国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
非営利型法人に該当する一般財団法人である原告が、収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等について源泉徴収された所得税の額に相当する金額を含む金額の還付を求める更正の請求をしたところ、税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、非営利型法人である原告の利子及び配当等については非課税とされるべきであるなどとして、本件通知処分の取消しを求めるとともに、本件更正の請求のとおり更正処分をすることの義務付けを求める事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:鹿児島税務署長
・課税年度:平成29年4月1日~平成30年3月31日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和4年1月27日
・判決日:令和4年7月28日
・結果:棄却
争点
・本件義務付けの訴えの適法性
・本件通知処分の適法性
判決書データ
原審はこちら⇩
【法人税】東京地裁令和4年1月14日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。 事案の概要 非営利型法人に該当する一般財団法人である原告が、収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等について源泉徴収された所得税の額に相当する金額を含む金額の還付を求...