国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、2件のマンション建設工事の請負契約を締結するために、第三者との間でコンサルタント業務契約を締結し、同契約に基づいて情報の提供を受け、コンサルタント業務の対価として金員を支払ったとして、同金員を対応する上記工事の完成工事原価として損金算入したところ、税務署長がこれを否認した上で、原告が隠蔽ないし仮装に基づく過少申告をしたとして、更正処分、過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分をしたため、原告が各処分が違法であるとしてその取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:下関税務署長
・課税年度:平成26年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成31年3月11日
・判決日:令和3年12月23日
・結果:棄却
争点
・本件各事業年度の法人税の所得の金額の計算において、本件各金員を損金の額に算入することの可否
・本件各金員を損金算入したことによる過少申告に係る、国税通則法68条1項に規定する事実の「仮装」該当性