国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
ルクセンブルク大公国に本店を有する外国法人である原告は、内国法人である完全子会社2社がした会社分割に伴い、本件各子会社がその対価として取得した分割承継法人の出資持分につき、本件各子会社の剰余金の配当として分配を受けた。本件各剰余金はその一部が所得税法25条により同法24条に規定する配当等とみなされることから、これにつき源泉徴収義務を負う本件各子会社は、上記分配のうち同条の配当等とみなされる部分につき、所得税及び復興特別所得税として、所定の20.42%の税率による金額を源泉納付した。
本件は、当初納付額につき源泉徴収された原告が、本件各みなし配当については、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」10条2項(a)の要件に該当し、その限度税率は5%になるから、当初納付額は過大であったとして、被告に対し、還付金及び還付加算金の支払を求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(源泉)
・処分行政庁:八王子税務署長
・課税年度:平成26年8月1日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年9月6日
・判決日:令和4年2月17日
・結果:認容
争点
原告は本件各みなし配当につき本件規定(a)の定める本件保有期間要件を満たすか否か