【所得税】東京高裁令和3年8月25日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、海外の複数の賭け業者が主催するスポーツの試合に係る賭けにインターネットを介して参加し、その賭けの的中により払戻金の支払を受けていた。原告は、平成24年分から平成26年分までについては所得税の確定申告をせず、平成27年分については本件払戻金の一部を所得に含めて確定申告をしたところ、税務署長から、本件払戻金に係る所得は一時所得に該当し、一時所得の金額の計算上、本件外れ賭け金の額を総収入金額から控除することができず、的中ベットの掛け金の額及び特別控除額を控除した額が一時所得の金額となるとして、平成24年分に係る所得税の決定処分及びこれに伴う無申告加算税の賦課決定処分、平成25年分及び平成26年分に係る所得税等の各決定処分並びにこれらに伴う無申告加算税の各賦課決定処分、平成27年分に係る所得税等の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。
本件は、原告が、本件払戻金に係る所得は雑所得に該当し、所得金額の計算上、本件外れ賭け金の額を総収入金額から控除すべきであるなどと主張して、被告を相手に、本件各処分(平成27年分に係る所得税等の各更正処分については、申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:中野税務署長
・課税年度:平成24~27年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年10月27日
・判決日:令和3年8月25日
・結果:棄却

争点

・本件払戻金に係る所得の一時所得該当性
・本件払戻金に係る所得の金額の計算上、本件外れ賭け金の額を総収入金額から控除することの可否
・本件報酬ポイント収入に係る所得の一時所得該当性
・本件調査における違法の有無

判決書データ

東京高裁令和3年8月25日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13464.pdf