国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、原告の元常務取締役による虚偽の売買契約書の作成等の行為により売上の計上漏れがあったとして、法人税、復興特別法人税、消費税及び地方消費税の修正申告書を提出したところ、法人税等に係る重加算税の賦課決定処分を受けたことから、当該修正申告書の提出は「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるなどと主張して、各賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:朝霞税務署長
・課税年度:平成24年7月1日~平成26年6月30日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成30年12月12日
・判決日:令和3年2月26日
・結果:棄却
争点
・本件犯則調査が通則法65条5項にいう「調査」に当たるか
・本件修正申告が平成25年6月期の法人税等との関係で「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるか
・本件修正申告が平成26年6月期の法人税等との関係でも「修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるか
・原告につき「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に当たるか