国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
被相続人の子である原告が、被相続人が代表者を務めていた会社に対する被相続人の貸付金債権について、課税価格の計算の際に計上することなく本件相続に係る相続税を申告したところ、税務署長から、本件貸付金債権が本件相続税に係る課税価格に含まれること等を理由として、本件相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、本件各処分が違法である旨を主張して、本件更正処分のうち、本件貸付金債権の価額を零円と評価して計算した課税価格及び税額を超える部分並びに本件賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:新宮税務署長
・課税年度:平成27年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和元年6月27日
・判決日:令和3年1月13日
・結果:棄却
争点
本件貸付債権の時価