【所得税】東京高裁令和3年2月10日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

本件は、個人馬主として競走馬の保有の事業を営む原告が、①原告が代表取締役を務めていた本件会社に対する貸付金につき、同社の清算結了により貸倒れが生じたとして、その損失の金額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して平成26年分の所得税等の確定申告(青色申告)をしたところ、税務署長から、本件貸付金は所得税法51条2項所定の事業の遂行上生じたものに該当せず、その貸倒損失を必要経費に算入することはできないとして、同年分の所得税等につき更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受け、②その後、平成23年分及び平成24年分の所得税について、本件貸付金の一部の債権放棄により貸倒損失が生じていたとして、更正の請求をしたところ、税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、本件各処分(本件更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:市川税務署長
・課税年度:平成23~24、26年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年4月3日
・判決日:令和3年2月10日
・結果:棄却

争点

・本件貸付金に係る貸倒損失の金額が原告の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるか
・本件更正処分の理由附記に不備があるか

判決書データ

東京高裁令和3年2月10日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13401.pdf