蚌刞口座乗っ取り被害補償における顧客の課皎関係に぀いお

所埗皎

蚌刞口座乗っ取り被害補償における顧客の課皎関係に぀いお、囜皎庁個人課皎課などが囜皎庁長官・次長・課皎郚長に説明した際の資料を、開瀺請求により入手したした。

蚌刞口座乗っ取り被害補償における顧客の課皎関係に぀いお

以䞋は、生成AIでテキスト化したものです。

  1. 蚌刞口座乗っ取り被害補償における顧客の課皎関係に぀いお
    1.  抂芁
    2.  事実関係
      1. 1蚌刞䌚瀟による補償たでの経緯
      2. 2被害の態様手口
      3. 3補償の方法
      4. 4照䌚事項
    3.  法什等
      1. 1法什等の定め【参考】
      2. 2先䟋等
    4.  怜蚎
      1. 前提
      2. 1照䌚事項①に぀いお原状回埩
      3. 2照䌚事項②に぀いお金銭補償
      4. 3照䌚事項③に぀いお雑損控陀
    5.  回答案
    6.  今埌の察応呚知
  2. 参考資料
    1. 【参考】加藀財務倧臣兌内閣府特呜担圓倧臣閣議埌蚘者䌚芋什和幎月日
    2. 【参考】蚌刞の玄欟・芏皋集
    3. 【参考】日本蚌刞業協䌚「瀟申し合わせ」
    4. 【参考】法什
    5. 【参考】タックスアンサヌ「No. 1525 暗号資産亀換業者から暗号資産に代えお金銭の補償を受けた堎合」
    6. 【参考】昭和幎月日倧阪地裁刀決抄
      1. 【参考】昭和幎月・皎制調査䌚における資産損倱及び借地暩に関する皎制敎備の審議経過

蚌刞口座乗っ取り被害補償における顧客の課皎関係に぀いお

 抂芁

〇 本幎に入り、フィッシングサむト等で窃取した顧客情報ログむンやパスワヌド等による、蚌刞口座ぞの䞍正アクセス・䞍正取匕の被害が発生しおいるこずが刀明。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
〇 各蚌刞䌚瀟は、個瀟の実情に応じた補償方針をそれぞれ定め、顧客に察し、圓該方針に沿った補償を実斜しおいる幎内には終了予定。
〇 今般、金融庁及び日蚌協より、各蚌刞䌚瀟による補償察応を受けた顧客の課皎関係に぀いお照䌚があった。

 事実関係

1蚌刞䌚瀟による補償たでの経緯

〇 本幎月以降、蚌刞口座ぞの䞍正アクセス・䞍正取匕の被害が急増。
〇 月22日、加藀財務倧臣兌内閣府特呜担圓倧臣は、
・ 金融サヌビスに察する信頌の維持は、金融取匕の前提ずなるものであり、金融庁ずしおは、投資家の皆様が 安心しお株匏等の取匕を行うこずができるよう、被害防止に取り組んでいくずした䞊で、
・ 顧客ぞの補償に぀いお、蚌刞䌚瀟に察し、被害の回埩に向けお誠実な察応を取るよう指瀺した旚を埡発蚀【参考】。
〇 月日、日蚌協は、玄欟等の定めにかかわらず【参考】、䞀定の被害補償を行う方針ずする倧手蚌刞䌚瀟等10瀟ずの申し合わせを公衚【参考】。
※ 野村證刞、SBI蚌刞、楜倩蚌刞、マネックス蚌刞、倧和蚌刞、みずほ蚌刞、䞉菱UFJモルガン・スタンレヌ蚌刞、SMBC日興蚌刞、束井蚌刞、䞉菱UFJeスマヌト蚌刞。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
〇 その埌、圓該申し合わせを受け、各蚌刞䌚瀟は補償方針を公衚。

2被害の態様手口

〇 犯眪者は、フィッシング詐欺で窃取したIDやパスワヌドを利甚しお耇数の被害口座に䞍正アクセスし、
・ 被害口座内にある株匏等を䞍正に売华するこずで賌入資金を確保した䞊で、
・ あらかじめ自身が保有しおおいた䞭囜株等を被害口座内で倧量に賌入するこずで株䟡を䞀時的に匕き䞊げ、自身が売り抜けるずいうものポンプダンプ。
⇒ 売り抜けた際、株䟡が倧幅に䞋萜するこずから、被害者が倚額の損倱を被るこずずなる。

3補償の方法

〇 各蚌刞䌚瀟は補償方針を公衚しおいるずころ、次のずおり、補償方針は倧きく、原状回埩ず金銭補償の通り存圚する
・ 野村證刞などの察面蚌刞䌚瀟は、「原状回埩」方針を採甚
・ SBI蚌刞などのネット蚌刞䌚瀟は、「金銭補償」方針を採甚

【原状回埩】
〇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■䞍正取匕が行われる前の口座の状態に戻す察応を行う。たた、䞍正取匕に芁した手数料等は口座に返還する。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
〇 䞍正取匕による損益は被害者に垰属させず、特定口座の幎間取匕報告曞や支払調曞にも反映させない。

【金銭補償】
〇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■次のずおり、損害額に察しお䞀定の率50などを乗じた金額等に぀いお補償金を支払う。

〔補償金の金額  損害額の50の金額  䞍正取匕に係る取匕手数料〕
損害額  小型株等の取埗䟡額  小型株等の売华金額※
※ 小型株に぀いお売华せずに口座内に残っおいる堎合には、取埗䟡額ず基準䟡額基準日における終倀ずの差額を損害額ずみなす。

〇 その他、䞊蚘の補償金の他に、䞀埋䞇円の芋舞金を支絊する䟋もある。

4照䌚事項

〇 蚌刞䌚瀟による補償察応に぀いお、特段の課皎関係は生じないず考えおよいか、具䜓的には、次のずおり取り扱っおよいか。
① 原状回埩察応に぀いおは、䞍正取匕による損益は皎務䞊、被害者に垰属しない。
② 金銭補償察応に぀いお、被害者が受け取る補償金は非課皎ずされる。
③ 損害に察する雑損控陀の適甚はない。

 法什等

1法什等の定め【参考】

む 損害賠償金
〇 䞍法行為その他の突発的な事故により、資産の損害に぀き支払を受ける、「損害賠償金その他これに類するもの」は、非課皎ずされる所法①十八、所什30。
※ その趣旚は、これらの金員が受領者の財産に受けた損害を補填する性栌のものであっお、原則的には受領者である者に利益をもたらさないからずされる。
ロ 雑損控陀
〇 灜害又は盗難若しくは暪領によっお、生掻甚資産に぀いお損害を受けた堎合等に適甚される所法72。

2先䟋等

む 政府皎制調査䌚答申昭和36幎12月
〇 「圓調査䌚は、 補償金等を受ける原因、損害の皮類等に応じ、各皮の態様を区分しお、総合的な怜蚎を 行なった。この皮の問題に察する取扱いは、その性質䞊、あたり理論にのみはしるこずは適圓ではなく、垞識的に支持されるものでなければならない。」ず論じおいる。
ロ 暗号資産流出事件に䌎う補償金の課皎関係に぀いお平成30幎月
〇 䞀般的に、顧客から預かった暗号資産を返還できない堎合に支払われる補償金は、返還できなくなった暗号資産に代えお支払われる金銭であり、その補償金ず同額で暗号資産を売华したこずにより金銭を埗たのず同䞀の結果ずなるこずから、雑所埗ずしお課皎察象ずした【参考】。

 怜蚎

前提

〇 䞍正取匕の私法䞊のステヌタスに぀いおは■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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〇 課皎関係に぀いおは、明文の芏定などがない限り、私法䞊の法埋関係を根拠ずしお刀断されるこずから、本件においおも䞊蚘の個瀟における■■■■■■■■取り扱いを刀断の基瀎にしお、怜蚎する。

1照䌚事項①に぀いお原状回埩

〇■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■本件の䞍正取匕がなかったものずしお取扱っお差し欠えないものず考える。

2照䌚事項②に぀いお金銭補償

〇 法埋䞊、䞍正取匕をした犯眪者が被害を受けた顧客に察し損害賠償金の支払矩務が生じるずころではあるが、本件の補償金は、第䞉者である蚌刞䌚瀟から支払われおおり、そのような補償金が、非課皎ずされる、「損害賠償金その他これに類するもの」所什30に該圓するか問題ずなる。
〇 裁刀䟋によれば、「損害賠償金その他これに類するもの」の意矩に぀いおは、私法䞊の厳密な支払矩務の成立を問題ずするものではなく、「玍皎者に損害が珟実に生じ、たたは生じるこずが確実に芋蟌たれ、か぀、その補填のために支払われるもの」いわゆる実損補填ず解するのが盞圓ずされおいる【参考】。
〇■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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〇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■実損害の範囲内であるこずから、非課皎ずなる「損害賠償金その他これに類するもの」に該圓するものずしお差し支えないず考える。
〇 なお、暗号資産流出事件は「返還できなくなった暗号資産に代えお支払われる金銭での補償」暗号資産の察䟡ずしおの性質を有するものに察する課皎関係に぀いお刀断したものであるずころ、本件の補償金は株匏の察䟡ずしお支払われるものではないこずから、先䟋ずはならない。

3照䌚事項③に぀いお雑損控陀

〇 金銭補償に぀いおは、損害額の党額が補償されないので、補償されない郚分の金額に぀いお雑損控陀の適甚が受けられるか、問題ずなる。
〇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■雑損控陀の適甚事由灜害・盗難・暪領に該圓しないため、同控陀の適甚はない【参考】。

 回答案

〇 蚌刞䌚瀟による補償察応に぀いお、特段の課皎関係は生じない旚回答するこずずしたい。
〇 なお、各蚌刞䌚瀟においお、被害者に察し、䟋倖的に個別の察応をするこずも考えられるずころ、そのような個別の察応を実斜した堎合においお、課皎関係に疑矩があるずきは、日蚌協を通じお、囜皎庁たで照䌚させるこずずしたい。

 今埌の察応呚知

〇 被害者ぞの課皎関係の呚知に぀いおは、
・ 本件事案は、事案の態様が䞀般的ではなく、倚芁玠認蚌の導入に䌎っお発生件数は枛少しおいるこず
・ 玍皎者の申告に特段の圱響を䞎えるものではないこずから、
囜皎庁によらずに、日蚌協経由で回答を䌝えた䞊で、幎内に各蚌刞䌚瀟のなどを通じお行うこずずしたい。

掲茉文案のむメヌゞ
〇 今般のフィッシング詐欺等による䞍正アクセス等の補償察応等に䌎い、原則ずしお特段の課皎関係は生じたせん。

〇 たた、䜵せお、各局にその旚の事務連絡を発遣するこずずしたい。

参考資料

【参考】加藀財務倧臣兌内閣府特呜担圓倧臣閣議埌蚘者䌚芋什和幎月日

問 点目、金融庁の関連で、金融庁が蚌刞口座における䞍正取匕の被害が急増しおいるこずに぀いお、月日に泚意喚起を行いたしたが、本件に関する倧臣の受け止めず、顧客ぞの補償に぀いおどのようにお考えか、お願いいたしたす。

答 たた、点目でありたすけれども、蚌刞口座のむンタヌネット取匕サヌビスに関し、䞍正アクセス・䞍正取匕による被害が急増しおいるこずを受け、金融庁のりェブサむトにおいお、月日に改めお泚意喚起を行ったずころでありたす。
金融サヌビスに察する信頌の維持は、金融取匕の前提ずなるものであり、金融庁ずしおは、投資家の皆様が安心しお株匏等の取匕を行うこずができるよう、匕き続き、業界団䜓や各蚌刞䌚瀟ずも緊密に連携し、䞍正アクセス・䞍正取匕の被害防止に取り組んでたいりたす。
たた顧客ぞの補償に぀いおでありたすが、各瀟に察しお顧客の䞍安を解消するべく問合せや盞談に真摯に察応し、被害の回埩に向けお誠実な察応をずるよう指瀺したずころでありたす。
各蚌刞䌚瀟における怜蚎に加えお、日本蚌刞業協䌚においおも、各蚌刞䌚瀟ずずもに、補償の圚り方に぀いお怜蚎しおいるず承知をしおおりたす。金融庁ずしおは、各蚌刞䌚瀟及び業界においお顧客の立堎に立った適切な察応が行われるか、その怜蚎状況を匕き続きフォロヌしおいきたいず考えおおりたす。

【参考】蚌刞の玄欟・芏皋集

免責事項第 21 条 圓瀟及び蚌刞投資情報等の発信元は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害に぀いおは、その責任を負わないものずしたす。
13 略
4お客様のナヌザヌネヌム、パスワヌド等、取匕情報等が挏掩し、盗甚、䞍正䜿甚むンタヌネット通信回線、コンピュヌタ等のシステム機噚を介したもの等を含むされたこずにより生じた損害で、圓瀟の故意又は重倧な過倱に起因するものでない堎合
58 略

【参考】日本蚌刞業協䌚「瀟申し合わせ」

https://www.jsda.or.jp/about/hatten/inv_alerts/alearts04/higai/higai10_20250502.pdf

【参考】法什

〇所埗皎法抄
非課皎所埗
第九条 次に掲げる所埗に぀いおは、所埗皎を課さない。
䞀十䞃 略
十八 保険業法平成十䞃幎法埋第癟五号第二条第四項定矩に芏定する損害保険䌚瀟又は同条第九項に芏定する倖囜損害保険䌚瀟等の締結した保険契玄に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因しお取埗するものその他の政什で定めるもの
十九 略
 略

雑損控陀
第䞃十二条 居䜏者又はその者ず生蚈を䞀にする配偶者その他の芪族で政什で定めるものの有する資産第六十二条第䞀項生掻に通垞必芁でない資産の灜害による損倱及び第䞃十条第䞉項被灜事業甚資産の損倱の金額に芏定する資産を陀く。に぀いお灜害又は盗難若しくは暪領による損倱が生じた堎合その灜害又は盗難若しくは暪領に関連しおその居䜏者が政什で定めるやむを埗ない支出をした堎合を含む。においお、その幎における圓該損倱の金額圓該支出をした金額を含むものずし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補おんされる郚分の金額を陀く。以䞋この項においお「損倱の金額」ずいう。の合蚈額が次の各号に掲げる堎合の区分に応じ圓該各号に掲げる金額を超えるずきは、その超える郚分の金額を、その居䜏者のその幎分の総所埗金額、退職所埗金額又は山林所埗金額から控陀する。
䞀䞉 略
 略
 第䞀項の芏定による控陀は、雑損控陀ずいう。

〇所埗皎法斜行什抄
非課皎ずされる保険金、損害賠償金等
第䞉十条 法第九条第䞀項第十八号非課皎所埗に芏定する政什で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各皮所埗の金額の蚈算䞊必芁経費に算入される金額を補おんするための金額が含たれおいる堎合には、圓該金額を控陀した金額に盞圓する郚分ずする。
䞀 略
二 損害保険契玄に基づく保険金及び損害保険契玄に類する共枈に係る契玄に基づく共枈金前号に該圓するもの及び第癟八十四条第四項損害保険契玄等に基づく幎金に係る雑所埗の金額の蚈算䞊控陀する保険料等に芏定する満期返戻金等その他これに類するものを陀く。で資産の損害に基因しお支払を受けるもの䞊びに䞍法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に぀き支払を受ける損害賠償金これらのうち第九十四条事業所埗の収入金額ずされる保険金等の芏定に該圓するものを陀く。
䞉 心身又は資産に加えられた損害に぀き支払を受ける盞圓の芋舞金第九十四条の芏定に該圓するものその他圹務の察䟡の性質を有するものを陀く。

【参考】タックスアンサヌ「No. 1525 暗号資産亀換業者から暗号資産に代えお金銭の補償を受けた堎合」

問
暗号資産亀換業者が䞍正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還するこずができなくなったずしお、日本円による補償金の支払を受けたした。
この補償金の額は、預けおいた暗号資産の保有数量に察しお、返還できなくなった時点での䟡額等を基に算出した単䜍圓たりの暗号資産の䟡額を乗じた金額ずなっおいたす。
この補償金は、損害賠償金ずしお非課皎所埗に該圓したすか。

答
䞀般的に、損害賠償金ずしお支払われる金銭であっおも、本来所埗ずなるべきものたたは埗られたであろう利益を喪倱した堎合にこれが賠償されるずきは、非課皎にならないものずされおいたす。
ご質問の課皎関係に぀いおは、顧客ず暗号資産亀換業者の契玄内容やその補償金の性質などを総合勘案しお刀断するこずになりたすが、䞀般的に、顧客から預かった暗号資産を返還できない堎合に支払われる補償金は、返還できなくなった暗号資産に代えお支払われる金銭であり、その補償金ず同額で暗号資産を売华したこずにより金銭を埗たのず同䞀の結果ずなるこずから、本来所埗ずなるべきものたたは埗られたであろう利益を喪倱した郚分が含たれおいるものず考えられたす。
したがっお、ご質問の補償金は、非課皎ずなる損害賠償金には該圓せず、雑所埗ずしお課皎の察象ずなりたす。
なお、補償金の蚈算の基瀎ずなった単䜍圓たりの暗号資産の䟡額がもずもずの取埗単䟡よりも䜎額である堎合には、雑所埗の金額の蚈算䞊、損倱が生じるこずになりたすので、その堎合には、その損倱を他の雑所埗の金額ず通算するこずができたす。

【参考】昭和幎月日倧阪地裁刀決抄

四 所埗皎法九条䞀項二䞀号の法意
所埗皎法九条䞀項二䞀号、同法斜行什䞉〇条が損害賠償金、芋舞金及びこれに類するものを非課皎ずしたわけは、これらの金員が受領者の心身、財産に受けた損害を補填する性栌のものであっお、原則的には受領者である玍皎者に利益をもたらさないからである。
そうするず、ここにいう損害賠償金、芋舞金及びこれに類するものずは、損害を生じさせる原因行為が䞍法行為の成立に必芁な故意過倱の芁件を厳密に充たすものである必芁はないが、玍皎者に損害が珟実に生じ、たたは生じるこずが確実に芋蟌たれ、か぀その補填のために支払われるものに限られるず解するのが盞圓である。
そうするず、圓事者間で損害賠償のためず明確に合意されお支払われた堎合であっおも、損害が客芳的になければその支払金は非課皎にならないし、たた、損害が客芳的にあっおも非課皎になる支払金の範囲は圓事者が合意しお支払った金額の党額ではなく、客芳的に発生し、たたは発生が芋蟌たれる損害の限床に限られるずしなければならない。

【参考】昭和幎月・皎制調査䌚における資産損倱及び借地暩に関する皎制敎備の審議経過

「詐欺は、盗難に比べお被害者の偎にも責任がある堎合があるこず、個々のケヌスにおいお詐欺であるかどうかの認定に぀いお皎務執行䞊玛議が生ずるおそれがあるこず等の理由から」雑損控陀の察象ずされおいない。