国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
株式会社である原告は、中古のチューブ充填機を取得して改良を施し、また、中古の包装機を取得して、これらを事業の用に供した、そして、原告は本件事業年度に係る法人税の確定申告において、本件充填機等及び本件資本的支出に係る減価償却費を損金の額に算入したところ、税務署長から、償却限度額の計算に誤りがあるとして更正処分を受けた。本件は、原告が、被告を相手として、本件処分のうち申告額を超える部分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:行田税務署長
・課税年度:平成26年6月1日~平成27年5月31日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年4月7日
・判決日:令和3年11月24日
・結果:棄却
争点
・設備の一部を構成する中古資産を取得した場合における耐用年数省令3条1項2号の適用
・本件各資産の耐用年数
判決書データ
・東京高裁令和3年11月24日判決
原審はこちら⇩
【法人税】東京地裁令和3年3月30日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要株式会社である原告は、中古のチューブ充填機を取得して改良を施し、また、中古の包装機を取得して、これらを事業の用に供した、そして、原告は本件事業年度に係る法人税の確定申告にお...