国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告は、平成27年から平成30年にかけて、海外のカジノ施設においてカジノ行為の一種であるバカラを複数回行ったが、バカラにより得た所得はないものとして平成27年分ないし平成30年分の所得税等の各確定申告を行ったところ、税務署長から、予想が的中したゲームごとに、配当として得たチップの額面相当額(収入)から同ゲームに賭けたチップの額面相当額(支出)を控除して一時所得の金額を算定すべきであるとして、同各年分の所得税等の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分を受けた。
本件は、原告が、上記各処分のうち、原告の主張する税額を超える部分は違法であると主張して、同各部分の取消しを求める事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:米子税務署長事務承継者麻布税務署長
・課税年度:平成27~30年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和5年2月15日
・判決日:令和7年2月27日
・結果:棄却
争点
・本件バカラ所得に係る「収入すべき金額」(所得税法36条1項)
・〇〇換金制限による影響の有無(平成27年分に限る。)
・本件バカラ所得に係る必要経費の範囲
・コミッション等に係る一時所得との内部通算の可否