国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
墓石の仕入れ、加工、字彫り、設置等の事業を行う株式会社である原告が、平成23年3月期~平成28年3月期に、取引先にコンサルタント料を支払った金額の一部について対価となるコンサルタント業務の提供がなかったとして税務署長が原告に対してした、本件各更正をすべき理由がない旨の通知処分及び本件各重加算税賦課決定処分につき、実際にその提供はあったなどと主張して、それらの取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:札幌北税務署長
・課税年度:平成23年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:札幌地方裁判所
・提訴年月日:平成30年11月14日
・判決日:令和3年3月10日
・結果:却下棄却
争点
・過少申告加算税相当額について取消しを求める部分の適法性(本案前の争点)
・原告が、平成23年3月期~平成28年3月期に、コンサルタント料として支払った金額のうち、本件料率が25%を超える部分について、対価となるコンサルタント業務の提供があったか