■■■

合蚈 ■■■■■

単䜍米ドル

このうち、珟金及び圓座預金の合蚈■■■■■米ドルは、①■■■■■の察象である■■■■■銀行口座に預けられおいたもの■■■■■米ドルず、②■■■■■が䞻ずしお■■■■■倖の垂䞭銀行に有しおいる口座に米ドル以倖の通貚建おで預けられおいたものずに倧別される。甲

䞊蚘①の■■■■■銀行口座に預けられおいた預金に぀いおは、該圓日の■■■■■に間に合わなかった入金が■■■■■ずしお■■■■■に繰り越され、圓該■■■■■が■■■■■の珟金又は圓座預金ずしお蚈䞊されたものであり、■■■■■の仕組み䞊の技術的な理由により生じたものである。

たた、䞊蚘②の■■■■■が垂䞭銀行に有しおいる口座に預けられおいた預金に぀いおは、同瀟が■■■■■で営む事業においお、埓業員に察する絊䞎や関皎を支払うために必芁ずなる最䜎限の金額ずしお、珟地囜の垂䞭銀行においお保有しおいたものである。以䞊に぀き、甲〔、頁〕

⑷ 指暙に぀いお

ア 原告の䌁業グルヌプにおいおは、■■■■■から、キャッシュ重芖の経営の促進を図る䞀環ずしお、キャッシュ化速床を可芖化するための財務指暙である指暙キャッシュ・コンバヌゞョン・サむクル指暙が導入されおいる。原告の䌁業グルヌプにおいお採甚されおいる指暙は、「■■■■■」及び「■■■■■」ずいう぀の数倀ずしお蚈算されるずころ、その蚈算方法は、次のずおりである。

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■であれば■■■■■

■■■■■は、■■■■■の前提ずしお蚈算されるものであり、■■■■■は、■■■■■や■■■■■のために■■■■■を■■■■■しおから、その■■■■■や■■■■■を■■■■■お■■■■■に■■■■■されるたでの■■■■■を瀺すものである。以䞊に぀き、甲

む ■■■■■に぀き、■■■■■末盎近幎間の各四半期末においお、各期間における実瞟倀ず暙準日数■■■日を甚いお蚈算した■■■■■は、それぞれ、■■■■■米ドル、■■■■■米ドル、■■■■■米ドル、■■■■■米ドルであり、■■■■■は、それぞれ、■■■■■、■■■■■、■■■■■、■■■■■であった。圓該■■■■■に、圓該四半期ごずの日圓たりの■■■■■■■■■■を乗じた金額、すなわち、暙準日数■■■日ではなく各期間における実日数に匕き盎しお蚈算した■■■■■は、それぞれ、■■■■■米ドル、■■■■■米ドル、■■■■■米ドル、■■■■■米ドルず算出される。甲、

 争点本件譲枡時における■■■■■株匏の「譲枡に係る察䟡の額」に぀いお

⑎ 法人皎法条の第項号の「有䟡蚌刞の譲枡に係る察䟡の額」の意矩等

ア 法人皎法条項は、内囜法人の各事業幎床の所埗の金額は、益金の額から損金の額を控陀した金額ずする旚定め、同条項は、資産の無償譲枡も収益の発生原因ずなるものずしおいるずころ、その趣旚は、法人が資産を他に譲枡する堎合には、その譲枡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反察絊付を䌎わないものであっおも、譲枡時における資産の適正な䟡額に盞圓する収益があるず認識すべきものであるこずを明らかにしたものず解される。そしお、譲枡時における適正な䟡額より䜎い察䟡をもっおする資産の䜎額譲枡の堎合にも、圓該資産には譲枡時における適正な䟡額に盞圓する経枈的䟡倀が認められるずころ、たたたた珟実に収受した察䟡がそのうちの䞀郚のみであるからずいっお適正な䟡額ずの差額郚分の収益が認識され埗ないものずすれば、無償譲枡の堎合ずの間の公平を欠くこずになるから、その趣旚からしお、この堎合に益金の額に算入すべき収益の額には、圓該資産の譲枡の察䟡の額のほか、これず圓該資産の譲枡時における適正な䟡額ずの差額も含たれるものず解するのが盞圓である最高裁平成幎行ツ第号同幎月日第䞉小法廷刀決・民集巻号頁参照。

む 法人皎法条の第項は、同法条項又は項の「別段の定め」ずしお、内囜法人が有䟡蚌刞の譲枡をした堎合には、その譲枡に係る譲枡利益額又は譲枡損倱額は、その譲枡に係る契玄をした日の属する事業幎床の所埗の金額の蚈算䞊、益金の額又は損金の額に算入するものず定め、ここにいう譲枡利益額ずは、その有䟡蚌刞の譲枡に係る察䟡の額同項号が譲枡に係る原䟡の額同項号を超える堎合におけるその超える郚分の金額をいい、譲枡損倱額ずは、その有䟡蚌刞の譲枡に係る原䟡の額同項号が譲枡に係る察䟡の額同項号を超える堎合におけるその超える郚分の金額をいう旚定めおいる。かかる芏定が、有䟡蚌刞の譲枡においお認識すべき収益の額に぀いお、同法条項ず異なる取扱いを行う趣旚で蚭けられたものずは解されないこずからするず、同法条の第項号にいう「有䟡蚌刞の譲枡に係る察䟡の額」ずは、圓該有䟡蚌刞の譲枡時における適正な䟡額、すなわち時䟡をいうものず解すべきである。そしお、時䟡ずは、財産の客芳的な亀換䟡倀をいい、䞍特定倚数の圓事者間で自由な取匕が行われた堎合に通垞成立するず認められる䟡額をいうものず解される。

り 以䞊を前提に、本件譲枡時における■■■■■株匏の時䟡の算定の基瀎ずなる■■■■■株匏の評䟡額に぀いお怜蚎する。

⑵ 法を甚いた■■■■■株匏の評䟡に぀いお

ア 法は、評䟡察象䌁業に぀いお将来期埅するこずができる経枈的利益を圓該利益の倉動リスク等を反映した割匕率により珟圚䟡倀に割り匕いお株匏䟡倀を算定する手法であり、収益に着目しお䌁業䟡倀を評䟡するむンカム・アプロヌチの代衚的な評䟡方法である。具䜓的には、評䟡察象䌁業の事業蚈画に基づき将来のを芋積もり、幎次ごずに割匕率を甚いお珟圚䟡倀の総和事業䟡倀を求め、圓該事業䟡倀に非事業甚資産の䟡倀を加算しお䌁業䟡倀を算出し、䌁業䟡倀から有利子負債の時䟡を枛算しお株䞻に垰属する䟡倀株匏䟡倀を求める手法である前提事実⑶ア、乙、。

む 法においおは、事業䟡倀に非事業甚資産を加算しお䌁業䟡倀を算出するこずになるずころ、非事業甚資産ずは、䞀般に、評䟡察象䌁業の事業ず盎接関係しないもので、同䌁業におけるの創出に貢献しおおらず、同䌁業の事業䞊、その凊分に぀いお制玄のない資産をいう乙、。䜙剰資金、遊䌑䞍動産、投機目的の有䟡蚌刞等が非事業甚資産の兞型䟋ずしお挙げられる甲。

䌁業の営業掻動に必芁な珟預金は、必芁運転資本の䞀郚ず考えられるため䜙剰資金には含たれず、営業掻動に必芁な珟預金を超えお保有しおいる珟預金が、䜙剰資金ずしお事業䟡倀に加算されるこずになる。䜙剰資金は、評䟡基準日珟圚の珟預金残高のうち必芁運転資金事業甚珟預金の額を掚定し、その額を控陀しお算出するのが䞀般的であり、この堎合の必芁運転資金事業甚珟預金の額を掚定する方法ずしおは、①察象䌁業の過去の珟預金残高の掚移を分析しお必芁資金を掚定する方法、②売䞊債暩、圚庫、仕入債務等の支払サむトから必芁珟預金残高を掚定する方法、③同業他瀟ずの比范分析によっお必芁残高を掚定する方法がある甲。

このように、事業に必芁な珟預金に぀いお運転資金事業甚珟預金ずしお扱い、事業に必芁な氎準を超えた䜙剰珟預金を非事業甚資産ずしお扱う方法が䞻流か぀理論的にも望たしいずされる䞀方で、実務䞊は、保有珟預金を党お䜙剰珟預金ず考えお非事業甚資産ずしお扱う堎合もあるず指摘されおいる乙。たた、事業に必芁な資金の氎準は、債暩の回収条件や債務の支払条件等によっお異なり、評䟡察象䌁業の経営者の刀断により決定されるべきものであるずの指摘もある乙。

り 継続䌁業の評䟡方法ずしおは、䌁業が将来生み出すキャッシュ・フロヌを党お珟圚䟡倀に割り戻しお合蚈する法が䟡倀評䟡の手法ずしお適しおおり、確かな根拠のある将来キャッシュ・フロヌが入手できる限りにおいおは法が最も正確に䌁業䟡倀を掚定できる手法であるずされおいる乙。

本件においお、■■■■■は、■■■■■の■■■■■を■■■■■にわたっお■■■■■をしおおり、■■■■■な■■■■■が■■■■■できるずされおいたこず乙〔番〕からするず、本件譲枡時における■■■■■株匏の評䟡に圓たっおは、将来の■■■■■に着県する法を甚いるこずが適切であるず認められる。

⑶ 本件評䟡報告曞における■■■■■株匏の評䟡の合理性に぀いお

ア ■■■■■による本件評䟡報告曞甲においお、■■■■■の䜙剰珟預金の額は、■■■■■米ドルず算定されおいるずころ、この金額は、■■■■■額■■■■■米ドルず■■■■■ぞの■■■■■金額■■■■■米ドルずの合蚈額である前提事実⑶む。

このように䜙剰珟預金の額が決定された背景ずしお、■■■■■においお、本件評䟡基準日を含む盎近■■■か月間における■■■■■の珟預金の月末残高掚移を参照しお月次の■■■金額■■■末の■■■■■米ドルを事業甚珟預金の額ずし、これを控陀した■■■■■米ドルを䜙剰珟預金の額ずしお算定したずころ、原告の担圓者から、■■■■■に぀いおは■■■■■にわたっお■■■■■を有しおおり、保有する■■■■■が■■■■■を■■■■■可胜性が■■■■■ある旚の説明を受け、さらに、䞊蚘の■■■■■額及び■■■■■ぞの■■■■■金額に係る情報が提䟛されたこずから、これらの合蚈額を䜙剰珟預金ずみなすこずができるず刀断したこずが認められる甲。

む 以䞊のずおり、■■■■■は、■■■■■の保有珟預金の月末残高掚移を参照する方法により事業甚珟預金の額を掚定した䞊で、■■■■■に係る個別具䜓的な事情を勘案しお䞊蚘掚定結果を調敎し、䜙剰珟預金の額を䞊方修正したものである。察象䌁業の過去の珟預金残高の掚移を分析しお必芁資金を掚定する方法は、事業甚珟預金の額を掚定する方法の䞀぀ずされおいる䞊前蚘⑵む①、■■■■■による䞊蚘のような算定過皋に特段䞍合理な点は芋圓たらないから、■■■■■による䜙剰珟預金の額の算定が合理的根拠を欠くものであるず盎ちにいうこずはできない。

り 加えお、■■■■■の事業に぀いおは、①■■■■■を顧客ずするいわゆる■■■■■の■■■■■ビゞネスを行っおおり、売掛債暩の回転日数が平均しお玄■■■日ず比范的■■■■■である䞀方、買掛債務の回転日数は平均しお玄■■■日ず比范的■■■■■であり、これに察応する必芁があるこず、②■■■■■の補品は■■■■■の䜿甚を前提ずしおおり、顧客ぞのアフタヌサヌビス察応のため、■■■■■の圚庫を保有する必芁があるこず、③■■■■■ビゞネスずいう■■■■■事業の特性䞊、顧客の芁求氎準が高く、䜕らかの問題が発生した堎合には即時の察応が求められるこずなどから、事業を円滑に遂行するためには、買掛債務の支払や棚卞資産の維持、突然の資金需芁に察応するために手元に珟預金を保有しおおく必芁性が高いずいえる。このため、■■■■■においおは、埓前から、■■■■■及び■■■■■ずいう■■■■■から■■■■■ずいう■■■■■を控陀するこずにより求められる■■■■■が、既に投䞋枈みの資金に加えお远加で必芁ずなり埗る資金需芁の指暙を瀺すものず捉え、■■■■■ず同皋床の珟預金を、■■■■■の事業に必芁な珟預金ずしお保有しおおくずの経営方針を採甚しおいたこずが認められる以䞊に぀き、甲〔頁〕。

■■■■■の事業甚珟預金の額を掚定するに圓たっおは、以䞊のような事業の特性を螏たえる必芁があるずころ、■■■■■末の盎近幎間の各四半期末における■■■■■の幅が、■■■■■米ドルから■■■■■米ドルの間各四半期を暙準日数である■■■日ずした堎合又は■■■■■米ドルから■■■■■米ドルの間各四半期に぀き実日数を甚いた堎合であったこず認定事実⑷むからするず、本件評䟡報告曞における事業甚珟預金の額である■■■■■米ドル■■■■■米ドルヌ■■■■■米ドルは、かかる幅の䞭に収たっおおり、■■■■■の事業甚珟預金の額ずしお䞀定の合理性を有するものずいうこずができる。

゚ 被告は、指暙に基づき算出した■■■■■の金額を基に法における事業甚珟預金の額を掚定するこずには合理性がなく、指暙に基づき算出した■■■■■の■■■■■の金額をもっお本件評䟡報告曞における■■■■■の事業甚珟預金の額の盞圓性が裏付けられるものではない旚䞻匵する。

しかし、原材料を仕入れお生じた買掛金を支払うタむミングず、補品を䜜り販売しお生じた売掛金を回収するタむミングずに差がある堎合、䌁業は、その差を埋めるために䞀定の珟金を保有する必芁があり、そのような珟預金は、■■■■■の䞀郚、すなわち事業甚資産の䞀郚ずなるず解すべきである甲。このような芳点から、事業甚珟預金の額を掚定する方法の䞀぀ずしお、売䞊債暩、圚庫、仕入債務等の支払サむトから必芁珟預金残高を掚定する方法前蚘⑵む②が挙げられおいるものず解される。たた、事業に必芁な資金の氎準は、債暩の回収条件や債務の支払条件等によっお異なるし、これを芋誀った堎合には経営䞊の重倧な事態を惹起しかねないこずからするず、ある䌁業においお事業に必芁な資金をいくらず芋積もるかに぀いおは、圓該事業の特性を螏たえた圓該䌁業の合理的な経営刀断を尊重するのが盞圓である前蚘⑵む参照。

そしお、前蚘り①から③で述べたような事情により、手元に珟預金を保有しおおく必芁性が高いずいう、■■■■■の事業の特性も螏たえるず、■■■■■においお、■■■■■ず同皋床の珟預金を事業に必芁な珟預金ずしお保有しおおくずの経営方針を採甚するこずは合理的なものずいえるから、事業甚珟預金の額を怜蚌する際に■■■■■を参考ずするこずにも合理性があるずいうべきである。被告の䞊蚘䞻匵は、■■■■■ず事業甚珟預金の理論的な盞違を述べるものにすぎず、これを採甚するこずはできない。

オ 以䞊によるず、本件評䟡報告曞における■■■■■株匏の評䟡には、盞応の合理性を認めるこずができる。

⑷ 凊分行政庁による■■■■■株匏の評䟡の合理性被告の䞻䜍的䞻匵に぀いお

ア 被告は、事業甚珟預金に぀いお、事業の運営のために珟預金ずいう圢態そのたたで保持する必芁がある手元珟預金のこずをいうずした䞊で、ぞの預け金が䜙剰資金の運甚圢態であるずの理解を前提に、凊分行政庁が、本件預け金を事業甚珟預金ず認める䜙地はないず刀断し、■■■■■の保有珟預金のうち、珟金及び圓座預金の合蚈■■■■■米ドルを事業甚珟預金ずし、これを陀いた■■■■■米ドル本件預け金を䜙剰珟預金ず算定したこずに぀いお、■■■■■の珟預金の保有圢態に着目しお慎重か぀抑制的にその事業甚珟預金の額を算定したものずしお盞圓性を有するものである旚䞻匵する。

む そこで怜蚎するに、各■■■■■の■■■■■時点においお、■■■■■察象口座である■■■■■銀行口座の残高が■■■■■であった堎合には、口座残高が■■■米ドルになるたで自動的に■■■■■銀行口座に移動され、逆に、■■■■■口座の残高が■■■■■であった堎合には、口座残高が■■■米ドルになるたで自動的に■■■■■口座から資金が補充されるずいう本件の仕組み認定事実⑎むに照らすず、■■■■■銀行口座に預けられた資金は、事業に必芁な資金であるか䜙剰資金であるかを問わず、党お■■■■■により■■■■■銀行口座に集玄されるこずになるのであるから、かかる■■■■■による入出金の結果を■■■■■口座■■■■■に■■■■■した残高である本件預け金に぀いお、䜙剰資金の運甚圢態であるず即断するこずは盞圓でない。

そしお、該圓日の■■■■■に間に合わない入金があった堎合、該圓日の■■■■■時点における■■■■■銀行口座の残高は■■■■■ずならずに■■■■■に繰り越されるずころ認定事実⑵む、本件評䟡基準日における■■■■■の珟金及び圓座預金も、■■■■■倖の垂䞭銀行に米ドル以倖の通貚建おで有しおいたものを陀くず、前日の■■■■■に間に合わなかった入金が残高ずしお繰り越されたずいう■■■■■の仕組み䞊の技術的な理由により生じたものであった同⑶む。このように、■■■■■の保有する珟金及び圓座預金ず本件預け金ずの違いは、事業に必芁な資金であるか䜙剰資金であるかの刀断に基づくのではなく、飜くたで入金のタむミングずいう技術的な理由によるものにすぎないず解される。

しかも、本件評䟡基準日を含む■■■■■においお、本件預け金の普通預金からは、回圓たり■■■■■米ドルを超える出金が耇数回あり、日圓たり■■■■■米ドルを超える出金がされた日もあったのであり甲、これらは■■■■■の買掛債務の支払等に充おられたものず認められる匁論の党趣旚。このような本件預け金の利甚状況に照らすず、凊分行政庁が事業甚珟預金の額ず刀断した■■■■■の珟金及び圓座預金の合蚈■■■■■米ドルだけでは、同瀟の事業䞊の資金需芁に察応するこずができないのは明らかである。

以䞊のような本件の仕組みや利甚状況に鑑みるず、珟預金の保有圢態に着目しお事業甚珟預金の額を算定し、本件預け金の党額を䜙剰珟預金ずした凊分行政庁の算定方法に合理性があるずいうこずはできない。

り 加えお、前蚘⑶りで説瀺したような事情から、■■■■■は、手元に珟預金を保有しおおく必芁性が高く、このため、■■■■■ず同皋床の珟預金を事業に必芁な珟預金ずしお保有しおおくずの経営方針を採甚しおいたのであり、■■■■■の事業甚珟預金の額を掚定するに圓たっおは、このような同瀟の事業の特性ずこれを前提ずした同瀟の経営方針を螏たえる必芁がある。

■■■■■末の盎近幎間の各四半期末における■■■■■が、■■■■■米ドルから■■■■■米ドルの間各四半期を暙準日数である■■■日ずした堎合又は■■■■■米ドルから■■■■■米ドルの間各四半期に぀き実日数を甚いた堎合であったこず認定事実⑷むに照らすず、■■■■■の保有珟預金のうち、珟金及び圓座預金の合蚈■■■■■米ドルのみを事業甚珟預金ずした凊分行政庁の刀断は、■■■■■の幅に照らしお著しく少額であり、■■■■■の事業の特性を十分に螏たえたものではないずいえるから、かかる芳点からも合理性を有しないずいうべきである。

゚ 被告は、事業甚珟預金ず䜙剰珟預金の区別に圓たり、評䟡察象䌁業が評䟡基準日時点で保有する珟預金の党額を䜙剰珟預金ずしお扱う方法も実務ではよく利甚される方法ずしお蚱容されおいるこずからも、本件預け金の党額を䜙剰珟預金ずするこずには合理性がある旚䞻匵する。

しかし、保有珟預金の党額を䜙剰珟預金ずしお扱う方法は、事業甚珟預金の額を算定するよりも簡䟿で実務的に䜿いやすいずの理由によるものず考えられ乙、、関係圓事者間においお異議がない堎合等の簡䟿な方法ずしおこれを甚いるのは栌別、䌁業のの創出に貢献しない資産を非事業甚資産ずしお事業䟡倀に加算するずいう法の考え方前蚘⑵むからすれば、䜙剰珟預金の額は、飜くたで保有珟預金の額から事業甚珟預金の額を陀いお算定するこずが基本ずいうべきであり、既に述べたような本件の仕組みや利甚状況に照らせば、被告が指摘するような方法が実務䞊蚱容されおいるこずは、本件預け金の党額を䜙剰珟預金ずするこずを正圓化する理由にはならないずいうべきである。

オ 以䞊によるず、凊分行政庁による■■■■■株匏の評䟡が合理的なものずは認められない。

⑞ 本件裁決における■■■■■株匏の評䟡の合理性被告の予備的䞻匵に぀いお

ア 被告は、本件預け金のうち定期預金■■■■■米ドルを本件評䟡基準日における■■■■■の䜙剰珟預金の額ず算定した本件裁決の刀断内容に照らし、少なくずも■■■■■米ドルは■■■■■の䜙剰珟預金であるず認められるべきである旚䞻匵する。

む そこで怜蚎するに、本件S預け金のうちの定期預金は、①満期が■■■か月であり、満期到来時には■■■■■口座■■■■■の普通預金の残高ずなるこず、②䞭途解玄の際、■■■■■の利率に基づき利息が蚈算されるものの、これずは別に■■■■■等の■■■■■は発生しない実務運甚ずなっおおり、䞭途解玄された定期預金は、最倧■■■日、最短■■■日で匕出しが可胜であるこず認定事実⑎゚からするず、本件S預け金のうち、定期預金ず普通預金ずの間には、機胜的に有意な差異はないず解される。したがっお、本件S預け金のうちの定期預金に぀いお、普通預金ず区別する合理的な理由はないずいえる。

そしお、■■■■■末の盎近幎間の各四半期末における■■■■■が、■■■■■米ドルから■■■■■米ドルの間各四半期を暙準日数である■■■日ずした堎合又は■■■■■米ドルから■■■■■米ドルの間各四半期に぀き実日数を甚いた堎合であったこず認定事実⑷むに照らすず、■■■■■米ドルを■■■■■の䜙剰珟預金ずし、残る■■■■■米ドルを事業甚珟預金であるずするこずは、■■■■■の事業の特性ずそれに基づ珟預金の必芁性を適切に螏たえたものずはいい難いから、■■■■■米ドルを䜙剰珟預金ずする本件裁決における刀断にも合理性があるずは認められない。

り よっお、本件裁決における■■■■■株匏の評䟡も、合理的なものずは認められない。

⑹ 小括

以䞊によるず、本件譲枡時における■■■■■株匏の時䟡に぀いお、これを本件譲枡䟡栌ずするこずには盞応の合理性が認められる䞀方、凊分行政庁評䟡額又は裁決庁評䟡額ずするこずは合理的なものずは認められないから、本件曎正凊分は、䞊蚘時䟡の評䟡を誀っおされたものであっお、違法である。

第 結論

以䞊の次第で、争点に぀いお刀断するたでもなく、本件曎正凊分のうち本件曎正請求に係る請求金額を超える郚分の取消しを求める原告の請求は理由がある。よっお、これを認容するこずずしお、䞻文のずおり刀決する。

東京地方裁刀所民事第郚

裁刀長裁刀官 篠田 賢治

裁刀官 高郚 祐未

裁刀官金柀康は、退官のため、眲名抌印するこずができない。

裁刀長裁刀官 篠田 賢治

別玙省略
別衚省略