国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告の叔父である本件被相続人が死亡したことに伴い原告が納付すべき相続税について、原告がした修正申告が無効であると主張して、被告に対し、原告の相続税につき、納付すべき税額2216万0100円を超えて納税義務を負わないことの確認を求める事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:世田谷税務署長
・課税年度:平成29年
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年2月26日
・判決日:令和3年10月28日
・結果:棄却
争点
・本件各訴えの適法性
・本件修正申告が無効であるか
判決書データ
原審はこちら⇩
【相続税】東京地裁令和3年2月12日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。 事案の概要 原告の叔父である本件被相続人が死亡したことに伴い原告が納付すべき相続税について、原告がした修正申告が無効であると主張して、被告に対し、原告の相続税につき、納付すべき税額...