【法人税】大阪高裁令和3年1月14日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

不動産の売買・賃貸・仲介並びに管理業等を営む法人である原告は、本件売主との間で、本件売主が所有する本件建物及びその敷地である本件土地の借地権の売買契約を締結した。
本件は、原告が、本件課税期間に係る消費税等、本件事業年度に係る法人税及び本件課税事業年度に係る地方法人税の各確定申告において、本件売買契約の契約書に記載された本件建物の代金額に基づいて、法人税及び地方法人税における減価償却資産の取得価額(法人税法施行令54条1項1号イの「当該資産の購入の代価」)並びに消費税等における課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法30条1項柱書きの「課税仕入れに係る支払対価の額」)をそれぞれ算出して確定申告をしたところ、税務署長が、本件建物の購入の代価及び課税仕入れに係る支払対価の額について、いずれも、本件契約書に記載された本件建物の代金額ではなく、本件不動産の売買代金と本件建物及び本件借地権の各固定資産税評価額の価額比とを基に算出した価額によるべきであるとして、消費税等、法人税及び地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分を行ったことから、原告がこれを不服として、被告を相手に、本件各更正処分のうち確定申告額を超える部分及び上記各賦課決定処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:城東税務署長
・課税年度:平成27年8月1日~平成27年10月31日
・提訴裁判所:大阪高等裁判所
・提訴年月日:令和2年3月27日
・判決日:令和3年1月14日
・結果:棄却

争点

・原告と本件売主との間で、本件契約書に記載された本件不動産の内訳価額に関する合意があったか否か
・本件建物に係る「購入の代価」(法人税法施行令54条1項1号イ)が被告主張建物価額(税抜金額)といえるか否か
・本件建物の譲受けに係る「支払対価の額」(消費税法30条1項柱書き)が被告主張建物価額(税込金額)といえるか否か。

判決書データ

大阪高裁令和3年1月14日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13395.pdf