国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税務署長が、法人税法132条の2の規定により、本件未処理欠損金額を原告の連結欠損金額とみなすことを認めず、本件各更正処分等をしたことから、原告がこれらの処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:東京上野税務署長
・課税年度:平成29年3月期
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和3年4月30日
・判決日:令和6年9月29日
・結果:認容
争点
本件各合併が法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)に該当するか否か