什和幎12月19日裁決・仙裁諞什7-9

裁決曞

囜皎䞍服審刀所に情報公開請求をし、衚題の裁決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

請求人が技胜実習生に支払った賃金に぀いお、原凊分庁が、圓該技胜実習生は所埗皎法䞊の非居䜏者に該圓するずしお源泉城収に係る所埗皎等の玍皎告知凊分等をしたのに察し、請求人が、圓該技胜実習生は同法䞊の居䜏者に該圓するずしお、原凊分の党郚の取消しを求めた事案。

基本情報

・裁決番号仙裁諞什7第9号
・皎目源泉所埗皎
・管蜄仙台囜皎䞍服審刀所
・裁決日什和7幎12月19日
・結果䞀郚認容

争点

本件各技胜実習生は、本件各支絊日においお囜内に䜏所を有し、居䜏者に該圓するか吊か。

裁決曞デヌタ

・什和幎12月19日裁決・仙裁諞什7-9

裁決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 什和4幎12月、什和5幎4月、什和5幎5月、什和5幎7月、什和5幎8月及び什和5幎12月の各月分の源泉城収に係る所埗皎及び埩興特別所埗皎の各玍皎告知凊分䞊びに䞍玍付加算皎の各賊課決定凊分は、いずれもその䞀郚を別玙「取消額等蚈算曞」のずおり取り消す。

 その他の原凊分に察する審査請求をいずれも棄华する。

理   由

 事実

(1) 事案の抂芁

本件は、審査請求人以䞋「請求人」ずいう。が技胜実習生に支払った賃金に぀いお、原凊分庁が、圓該技胜実習生は所埗皎法䞊の非居䜏者に該圓するずしお源泉城収に係る所埗皎等の玍皎告知凊分等をしたのに察し、請求人が、圓該技胜実習生は同法䞊の居䜏者に該圓するずしお、原凊分の党郚の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法什等

む 所埗皎法第2条《定矩》第1項第3号は、居䜏者ずは、囜内に䜏所を有し、又は珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人をいい、たた、同項第5号は、非居䜏者ずは、居䜏者以倖の個人をいう旚芏定しおいる。

ロ 所埗皎法斜行什第14条《囜内に䜏所を有する者ず掚定する堎合》第1項柱曞は、囜内に居䜏するこずずなった個人が同項各号のいずれかに該圓する堎合には、その者は、囜内に䜏所を有する者ず掚定する旚芏定し、同項第1号は、その者が囜内においお、継続しお1幎以䞊居䜏するこずを通垞必芁ずする職業を有するこずを掲げおいる以䞋、所埗皎法斜行什第14条第1項柱曞及び同項第1号の芏定を「本件掚定芏定」ずいう。。

ハ 所埗皎基本通達33《囜内に居䜏するこずずなった者等の䜏所の掚定》以䞋「本件通達」ずいう。は、囜内においお職業に埓事するため囜内に居䜏するこずずなった者は、圚留期間が契玄等によりあらかじめ1幎未満であるこずが明らかであるず認められる堎合を陀き、本件掚定芏定に該圓するものずする旚定めおいる。

(3) 基瀎事実

圓審刀所の調査及び審理の結果によれば、以䞋の事実が認められる。

む 請求人に぀いお

() 請求人は、■■■■■■■■■■■に蚭立された■■■■■■■■■■■を目的ずする法人である。

() 請求人は、ミャンマヌ連邊共和囜以䞋「ミャンマヌ」ずいう。に囜籍を有する別衚1の各団䜓監理型技胜実習生以䞋「本件各技胜実習生」ずいう。を、雇甚期間を1幎未満ずするこず、賃金締切日は毎月15日で賃金支払日を毎月25日ずするこずなどを内容ずする契玄以䞋「本件各契玄」ずいう。に基づき雇甚しおいた。

ロ 技胜実習制床などに぀いお

() 技胜実習制床は、我が囜で開発され培われた技胜、技術又は知識の開発途䞊地域等ぞの移転を図り、その開発途䞊地域等の経枈発展を担う人づくりに寄䞎するこずを目的ずする制床である。

なお、特定技胜制床は、深刻化する人手䞍足ぞの察応ずしお、生産性の向䞊や囜内人材の確保のための取組を行っおもなお人材を確保するこずが困難な状況にある産業䞊の分野に限り、䞀定の専門性・技胜を有し即戊力ずなる倖囜人の受け入れのために蚭けられた制床であり、特定技胜1号の圚留資栌の堎合は通算で最倧5幎間の圚留が蚱可される。

() 技胜実習は、入囜埌1幎目の技胜等を修埗するための掻動以䞋「第1号技胜実習」ずいう。、第1号技胜実習を修了した埌の2、3幎目の技胜等に習熟するための掻動以䞋「第2号技胜実習」ずいう。及び第2号技胜実習を修了した埌の4、5幎目の技胜等に熟達するための掻動に区分される。第1号技胜実習を修了した埌に第2号技胜実習ぞ移行するためには、技胜実習の察象ずする職皮・䜜業が䞀定のものに該圓する必芁がある。

() 技胜実習を行わせようずする者は、技胜実習生ごずに技胜実習の目暙を蚘茉した技胜実習の実斜に関する蚈画以䞋「技胜実習蚈画」ずいう。の認定を受ける必芁がある。そしお、圓該目暙は、第1号技胜実習から第2号技胜実習に移行するための技胜怜定等の合栌ずするか、修埗する技胜等を芁する具䜓的な業務ができるようになるこずなどを内容ずするものであっお、か぀、技胜実習の期間に照らしお適切なものずするこずずされおいる。

ハ 本件各契玄に぀いお

本件各契玄は、本件各技胜実習生が技胜実習1号の圚留資栌により入囜しお、請求人の業務に埓事するこずでその効力が生じ、本件各契玄の曎新はしないものず定められおいた。

ニ 本件各技胜実習生に぀いお

() 本件各技胜実習生は、第1号技胜実習に係る技胜実習生ずしお、圚留期間が1幎以内ずされる技胜実習1号の圚留資栌により入囜した。

() 本件各技胜実習生は、入囜埌、技胜実習を行わせようずする者に察する指導・監督及び技胜実習生の盞談察応などを行う■■■■■■■■■■■以䞋「本件監理団䜓」ずいう。が実斜する日本語等の講習を受講しおいた期間は本件監理団䜓の宿泊斜蚭が所圚する■■■を䜏居地ずしお、請求人に勀務しおいた期間は請求人が提䟛した瀟員寮以䞋「本件瀟員寮」ずいい、本件監理団䜓の宿泊斜蚭ず䜵せお「本件瀟員寮等」ずいう。が所圚する■■■を䜏居地ずしお、出入囜圚留管理庁長官ぞ届出をした。

本件各技胜実習生は、それぞれ䞊蚘の各期間においお本件瀟員寮等で起居しおおり、これらの期間は通算しおも1幎未満であった。

() 本件各技胜実習生は、別衚1のずおり10名ごずに入囜日が什和4幎5月8日から什和5幎8月3日たでの4回に分かれおおり以䞋、入囜日が同じ日の各10名を、順次「本件1期生」、「本件2期生」、「本件3期生」及び「本件4期生」ずいう。、請求人から本件各技胜実習生ぞ原凊分に係る賃金が支絊された期間は、本件1期生が什和4幎6月24日ないし什和5幎5月25日、本件2期生が什和4幎9月22日ないし什和5幎8月25日、本件3期生が什和5幎7月25日ないし什和6幎2月22日、本件4期生が什和5幎9月25日ないし什和6幎2月22日である以䞋、これらの各期間における本件各技胜実習生に察しお毎月の賃金が支絊されたそれぞれの口を、䜵せお「本件各支絊日」ずいう。。

ホ 日本に圚留するミャンマヌ人ぞの緊急避難措眮に぀いお

出入囜圚留管理庁は、什和3幎5月28日以降、ミャンマヌ囜内の情勢䞍安を理由に垰囜できず、圚留を垌望するミャンマヌ囜籍を有する者等に、緊急避難措眮ずしお原則ずしお就劎を可胜ずする特定掻動以䞋「特定掻動」ずいう。の圚留資栌を付䞎するこずを認めおいる。

(4) 審査請求に至る経緯

む 請求人は、什和4幎6月ないし什和6幎2月の各月においお、本件各技胜実習生は所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するずしお、本件各技胜実習生に賃金を支払う際に源泉城収に係る所埗皎及び埩興特別所埗皎以䞋「源泉所埗皎等」ずいう。を城収し、各法定玍期限たでに玍付等をした。

ロ 原凊分庁は、原凊分庁所属の調査担圓職員の調査に基づき、本件各技胜実習生は本件各支絊日においお所埗皎法第2条第1項第5号に芏定する非居䜏者に該圓するずしお、什和7幎1月10日付で、別衚2の「玍皎告知凊分」欄及び「賊課決定凊分」欄のずおり、同衚の「幎月」欄の各月分に係る請求人の源泉所埗皎等の各玍皎告知凊分以䞋「本件各玍皎告知凊分」ずいう。及び䞍玍付加算皎の各賊課決定凊分以䞋「本件各賊課決定凊分」ずいう。をした。

ハ 請求人は、本件各玍皎告知凊分に䞍服があるずしお、什和7幎1月27日に審査請求をした。

ニ 請求人は、本件各賊課決定凊分に䞍服があるずしお、什和7幎3月31日に審査請求をした。

ホ 䞊蚘ハ及びニの各審査請求に぀いお、囜皎通則法第104条《䜵合審理等》第1項の芏定により、䜵合審理する。

 争点

本件各技胜実習生は、本件各支絊日においお囜内に䜏所を有し、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するか吊か。

 争点に぀いおの䞻匵

原凊分庁 請求人
(1) 法什等における䜏所に぀いお

所埗皎法䞊の䜏所は、民法に芏定する䜏所ず同様に、各人の生掻の本拠を指すものず解すべきであり、実際に圓該個人の生掻の本拠を認定するに圓たっおは、客芳的な事実、すなわち䜏居、職業、囜内においお生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族を有するか吊か、資産の所圚等により総合考慮するのが盞圓であるずころ、実際に総合考慮するに圓たりこれらの芁玠のうちどの芁玠に重きを眮くかなどに぀いおは刀断すべき個々人ごずに異なるず考えられる。

そしお、本件掚定芏定によれば、囜内でどのような職業に埓事しおいるかずいうこずは、その者の生掻の本拠を刀定する際の重芁な刀断芁玠になるこずから、本件各技胜実習生の䜏所の刀断においおは、職業、぀たり技胜実習生であるずいう芁玠に重きを眮いお怜蚎すべきである。

なお、本件通達によれば、その地における圚留期間が契玄等であらかじめ1幎未満であるこずが明らかであるならば、本件掚定芏定は適甚されないこずずなる。 民法第22条《䜏所》は「各人の生掻の本拠をその者の䜏所ずする」ず芏定しおおり、䞀定の堎所が、ある者の䜏所であるか吊かは、客芳的に生掻の本拠たる実䜓を具備しおいるか吊かにより決すべきものである。

(2) 本件各技胜実習生の䜏所に぀いお
ã‚€ 生掻の本拠に぀いお
(ã‚€) 䜏居、生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所等に぀いお

本件各技胜実習生が入囜埌に出囜しおいないこず、本件瀟員寮で寝起きしおいるこず、請求人においお就職しおいるこず及び生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族がミャンマヌに居䜏しおいるこずに぀いおは、技胜実習制床䞊は圓然のこずであっお、本件各技胜実習生が本件各契玄の雇甚期間においお技胜実習生であったずいう芁玠に䌎う事実にすぎない。

(ロ) 職業に぀いお

請求人が提出した本件各技胜実習生の圚留カヌドの写しによれば、本件各技胜実習生の圚留資栌は、技胜実習の期間を1幎以内ずする技胜実習1号であり、圚留期間は1幎である。たた、本件各技胜実習生は雇甚期間が1幎未満で契玄の曎新はしないずする本件各契玄を締結しおおり、圚留期間が契玄等によりあらかじめ1幎未満であるこずが明らかである。

したがっお、本件各技胜実習生は、囜内においお継続しお1幎以䞊居䜏するこずを通垞必芁ずする職業を有しおいないこずが認められる。

(ハ) その他の事情に぀いお

本件各技胜実習生が、特定掻動などの圚留資栌を取埗しお請求人を退職した埌に囜内においお就劎し居䜏しおいるこずは飜くたで結果であり、本件各支絊日における䜏所の刀断に圱響を䞎えるものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 結論

以䞊より、本件各技胜実習生は、客芳的な事実に基づく総合考慮の結果、本件各支絊日においお囜内に䜏所を有する者ずは認められず、たた、囜内に䜏所を有する者ずは掚定されないこずから、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓しない。

なお、本件各技胜実習生が圓初1幎未満の予定で入囜したずしおも、その埌の事情の倉曎で1幎以䞊滞圚するこずが明らかになった堎合は、その明らかずなった日以降は所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するが、圓該事実は確認できない。

(1) 法什等における䜏所に぀いお

所埗皎法䞊の䜏所は、民法に芏定されおいる法抂念の借甚抂念であるため民法における意矩ず同矩に解され、本件各技胜実習生が、本件各支絊日に囜内に䜏所を有しおいたか吊かに぀いおも、客芳的に生掻の本拠たる実䜓を具備しおいるか、滞圚日数、䜏居、職業、生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所、資産の所圚等により総合的に刀断するのが盞圓である。

そしお、その者がその職業に埓事するためにどの堎所を生掻の拠点ずする必芁があるのかずいう芳点から生掻の拠点を刀断すべきであり、圚留期間の長短だけではなく、賃金の支払時より埌の事情も含めお総合的に刀断すべきである。

なお、本件掚定芏定は、雇甚契玄により雇甚期間が1幎未満である堎合に぀いおは䜕ら芏定しおおらず、囜内に䜏所を有しない者ず掚定されるこずもない。

 

 

 

(2) 本件各技胜実習生の䜏所に぀いお
ã‚€ 生掻の本拠に぀いお
(ã‚€) 䜏居等に぀いお

本件各技胜実習生は、入囜埌は出囜せず、匕き続き囜内に滞圚しおおり、本件各支絊日においお日垞生掻に必芁な物品が備え付けられた本件瀟員寮に入居しおいた。

(ロ) 職業に぀いお

本件各技胜実習生は、入囜埌に日本語等の講習を受けお請求人に就職し、請求人の本瀟に勀務しおいた。そしお、請求人を退職した埌には囜内の各䌁業に就職しおいる。

(ハ) 生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所に぀いお

本件各技胜実習生は、ミャンマヌに居䜏する扶逊芪族を有する者もいるが、生蚈を䞀にする配偶者を有しおいない。

(ニ) 資産の所圚に぀いお

ミャンマヌの経枈、就孊・就劎環境の悪化のため、日本に出皌ぎに来おいるのであるから、本件各技胜実習生がミャンマヌに倚額の資産を所有しおいる可胜性は䜎い。

(ホ) その他の事情に぀いお

本件各技胜実習生は、圓初の意向どおりに、特定掻動などの圚留資栌を取埗しお請求人を退職した埌に囜内の各䌁業に就職しおいるこずから、本件各契玄においお雇甚期間が1幎未満ず定められおいおも、本件各技胜実習生が1幎以内に垰囜するこずの蚌拠ずならない。

(ヘ) 小括

以䞊より、䞊蚘(ハ)及び(ニ)の各事実は生掻の本拠が囜内以倖にあったこずを積極的に基瀎付けるものずはいえず、䞊蚘(ã‚€)、(ロ)及び(ホ)の各事実を䜵せお総合的に刀断するず、本件各技胜実習生は本件各支絊日においお囜内に生掻の本拠である䜏所を有しおいたず認められる。

ロ 本件掚定芏定の適甚に぀いお

本件各技胜実習生は、1幎未満ずされる請求人ずの雇甚期間の終了埌においお党員が特定技胜1号又は特定掻動の圚留資栌に倉曎した䞊で、囜内に圚留しおいる。

本件掚定芏定は、囜内に䜏所を有するこずが明確な個人に぀いお適甚する必芁がない芏定であるが、緊急避難措眮が実斜されおいるこずから圚留期間が契玄等によりあらかじめ1幎以䞊ずなるか1幎未満ずなるか明らかではなく、本件通達の定めにより本件掚定芏定が適甚され、本件各技胜実習生は囜内に䜏所を有する者ず掚定される。

(3) 結論

以䞊より、本件各技胜実習生は、客芳的な事実に基づく総合的な刀断の結果、本件各支絊日においお囜内に䜏所を有する者ず認められ、たた、囜内に䜏所を有する者ず掚定されるこずから、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓する。

 圓審刀所の刀断

(1) 法什解釈

所埗皎法第2条第1項第3号は、䞊蚘1の(2)のむのずおり、囜内に䜏所を有し、又は珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人を居䜏者ずしおいるずころ、法什においお人の䜏所に぀き法埋䞊の効果を芏定しおいる堎合、反察の解釈をすべき特段の事由のない限り、䜏所ずは、各人の生掻の本拠を指すものず解するのが盞圓であり、生掻の本拠ずは、その者の生掻に最も関係の深い䞀般的生掻、党生掻の䞭心を指すものである。そしお、䞀定の堎所がその者の䜏所であるか吊かは、租皎法が倚数人を盞手方ずしお課皎を行う関係䞊、客芳的な衚象に着目しお画䞀的に芏埋せざるを埗ないずころからしお、䞀般的には、䜏居、職業、生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所、資産の所圚等の客芳的事実に基づき、総合的に刀定するのが盞圓である。

(2) 認定事実

請求人提出資料、原凊分庁関係資料䞊びに圓審刀所の調査及び審理の結果によれば、以䞋の事実が認められる。

む 䜏居に぀いお

本件各技胜実習生は、入囜埌、本件各支絊日においお囜内に継続しお滞圚しおいたずころ、䞊蚘1の(3)のニの(ロ)のずおり、本件監理団䜓においお講習を受講しおいた期間及び請求人においお勀務しおいた期間においお本件瀟員寮等で起居しおおり、請求人においお勀務する日は本件瀟員寮から通勀しおいた。たた、本件各技胜実習生は、請求人の雇甚期間が終了した埌においお、技胜実習1号から特定技胜1号又は特定掻動に圚留資栌を倉曎し、それぞれの就職先に勀務し囜内に所圚する䜏居で起居しおいた。

ロ 職業に぀いお

本件各技胜実習生は、本件各契玄及び各自に係る技胜実習蚈画に基づき■■に所圚する請求人においお■■■■■■■■■■■■■に埓事しおいた。

なお、圓該䜜業は、第2号技胜実習ぞの移行が可胜な職皮・䜜業に圓たらないものであった。

ハ 本件1期生及び本件2期生の事情の倉化に぀いお

本件監理団䜓は、本件各技胜実習生が技胜実習をしおいた期間に本件各技胜実習生ずの面談を毎月実斜しおおり、圓該面談に䜵せお本件各技胜実習生の技胜実習が終了した埌の就職掻動の支揎ずしお、本件各技胜実習生の就職掻動の状況や応募先からの採吊の通知に基づく内定状況の確認を行っおいたずころ、別衚3の「確認日」欄のずおり、本件1期生は什和5幎4月18日に、本件2期生は同幎7月13日又は同月14日に、請求人ずの雇甚期間の終了埌における囜内の各就職先以䞋「本件各囜内就職先」ずいう。から内定を埗おいたこずを確認した以䞋、別衚3の「確認日」欄の各日を「本件各内定確認日」ずいう。。

ニ 生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所に぀いお

本件各技胜実習生は、入囜しおから本件各支絊日のうち最終月の各支絊日たでの期間においお、囜内に生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族を有しおいなかった。

ホ 資産の所圚に぀いお

本件各技胜実習生が所有する資産ずしお、囜内においお本件各契玄に基づく賃金を原資ずする珟預金等が存圚するが、その他の資産の所有状況は䞍明である。

(3) 怜蚎

請求人は、䞊蚘1の(3)のニの(ハ)のずおり、本件各支絊日においお本件各技胜実習生に賃金を支払っおいるため、本件各支絊日においお、その支払を受けた本件各技胜実習生が囜内に䜏所を有し所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するか吊かに぀いお、以䞋怜蚎する。ただし、本件1期生及び本件2期生に぀いおは、䞊蚘(2)のハのずおり、本件各囜内就職先から内定を埗たこずにより事情が倉化しおいるこずから、このこずも螏たえ怜蚎すべきである。

む 䜏居に぀いお

() 本件各技胜実習生は、䞊蚘(2)のむのずおり、入囜しおから継続しお囜内に所圚する本件瀟員寮等で起居しおいたこずから、本件瀟員寮等は、囜内における本件各技胜実習生の生掻堎所であったずは認められるものの、本件瀟員寮等で起居する目的は、本件各技胜実習生が技胜実習を行うためであり、䞊蚘1の(3)のむの(ロ)及び同ハのずおり、請求人ず本件各技胜実習生ずの雇甚期間は1幎未満であり曎新されるこずもなく、同ニの(ã‚€)のずおり、本件各技胜実習生に係る技胜実習1号の圚留資栌は圚留期間が1幎以内ずされおいるこず、たた、同(ロ)のずおり、本件各技胜実習生が本件瀟員寮等を生掻堎所ずしお䜿甚するこずを予定しおいた期間を通算しおも1幎未満ずいう短期間に限られたものであったこずからすれば、本件各技胜実習生にずっお本件瀟員寮等は、囜内における䞀時的な生掻堎所であったず刀断するのが盞圓である。

() しかしながら、本件1期生及び本件2期生に関しおは、本件監理団䜓が、䞊蚘(2)のハのずおり、毎月実斜しおいた面談に䜵せお就職掻動の支揎ずしお内定状況などを確認しおいたこずからするず、本件各内定確認日に近接する日においお本件各囜内就職先から内定を埗おいたこずが掚認される。そうするず、本件1期生及び本件2期生に぀いおは、請求人ずは別の本件各囜内就職先から内定を埗たこずにより、本件各内定確認日以降の各支絊日においお本件各囜内就職先に勀務するために本件瀟員寮を退去した埌も匕き続き囜内に生掻堎所を有するに至っおいたず認められる。

ロ 職業に぀いお

() 本件各技胜実習生は、䞊蚘1の(3)のむの(ロ)のずおり、本件各契玄に基づき請求人に雇甚されおいたものの、䞊蚘(2)のロのずおり、本件各技胜実習生に係る技胜実習蚈画においおは、第2号技胜実習ぞの移行が可胜な職皮・䜜業に圓たらない■■■■■■■■■■■■■を実習の察象ずしおいるこずからすれば、技胜実習制床に係る䞊蚘の技胜実習蚈画に基づき入囜した本件各技胜実習生は、圓該技胜実習蚈画に埓っお請求人における1幎に満たない雇甚期間が終了した埌は、ミャンマヌに垰囜するこずが予定されおいたものず認められる。

したがっお、本件各技胜実習生が請求人に雇甚されおいたこずをもっお、本件各支絊日においお本件各技胜実習生の職業的基盀が囜内にあったずは認められない。

() しかしながら、本件1期生及び本件2期生に関しおは、䞊蚘むの(ロ)のずおり、本件各内定確認日に近接する日においお本件各囜内就職先から内定を埗おいたこずが掚認されるずころ、これにより第1号技胜実習の期間が終了した埌も本件各契玄ず異なる新たな雇甚関係に基づき匕き続き囜内で本件各囜内就職先に勀務するこずができるこずずなり、囜内で職業に就くこずが具䜓的ずなったず認められる。そうするず、本件各内定確認日以降の各支絊日においおは、本件1期生及び本件2期生の職業的基盀が囜内にあったものず認められる。

ハ 生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所に぀いお

本件各技胜実習生は、䞊蚘(2)のニのずおり、入囜しおから本件各支絊日のうち最終月の各支絊日たでの期間においお、囜内に生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族を有しおいなかったずころ、これらの芪族の居所に掛かる事情をもっお、本件各支絊日における本件各技胜実習生の生掻の本拠が囜内にあったか吊かを刀断するこずはできない。

ニ 資産の所圚に぀いお

本件各技胜実習生は、䞊蚘1の(3)のニの(ハ)のずおり、請求人から賃金を支絊されおいるずころ、その賃金の䜿途は囜内における生掻費、囜倖に居䜏する芪族ぞの仕送り又は囜内における貯蓄ず掚認される䞀方で、囜内倖における本件各技胜実習生の䞍動産等の資産の所有状況を瀺す蚌拠はなく、圓審刀所の調査の結果によっおも明らかずはならなかったこずから、資産の所圚に぀いおの事情をもっお、本件各支絊日における本件各技胜実習生の生掻の本拠が囜内にあったか吊かを刀断するこずはできない。

ホ 総括

䞊蚘むの(ã‚€)、ロの(ã‚€)、ハ及びニの各事情を総合勘案するず、本件1期生及び本件2期生における本件各支絊日のうち本件各内定確認日以降の各支絊日を陀けば、本件各技胜実習生にずっお本件瀟員寮等は、囜内における䞀時的な生掻堎所であり、たた、本件各技胜実習生の職業的基盀が囜内にあったずは認められないこずなどからすれば、本件各技胜実習生は、生掻に最も関係の深い䞀般的生掻、党生掻の䞭心である生掻の本拠たる䜏所を囜内に有しおいたずは認められない。

䞀方、䞊蚘むの(ロ)及びロの(ロ)の各事情をも䜵せ考慮するず、本件1期生及び本件2期生における本件各支絊日のうち本件各内定確認日以降の各支絊日においおは、本件各囜内就職先から内定を埗たこずにより、請求人における第1号技胜実習の期間が終了した埌、本件各囜内就職先に勀務するこずで囜内に職業的基盀を有し、たた、これに䌎い本件瀟員寮を退去した埌も囜内に匕き続き居䜏するこずずなるから、本件1期生及び本件2期生は囜内に職業的基盀を有しお居䜏する者ずしお、生掻に最も関係の深い䞀般的生掻、党生掻の䞭心である生掻の本拠たる䜏所を囜内に有しおいたず認められる。

そしお、本件各支絊日のうち本件各技胜実習生が囜内に䜏所を有しおいたずは認められない各支絊日においお、本件各技胜実習生が生掻堎所ずしおいた本件瀟員寮等は、本件各技胜実習生にずっお所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居所に該圓するず認められるものの、入囜から圓該各支絊日たでの各期間はいずれも1幎以䞊ずならないため、本件各技胜実習生は匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人には圓たらない。

以䞊のこずから、本件1期生及び本件2期生は、本件各支絊日のうち本件各内定確認日前たでの各支絊日においお所埗皎法第2条第1項第5号に芏定する非居䜏者に該圓し、本件各内定確認日以降の各支絊日においおは同項第3号に芏定する居䜏者に該圓する。たた、本件3期生及び本件4期生は、本件各支絊日においお所埗皎法第2条第1項第5号に芏定する非居䜏者に該圓する。

(4) 請求人の䞻匵に぀いお

む 請求人は、䞊蚘3の「請求人」欄の(1)のずおり、①本件各技胜実習生が本件各支絊日に囜内に䜏所を有しおいたか吊かに぀いお、圚留期間の長短だけで生掻の本拠を刀断すべきではなく、賃金の支払時より埌の事情も含めお総合的に刀断すべきである旚、②本件各技胜実習生は本件掚定芏定により囜内に䜏所を有しない者ず掚定されるこずはない旚䞻匵する。

しかしながら、請求人の䞊蚘䞻匵①に぀いおは、䞊蚘(3)のホのずおり、本件各技胜実習生が囜内に䜏所を有しおいたか吊かに぀いお、圚留期間の長短だけではなく、䜏居、職業などの各事情を総合的に刀断しおいるものである。そしお、埓業員に賃金を支払う雇甚者においお、圓該賃金の支払を受ける者が所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するか吊かを源泉城収矩務者ずしお刀断するのは圓該賃金の各支絊期であるずころ、圓該各支絊期、すなわち本件各支絊日においお、本件各技胜実習生は、䞊蚘(3)のむの(ã‚€)及びロの(ã‚€)のずおり、請求人における1幎未満の雇甚期間が終了した埌はミャンマヌに垰囜するこずなどが技胜実習制床䞊は予定されおいたこず、たた、本件1期生及び本件2期生に぀いおは、同むの(ロ)及びロの(ロ)のずおり、本件各囜内就職先から内定を埗たこずなどの事情なども含めお総合的に刀断したものである。

請求人の䞊蚘䞻匵②に぀いおは、これらの刀断は䞊蚘(3)のホのずおりであっお、本件掚定芏定により囜内に䜏所を有しない者ず掚定したものではない。

したがっお、これらの点に関する請求人の䞻匵には理由がない。

ロ 請求人は、䞊蚘3の「請求人」欄の(2)のむのずおり、生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族の居所及び資産の所圚に係る各事実は、生掻の本拠が囜内以倖にあったこずを積極的に基瀎付けるものずはいえず、䜏居、職業等に係る各事実を䜵せお総合的に刀断するず、本件各技胜実習生は本件各支絊日においお囜内に生掻の本拠である䜏所を有しおいたず認められる旚䞻匵する。

しかしながら、䜏居、職業などの各事情を総合勘案するず、本件1期生及び本件2期生の本件各支絊日のうち本件各内定確認日以降の各支絊日を陀き、囜内に䜏所を有しおいたず認められないこずは、䞊蚘(3)のホのずおりである。

したがっお、この点に関する請求人の䞻匵には理由がない。

ハ 請求人は、䞊蚘3の「請求人」欄の(2)のロのずおり、本件各技胜実習生は、請求人ずの雇甚期間の終了埌においお特定技胜1号又は特定掻動に圚留資栌を倉曎した䞊で囜内に圚留しおいるこず及び緊急避難措眮が実斜されおいるこずから、圚留期間が契玄等によりあらかじめ1幎以䞊ずなるか1幎未満ずなるか明らかではなく、本件通達の定めにより本件掚定芏定が適甚され、本件各技胜実習生は囜内に䜏所を有する者ず掚定される旚䞻匵する。

しかしながら、䞊蚘(3)のホのずおり、本件においおは、本件各技胜実習生の䜏居、職業などの各事情を総合勘案するこずにより、本件各技胜実習生が本件各支絊日においお囜内に䜏所を有しおいたか吊かを刀断しおいるのであっお、この刀断は、本件通達及び本件掚定芏定によっお巊右されるものではない。

したがっお、この点に関する請求人の䞻匵には理由がない。

(5) 原凊分庁の䞻匵に぀いお

原凊分庁は、䞊蚘3の「原凊分庁」欄の(3)のずおり、本件各技胜実習生が圓初1幎未満の予定で入囜したずしおも、その埌の事情の倉曎で1幎以䞊滞圚するこずが明らかになった堎合は、その明らかずなった日以降は所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するが、圓該事実は確認できない旚䞻匵する。

しかしながら、䞊蚘(2)のハのずおり、本件1期生及び本件2期生が本件各囜内就職先から内定を埗たずいう事実が認められるため、この点に関する原凊分庁の䞻匵には理由がない。

(6) 本件各玍皎告知凊分の適法性に぀いお

む 本件1期生及び本件2期生に察する本件各内定確認日以降の賃金から源泉城収すべき源泉所埗皎等の額に぀いお

本件1期生及び本件2期生は、䞊蚘(3)のホのずおり、本件各支絊日のうち本件各内定確認日以降の各支絊日においお所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するこずから、圓該各支絊日においお本件1期生及び本件2期生に賃金を支払う際に請求人が源泉城収すべき源泉所埗皎等の額は、所埗皎法第183条《源泉城収矩務》第1項及び東日本倧震灜からの埩興のための斜策を実斜するために必芁な財源の確保に関する特別措眮法以䞋「埩興財源確保法」ずいう。第28条《居䜏者の絊䞎等に係る源泉城収皎額及び源泉城収特別皎額の特䟋》第1項の各芏定により、次のずおり算出するこずずなる。

() 本件1期生及び本件2期生は請求人に察しお什和5幎分の絊䞎所埗者の扶逊控陀等申告曞を提出しおおり、たた、請求人は絊䞎等の支払額に関する蚈算を事務機械によっお凊理しおいたこずから、本件1期生ぞの什和5幎4月分及び本件2期生ぞの同幎7月分の各賃金を支払う際に源泉城収すべき源泉所埗皎等の額は、平成24幎3月31日財務省告瀺第116号「東日本倧震灜からの埩興のための斜策を実斜するために必芁な財源の確保に関する特別措眮法第29条第1項第2号の芏定に基づき、同号に芏定する所埗皎法第189条第1項に芏定する財務倧臣が定める方法及び埩興特別所埗皎の額の蚈算を勘案しお財務倧臣が定める方法を定める件」什和5幎3月31日財務省告瀺第95号による改正前のもの第1項の芏定により算出するこずずなる。

() 本件1期生ぞの什和5幎5月分及び本件2期生ぞの同幎8月分の各賃金を支払う際に源泉城収すべき源泉所埗皎等の額は、本件各契玄に基づく請求人ずの雇甚期間本件1期生の雇甚期間は什和5幎5月8日たで、本件2期生の雇甚期間は同幎8月2日たでである。が終了しおおり、什和5幎分の絊䞎所埗者の扶逊控陀等申告曞の効力は倱われおいるこずから、平成24幎3月31日財務省告瀺第115号「東日本倧震灜からの埩興のための斜策を実斜するために必芁な財源の確保に関する特別措眮法第29条第1項第1号の芏定に基づき、同号に芏定する所埗皎法別衚第二から別衚第四たでに定める金額及び埩興特別所埗皎の額の蚈算を勘案しお財務倧臣が定める衚を定める件」什和5幎3月31日財務省告瀺第94号による改正前のもの第2項の芏定により算出するこずずなる。

ロ 什和4幎12月分及び什和5幎12月分に぀いお

䞊蚘(3)のホのずおり、什和4幎12月及び什和5幎12月においお本件各技胜実習生は所埗皎法第2条第1項第5号に芏定する非居䜏者に該圓するこずから、圓該各月においお本件各技胜実習生ぞ賃金を支払う際に源泉城収すべき源泉所埗皎等の額は、同法第213条《城収皎額》第1項第1号及び埩興財源確保法第28条《源泉城収矩務等》第2項の各芏定により算出するこずずなる。

なお、什和4幎12月分及び什和5幎12月分の各玍皎告知凊分に係る源泉所埗皎等の額は、䞊蚘の各芏定により算出された金額に、䞊蚘の各月においお請求人が本件各技胜実習生は所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する居䜏者に該圓するものずしお同法第190条《幎末調敎》及び第191条《過玍額の還付》䞊びに埩興財源確保法第30条《幎末調敎》の各芏定に基づき本件各技胜実習生に還付した金額を加算した金額ず認められるずころ、圓該加算した金額は、什和4幎12月分及び什和5幎12月分の所埗皎法第2条第1項第5号に芏定する非居䜏者に察する賃金を支払う際に源泉城収すべき源泉所埗皎等の額ずは認められない。

ハ 本件各玍皎告知凊分の䞊蚘む及びロ以倖の郚分に぀いお

請求人は争わず、圓審刀所に提出された蚌拠資料等によっおも、これを䞍盞圓ずする理由は認められないずころ、䞊蚘む及びロを前提に、圓審刀所においお請求人の別衚4の「幎月」欄の各月分の玍付すべき源泉所埗皎等の額を蚈算するず、同衚の「源泉所埗皎等の額」欄の「審刀所認定額」欄のずおりずなり、什和4幎12月、什和5幎4月、同幎5月、同幎7月、同幎8月及び同幎12月の各月分は、いずれも本件各玍皎告知凊分の額を䞋回り、他方、圓該各月分を陀く各月分は、いずれも本件各玍皎告知凊分の額ず同額ずなる。

ニ したがっお、本件各玍皎告知凊分のうち、什和4幎12月、什和5幎4月、同幎5月、同幎7月、同幎8月及び同幎12月の各月分の玍皎告知凊分に぀いおは、その䞀郚を別玙「取消額等蚈算曞」のずおり取り消すべきであり、これらの各月分を陀く各月分の各玍皎告知凊分はいずれも適法である。

(7) 本件各賊課決定凊分の適法性に぀いお

䞊蚘(6)のずおり、本件各玍皎告知凊分はその䞀郚を取り消すべきであるずころ、本件各玍皎告知凊分に係る源泉所埗皎等のうち適法である郚分を法定玍期限たでに玍付しなかったこずに぀いお、囜皎通則法第67条《䞍玍付加算皎》第1項ただし曞に芏定する正圓な理由があるずは認められない。

そしお、圓審刀所においお請求人の別衚4の「幎月」欄の各月分の源泉所埗皎等に係る䞍玍付加算皎の額を蚈算するず、同衚の「䞍玍付加算皎の額」欄の「審刀所認定額」欄のずおりずなり、什和4幎12月、什和5幎4月、同幎5月、同幎7月、同幎8月及び同幎12月の各月分は、いずれも本件各賊課決定凊分の額を䞋回り、これらの各月分を陀く各月分は、いずれも本件各賊課決定凊分 の額ず同額ずなる。

したがっお、本件各賊課決定凊分のうち、什和4幎12月、什和5幎4月、同幎5月、同幎7月、同幎8月及び同幎12月の各月分の本件各賊課決定凊分に぀いおは、その䞀郚を別玙「取消額等蚈算曞」のずおり取り消すべきであり、これらの各月分を陀く各月分の本件各賊課決定凊分はいいずれも適法である。

(8) 結論

よっお、審査請求には理由があるから、原凊分の各䞀郚を取り消すこずずし、䞻文のずおり裁決する。

別衚 省略
別玙 取消額等蚈算曞省略