国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告を合併法人として行った吸収合併の被合併法人であるAが、原告の発行済み株式の全部を保有していたBから本件株式を対価12億1000万円で譲り受けたところ、税務署長が、本件対価の額は、本件株式譲受けの日における本件株式の適正な価額に比して低額であることから、本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額は、法人税法22条2項の収益の額となる受贈益の額に当たり、これを同条1項の益金の額に算入すべきであるとして、原告に対し本件事業年度の法人税に係る更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分並びに本件課税事業年度の地方法人税に係る更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ、原告が本件各更正処分等が違法であると主張して、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:渋谷税務署長
・課税年度:
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年9月1日
・判決日:令和3年10月29日
・結果:棄却
争点
・本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額を受贈益の額として益金の額に算入すべきか
・本件法人税更正処分の理由付記に不備があるか