国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの事業年度、課税事業年度及び課税期間につき、総勘定元帳に記載した「支払手数料」及び「外注委託費」の各支出を、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入するとともに、消費税の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に含めたところに基づき、法人税、地方法人税及び消費税等の確定申告をしたところ、税務署長から、①上記の支払手数料及び外注委託費はその使途が明らかではないことから損金の額に算入できず、課税仕入れに係る支払対価の額にも含まれないとして、法人税、地方法人税及び消費税等の各更正処分等を受け、また、②上記の支払手数料及び外注委託費について隠蔽又は仮装に該当する事実があったとして、上記各税について各重加算税賦課決定処分を受けたため、上記各更正処分等のうち原告の主張する金額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:二本松税務署長
・課税年度:平成29年5月1日~平成30年4月30日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和4年4月15日
・判決日:令和6年2月15日
・結果:一部認容
争点
・申告額を超えない部分の取消しを求める部分の訴えの利益の有無
・本件事業年度の法人税の所得の金額において、①本件各支出額を損金の額に算入することの可否、②本件フォークリフトに本件特別償却制度を適用することの可否
・本件課税期間の消費税の計算において、本件各支出額を課税仕入れに係る支払対価の額に算入することの可否
・国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当する事実の有無