令和5年11月28日裁決・関裁(所)令5-12

裁決書

国税不服審判所に情報公開請求をし、表題の裁決書を入手してみました。

事案の概要

審査請求人が行った暗号資産の譲渡等に係る所得について、原処分庁が雑所得に該当するとして所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、雑所得として課税された取引とは別の暗号資産及び不動産投資に関連した商品等の売却を行ったことにより損失が発生していることから、これらの損失の金額を更正処分等における雑所得の金額から差し引くべきであるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案。

基本情報

・裁決番号:関裁(所)令5第12号
・税目:所得税
・管轄:関東信越国税不服審判所
・裁決日:令和5年11月28日
・結果:棄却

争点

・本件各取引がなかったか否か(具体的には、本件各取引が存在しないことを前提に、請求人の平成30年分の所得の金額を計算すべきか否か。)
・平成30年分の所得税等に係る確定申告書の提出が法定申告期限までになかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由」があるか否か。

裁決書データ

令和5年11月28日裁決