国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
法人が当該法人の理事に支給した土曜日直手当、年末年始手当、早出手当及び回数手当の全部ないし一部を損金の額に算入して確定申告ないし修正申告したところ、税務署長が、それらの手当を損金の額に算入することはできないとして、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分をしたことから、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:大東税務署長
・課税年度:平成24年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:松江地方裁判所
・提訴年月日:令和元年11月29日
・判決日:令和3年2月8日
・結果:棄却
争点
・手当等のうち本件最低月額部分につき損金算入の可否
・土曜日直手当及び早出手当の損金算入の可否
・本件各処分の手続の違法性