【所得税】福岡地裁令和6年7月17日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

税務署長は、自動車整備業を営む原告の所得税等及び消費税等について、税務調査の結果に基づき、原告の事業所得の金額を推計による算定をし、①平成26~30年分の所得税等の各決定処分、②平成26、28、29、30年分の所得税等に係る無申告加算税の各賦課決定処分、③平成26年課税期間~平成30課税期間の消費税等の各決定処分、④平成26年課税期間~平成30課税期間の消費税等に係る無申告加算税の各賦課決定処分をした。

本件は、原告が、①所得税等の事業所得の金額及び消費税等の課税標準額の推計方法に誤り等があるため、本件各処分は所得税法156条の推計課税の要件を下記、違法である、②その終了の際に事業収入の内訳を説明しなかった上記税務調査は、国税通則法74条の11第2項に違反する、③本件各処分の処分理由が不十分であり、行政手続法14条1項に違反するなどとして、被告を相手に、本件各処分の全部の取消しを求める事案。

基本情報

・税目:所得税、消費税
・処分行政庁:久留米税務署長
・課税年度:平成26~30年分
・提訴裁判所:福岡地方裁判所
・提訴年月日:令和3年8月19日
・判決日:令和6年7月17日
・結果:一部認容

争点

・事業所得の金額算出における推計の合理性の有無
・税務調査手続の違法性
・理由付記の不備の有無

判決書データ

福岡地裁令和6年7月17日判決